特定居住用宅地等 特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住のように供されていた宅地等で、被相続人の配偶者又はそれぞれ次に掲げるうちのいずれかに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した宅地等で配偶者又は親族がし取得した持分の割合に応ずる部分をいう。(配偶者は取得すれば特定居住用宅地等となりますのでイの対象にならない。) イ 被相続人の居住のように供されていた宅地等である場合 @当該親族が相続開始の直前に被相続人の居住のように供されていた家屋に居住していたものが相続開始の時から申告の期限にまで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その者がその宅地等を有していること。 A非相続人等の配偶者又は相続開始の直前において相続開始直前において被相続人の居住のように供されていた家屋に居住した親族がいないときに被相続人の親族で相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有に係る家屋に居住したことがなくその者が相続開始から申告期限までその宅地等を有していること。 ロ 非相続人と生計を一にする親族の居住の用に供され宅地等である場合 その者が引続き居住の用に供して、申告期限まで引続き宅地等を有していること。 ハ 被相続人又は被相続人と生計を一にする親族が居住の用に供された宅地等が2以上ある場合は主たる宅地等となっているものが該当しますが選択には注意が必要です。 (生計を一にするの意義) 所得税基本通達より 2−47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
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