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 研 究 内 容


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企業の会計帳簿に関して 2020/2/9(Sun)
大変ご無沙汰いたしました。
「年賀状はもうやめようか」とか妻と話して「いややっぱり私たちの年代は必要なんだ」こんな会話をしながら
年賀状は12月の中頃にはできました。
 さて、年末調整なども少しばかり引き継いだ会社などの年調をやってあげました。常に頭を使って文字を読んでいないと頭がぼけてくることがわかります。

 長男が同業者なので良い刺激を与えられて消費税法の本を読み勉強しています。若いときと違って確かに本を読むときも時間が一杯かっかってしまいます。
 
 最近特に感じますことは国税庁のパンフレットで
 帳簿のつけ方を読みました。
 事業をする者は最低五種類の帳簿を記帳しましょう。
 
「帳簿の記帳の仕方」
 30頁の小冊子ですが
驚くことに複式簿記の言葉が出てこないことでした。
 書いてあることは複式簿記の記入の仕方です。

大企業からから個人企業までこの世の中全て複式簿記で
帳簿は作成されています。

 ICが発達してもそこに流れている原理は複式簿記を使用していることと思います。
 私は日本政府に義務教育の段階で子供たちに複式簿記の原理を教えてほしいと思います。
 そうすれば国税庁の説明書もよくわかります。またページ数も減少します。
小学校の四年生で教えてほしいですね。
 簡単なことです。覚えてしまえば簡単です。実社会に出て苦労せず早く本業に慣れることが出来ます。

 そうですね。でも「桜を見る会」での総理の発言を聞いている限りこの日本国にこんなことを提案しても無理ですね。やめます。


最近思うこと 2019/11/30(Sat)
此のところブログに新しい日記を書けなくて残念です。仕事が続けられることは幸せですが毎日忙しいです。
  
 今になって私はワードの文章やExcelの文章が何とか少しずつ早く入力できるようになりました。平成5年頃急激に日本にもこの新しい波が押し寄せてきてワープロから乗換えノートパソ\\\コンを勉強しなくてはと土曜日毎に東京の事務所に出かけては大学院生に教えを受けました。
 しかし、自分では顧問先を回らなくてはいけなくて
パソ\\\コンの入力は手薄となり、人任せになり、この年になってしまいました。
 
 今は家内にパソ\\\コンの入力方法を教えていただき
お客様への手紙文も早く入力できるようになりました。
指の動かし方を覚えますと楽しいですね。

 話は変わりますが、私は昭和35年4月東京に出て私立の大学に入学いたしました。入学早々から日米安保条約の締結に反対と毎日のように大学でも国会議事堂にデモが行われました。
 
 日米安保条約反対と当時の岸総理大臣を倒せと全国的な運動が起りました。
 
 私の大学でも毎日昼休みには校庭の中庭で指導者がメガホンもって演説し私も演説を聞きました。
国会正門前で6月15日東京大学の学生樺美智子さんの死が全国に報道されました。悲しい出来事でした。美智子さんのお父さんは私たちの大学の教授だったのです。
 しかし、この日米安保条約は成立したのです。6月21日でしたか。

 あの時の総理大臣のお孫さんが安倍信三総理大臣です。
 
 近頃は私も安倍さんがテレビに映りますと顔を見たくありません。国民一人一人を大切に思う政治をしてほしいですね。
 常に岸信介首相と顔が二重に見えて来ます。
 
 国民を大切に思う人が政治家にならないといけないです。皆さんが声を上げなくてはこの国はよくなりません。
 
 都合悪い書類は廃棄しました。1年以内に廃棄する規定に改定しました。
 こんなことが許されて良いですか?
  
  弁護士及び公認会計士は発言しましょう。 
 
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相続税開始後の預貯金の払い戻し 2019/11/7(Thu)
相続税開始後の預貯金の払い戻しが出来ます。 
被相続人の残した預預金は従来は払い戻しが出来ませんでしたが、次のような場合は相続人が単独で払い戻しが出来るようになりました。
家庭裁判所に判断を依頼しないで相続人が単独で権利を行使して払戻しが出来ることになりました。

 各共同相続人は相続時の預貯金のうち、口座ごとに(定期預金は明細ごとに)下記の計算式で求められる額について家庭裁判所の判断を待たずに金融機関から単独で払戻しが出来ます。
(民法909条の2)

