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 研 究 内 容


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公益法人の認定・認可の早わかり(1) 2011/12/8(Thu)
  公益認定、公益認可を早く申請して処分の決定を受けたいのですが、何故か進まないのが現状です。
  さまざまな法人申請に当たりご苦労されていらっしゃることと推察いたします。
  難しいところは、3ヶ所位ですが、認定を受けてもう一度一般法人法や、整備法を熟読してみますと、以外と一般的な企業会計と違って、あまり会計に詳しくない方が作成されたと想像する箇所がありましす。
  認可の申請書類の別表(2) -1
   別表(2)-2
    別表(2)-3
 が申請書類ではここだけが内閣府の様式をエクセルの表に一旦ダウンロードして表を作成し表が完成したものを
申請書の欄に挿入する事になっています。
   これは事業費、及び管理費として予算書で科目に集計した金額を法人の処理に任せて合理的に配分して下さいと言っています。
   私達はこの所を理解して事業別予算書を作成して、説明できるようにすれば良い事で、意外と簡単にこれらの表は出来ます。
  手順さえ間違えなければ良いのです。
  私の事務所の方式を次回から公表したいと考えます。
 
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公益認定で感謝状授与 2011/12/2(Fri)
  公益認定で平成20年から事務所が力を投入してきました。
  ここにきて認定の許可が下りた法人から記念総会にて立派な感謝状をいただきました。
写真はその一部ですが、事務所一同大変よろこび壁に飾りました。現在まだ進行中の法人がありますが、当事務所は
公益法人の認定・認可の手続きを得意としていますので、お困りの法人は一度訪ねてみて下さい。

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(整備法)施行規則(1) 2011/11/24(Thu)
関係法律の整備等に関する法律(整備法)施行規則
(計算書類等の作成及び保存に関する特則)
整備法  (参考)
第六十条  第四十四条の認定又は第四十五条の認可の申請をする特例民法法人は、内閣府令で定めるところにより、計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2  前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録(一般社団・財団法人法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)をもって作成することができる
 公益法人会計では正味財産増減計算書の名称になっていますが、整備法では
損益計算書と企業会計都同じ名称になっています。公益法人会計の改正が期待されます。


整備法の施行規則を以下に記します。
事業年度を定める。当該登記をした前日を事業年度の末日とする。
第3条
計算書類及び付属明細書はこの節の定めによる。
第4条 金額の表示は1円単位です。
第5条 計算書類は会計帳簿から作成する。
第6条 貸借対照表は次に掲げる区分で表示
資産、負債、純資産
第7条 基金等 純資産の部に計上します。
第8条 損益計算書 収益 費用または利益、損失について適当な区分、項目で
    表示
第9条 付属明細書 重要な固定資産の明細、引当金の明細、貸借対照表、損益 
計算書の内容を補足

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小規模宅地等についての相続税課税価額誕生と変遷(3) 2011/11/21(Mon)
特定居住用宅地等
 特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住のように供されていた宅地等で、被相続人の配偶者又はそれぞれ次に掲げるうちのいずれかに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した宅地等で配偶者又は親族がし取得した持分の割合に応ずる部分をいう。(配偶者は取得すれば特定居住用宅地等となりますのでイの対象にならない。)
 イ 被相続人の居住のように供されていた宅地等である場合
 @当該親族が相続開始の直前に被相続人の居住のように供されていた家屋に居住していたものが相続開始の時から申告の期限にまで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その者がその宅地等を有していること。
 A非相続人等の配偶者又は相続開始の直前において相続開始直前において被相続人の居住のように供されていた家屋に居住した親族がいないときに被相続人の親族で相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有に係る家屋に居住したことがなくその者が相続開始から申告期限までその宅地等を有していること。
 ロ 非相続人と生計を一にする親族の居住の用に供され宅地等である場合
  その者が引続き居住の用に供して、申告期限まで引続き宅地等を有していること。
 ハ 被相続人又は被相続人と生計を一にする親族が居住の用に供された宅地等が2以上ある場合は主たる宅地等となっているものが該当しますが選択には注意が必要です。
 (生計を一にするの意義) 所得税基本通達より
2−47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。


小規模宅地等についての相続税課税価額誕生と変遷(2) 2011/11/17(Thu)
被相続人等の事業のように供されていた宅地等の範囲
 小規模宅地等の用に供されていた建物又は構築物の敷地のように供されていたもの
イ 他に貸し付けられた宅地等(その貸し付けが事業に該当する場合に限る。)
ロ 被相続人等の事業のように供された建物等で被相続人等が所有していたもの、
事業等にならない土地の不動産の貸付で相当の対価を得て継続的に行うものを含む。
建物の所有者がこの条文に当たるか種々のケースあるので注意が必要。
 
イ 被相続人等の居住の用に供された宅地等の範囲
@ 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族 無償の借り受け
A 被相続人の親族が所有していたもの  敷地を無償で借入れ
仮り住まいの敷地、他に生活の拠点あるとき、小規模宅地の適用を受けるために入居したもの、趣味娯楽、保養の目的で住む家は該当しない。
B 相続開始時に一時的に空き家は該当
C 老人ホームに入居はケースばいケースです。

店舗兼住宅等の敷地持ち分の贈与について贈与税の配偶者控除を過去に受けていても
被相続人等の「居住の用に供される部分の判定は相続開始直前の現況にて行う。」

特定事業用宅地等の意義
 相続開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、
次の(イ)又は(ロ)に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した建物宅地等でその親族が取得した持ち分の割合に応ずる部分をいう。(被相続人等の不動産貸付業は別に定める。)

(イ) 被相続人の事業の用に供されていた宅地等である場 合
   @ 当該親族が相続開始時期から申告期限の間にその宅地の上で営まれた被相続人の事業を引き継ぎ、かつ、申告期限まで引き続き事業を営むこと。
 A 当該親族が相続税の申告期限まで引き続きその宅地を有していること。
(ロ) 被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等である場      
  合
  @ 相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き、その宅地等を自己の事業の用
  に供していること。
 A 相続開始時から相続税の申告期限まで、引き続きその宅地等を有していること。
ロ 宅地等の取得した親族が申告期限までに死亡した場合
 規定が有ります。その相続人が引き継いで申告すればよい。
ハ 申告期限までに転業・廃業が有った場合
 相続税の申告期限までに、親族がその宅地の上で営まれた被相続人の事業の一部を他の事業に転業しているときは、その被相続人の事業を営んでいるものとして扱われます。又事業の一部を廃止した時は、廃止なれない部分の事業の敷地等が特定事業用宅地になります。

写真は事務所の所在するビルです。この7階にいます。

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