平成23年度の税制改正にて課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合が95%以上になった場合においても全額控除は認められないことになりました。 そこで下記の表を完成しました。ご利用してください。 個別対応方式又は一括比例配分方式の適用が強制されることから、これらに事業者にとっては新たな規定が適用されることと同じになるため十分な準備が必要になります。 個別対応方式 @ 課税資産の譲渡等にのみ要するもの A 課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等 B 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等共通して要するもの
控除税額=@に係る税額+(Bに係る税額×課税売上割合) 課税仕入れ等の区分の方法 帳簿等に記載する方法により区分しなさいとの法令上の規定なし。 必ず三の区分をしなければならないか。 課税資産の譲渡等に要するもの @ そのまま譲渡される課税資産 A 課税資産の製造用に使用される原材料容器、包紙 B 課税資産委係る倉庫料、支払加工賃 その他の資産の譲渡等に要するもの 土地、賃貸用住宅の建築 共通用の課税仕入れ 資産の譲渡に該当しない、いわゆる不課税取引のた めに要する課税仕入れは 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共 通して要するものとする。 課税資産の譲渡等にのみ要するものの判定時期 仕入れ時期の用途の判断でよい。資産譲渡の結果 は判定しない。基通11-2-12
消費税仕入税額控除制度の改正とその実務 和氣光著を参考にさせていただきました。
次ページで一覧表を作成してあります。
「akoの革工芸」と検索して家内の作品ご高覧願います。
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