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 研 究 内 容


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改正消費税 個別対応方式の研究 2012/1/10(Tue)
平成23年度の税制改正にて課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合が95%以上になった場合においても全額控除は認められないことになりました。
 そこで下記の表を完成しました。ご利用してください。
 個別対応方式又は一括比例配分方式の適用が強制されることから、これらに事業者にとっては新たな規定が適用されることと同じになるため十分な準備が必要になります。
 個別対応方式
@  課税資産の譲渡等にのみ要するもの
A  課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等
B  課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等共通して要するもの

控除税額=@に係る税額+(Bに係る税額×課税売上割合)
課税仕入れ等の区分の方法
  帳簿等に記載する方法により区分しなさいとの法令上の規定なし。
 必ず三の区分をしなければならないか。
  課税資産の譲渡等に要するもの
@ そのまま譲渡される課税資産
A 課税資産の製造用に使用される原材料容器、包紙
B 課税資産委係る倉庫料、支払加工賃
その他の資産の譲渡等に要するもの
  土地、賃貸用住宅の建築
 共通用の課税仕入れ
  資産の譲渡に該当しない、いわゆる不課税取引のた   めに要する課税仕入れは
     課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共      通して要するものとする。
  課税資産の譲渡等にのみ要するものの判定時期
    仕入れ時期の用途の判断でよい。資産譲渡の結果    は判定しない。基通11-2-12

   消費税仕入税額控除制度の改正とその実務
     和氣光著を参考にさせていただきました。

   
次ページで一覧表を作成してあります。

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東京清陵会事務局 本郷に移転 2011/12/29(Thu)
  平成24年1月1日より諏訪清陵高校の東京同窓会、「東京清陵会」の事務局をお引き受けする事になりました。
 歴史ある東京清陵会に微力ながら貢献できればと思い引き受けました。
 同窓会の事業が活発になりますように努めますが、定時総会、懇親会に多くの方が集まり旧交を温めることが出来ますように努力を致します。
 また、同窓会活動が活発になれば、諏訪清陵高校の現役学生にも、様々な応援が出来ると思います。
 どうかお知恵をお貸しください。

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一般社団法人の認可(継続事業) 2011/12/22(Thu)
  一般社団法人への認可は申請書の手引きを読みながら公益目的支出計画を記載していきますと、
  公益目的事業、継続事業、特定寄附の三方法で公益目的支出計画を実施する事になります。
  私は公益社団法人の認定に何社か関係してきましたが、認定の公益目的事業の定義と、この一般社団法人の公益目的に関する事業の支出は、全く関係ないことが分かりました。
  特例民法法人の時に旧主務官庁で「あなたの法人は公益事業をしています」と言われて、定款にその事業の記載があれば、少々共益的な事業であっても旧主務官庁で認めてきたものは余程の事のない限り共益的な事業も文章の書き方で通過出来るかも知れないとの予想が出来ました。
 これにより、公益目的支出実施期間が大幅に短縮されてホットしました。
  内閣府等委員会の説明が、もっと親切に説明がなされないと実務家は無駄な浪費時間がかかります。国家の損失です。
  平成25年の移行期間終了までに相当な特例民法法人が一般法人に認可されることは間違いありません。

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公益法人の認定・認可の早わかり(3) 2011/12/14(Wed)
事業費から管理費へ(
法人会計)


 事業費の中にも法人会計に振り替わる金額があります。
法人会計とは本社の管理部門で発生する費用ですが、経理部門とか総務部門で発生する人件費や経費一般ですが、そのような費用に事業費として仕訳された勘定科目の中に該当する経費があれば、振り替えてくださいというものです。建物の減価償却費とかビルが事業部門と共通に使用されいるときにその使用割合を定めて法人会計に振り替えてくださいとの事です。
 私達は一般企業ではこうした詳細の分割はしませんが
認可においては公益目的事業支出計画があり、この公益目的財産額を認可を受けた年度から計画的に公益目的事業に
支出しなければなりません。その為に公益目的事業の支出額を明確にしなければならないのです。
 わかります事はE-2の作成に至るまでに事業費の内容分析を行ない、管理費の内容分析もエクセルの表を作成して
このエクセルの2表を合計したものを作成して最後にE(2)−3に転記する事で全て解決です。
 申請書の手引きではこのくだりの説明がありませんので
難しく感じますが、大した問題ではありません。さー頑張ろう

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公益法人の認定・認可の早わかり(2) 2011/12/9(Fri)
 管理費から事業費へ
  各事業に関連する費用額の配賦計算表
   別表E(2)−1[その他説明書類]
  この表は管理費と収支予算書に表示された科目の中に
  実施事業会計やその他会計に配布するべき費用の支出がある場合に配賦を行なう表です。水色部分にそれぞれの事業に配布する割合を%で入力すると自動的に黄色の部分2段に数字が入るようになっています。法人会計に科目金額があまり多く残ると収益の法人会計の金額も多くなり収益の配賦項目に苦労しますので、出来る限り実施事業会計やその他会計に配賦する事を考えると後に楽になります。
 役員等の報酬や従業員の給料を配布する表が別表E82)−1ですので、先ずこの表を完成させましょう。配賦基準をメモしておくと便利です。役員報酬を取る例はあまりないのでこの表は簡単に埋まるでしょう。
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