但し、同一の金融機関からの払戻しは全支店合わせて150万円が限度になります。

相続開始時の預貯金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
 
例 相続人2名 長男、次男
  A銀行 普通預金780万円
                          B銀行 普通預金840万円  

長男が払戻しする額  
               法定相続分
A銀行普通預金 780万円×1/3×1/2=130万円
B銀行普通預金 840万円×1/3×1/2=140万円

この権利の行使をした相続人は遺産の一部を取得したことになり相続財産の取得額に加算されます。

注1 払戻した金額の使途は標準的な当面の必要経費、平均的な葬式費用、その他の事情を勘案した額にて決めます。

注2 金融機関に提出する書類は本人確認書、本人の印鑑証明書、除籍謄本、戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本であり金融機関に尋ねましょう。結構\書類が多くなります。

令和元年7月1日以後から適用になります。

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配偶者居住権 相続税法改正 2019/11/6(Wed)
 配偶者短期居住権の新設
配偶者は被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、
次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に掲げる日までの間、その居住していた建
物所有権を取得した者に対し、居住建物について無償で使用する権利を有する。
⑴ 居住建物につき配偶者を含む相続人間で遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日
または相続開始の日から六カ月が経過する日、この二つの条件で比較して遅い日まで
⑵  居住建物取得者は何時でも配偶者短期居住権の消滅の申\\\\\\\し入れをすることが出来ます。
以上が配偶者短期居住権取得の為に新たに交付された条文です。(民法1038条)
 配偶者が相続開始時に遺産に帰属する建物に居住していた場合には、常に最低6ヶ月間は居住建物に居住が可能\となりました。
適用開始は令和2年4月1日以後からです。

配偶者居住権の新設
高齢者の場合夫が先に亡くなり妻が取り残され居住土地建物に一人で生活する人が増えてきますが、子供たちは新居を取得して別に生活することが殆ど普通となりました。

そんな時に相続が開始されますと自宅以外に財産や預金も多く残された場合は心配ないですが、例えば相続財産が居住用に取得した評価額2000万円の居住用土地・建物と預貯金が3000万円としますと最悪には自宅を売却して預金に変えて後は子供にお世話になるとの例が出てきて住み慣れた家を手放すこともあります。

 遺産分割時に自宅は子供の名義にしますが、ここで引続き余生を送れる「配偶者居住権」が新民法1028条に創設されましたので此の制度を活用して遺産分割協議書または遺言書にて妻に配偶者居住権を相続させると記載すると、残された配偶者は安心して老後を住み慣れた自宅で余生を送れます。所有権は息子の名義にしますが配偶者居住権を妻の名義にすればよいのです。そうすれば終身この自宅で生活して死後は息子さんの所有権が継続します。相続登記も必要ですが今後この制度が一般的に利用されることが多くなるでしょう。
「配偶者居住権」は妻の権利で追加条文が出来ました。(民法1028条)

 配偶者居住権は建物耐用年数、配偶者の平均余命年数を考慮した複利現価率計算が必要ですが
詳しくは専門家に調べていただけばよいのです。
適用開始は令和2年4月1日以後からです。

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会計事務所を柏にて開設 2019/10/31(Thu)
 柏市の自宅にて小林國利公認会計士事務所柏事務所を開設いたしました。以前から看板は自宅前に掲げていますが。

 文京区本郷の事務所を閉鎖を決定してから早や二年の歳月を迎えます。
 
毎日通勤する時間がないので身体は楽なのですが、まだまだ働くことは出来ますので会計事務所の事業を継続したいと考えます。新宿事務所には1ヶ月に1度位の出勤ですが主な活動は柏となります。

 どんな小さなことでも良いですので個人で事業を始めた方、法人を設立したが経理の事でお悩みの方、など気軽にお電話をしてください。
 

 出張は余り出来ませんがお電話をして
ご訪問いただければ親切に対応いたします。



   会計ソ\フトの入力方法 ICS会計 OBC会計ソ\フト
 決算書類の作成
  個人確定申\告書の作成
 任意監査等


 会計事務所に勤務した後開業46年が過ぎましたが
心は青春、努力を続けてまいります。

 自分が覚えてきた会計の知識をより多くの方に覚えていただければ最高の幸せです。

 得意科目 消費税法、法人税法、所得税法、相続税法
        公益法人会計など

 自宅 柏市根戸432-49 携帯電話090-3241-1821
              固定電話 04- 7132-2072
                FAX番号 04-7170-4733

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小林公認会計士事務所
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