公益社団法人や公益財団法人になるとこれらの法人に寄付した個人又は法人は皆所得控除や税額控除が受けられると、一般に報道されてきて、公益の認定を受けることに熱中してきましたが、税額控除等を受けるのにも当法人の財務構造や今までの寄付金の額が問題となり直ちに税額控除制度を受けられないことがありますのでご注意願います。 内閣府で出している税額控除に係る証明、申請の手引きを説明したいと思います。 これまで税額控除制度が適用されてきましたが、新たな税額控除制度は所得控除制度に比べ小口の寄付金支出者に減税効果が高くなります。 個人が支出した寄付金について、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合に以下の算式により算出したされた額が、所得税額から控除されます。
(税額控除対象寄付金―,000円)×40%=控除対象金額 注1 寄付金支出額は総所得金額の40%を超える場合は40%に相当する金額が税額控除の対象となります。 注2 控除対象金額は、所得税額25%度とします。 法人に求められる要件について 総論 ◎実績判定期間に 3,000円以上の寄付金を支出したものが平均して年に100人以上いること。 ◎経常収入金額に占める寄付金等収入金額の割合が5分の1以上であること。 どちらかの条件を満たしていること 実績判定期間 実績判定期間とは直前に終了した事業年度終了の日から2年内の終了した各事業年度 又は5事業年度 特例民法法人であった期間を含みます。 移行に伴う分ちがある場合は直前の分ち決算分お事業年度及び2又は5事業年度が実績判定期間となります。分ち決算分を取り込むと2年間または5年間を超えることになります。 移行年度翌年移行に申請するときは分ち決算前と分ち決算後をまとめて1事業年度となります。 要件1 3,000円以上の寄付金を支出したものが平均して年に100人以上いること。 A 個人から支出された寄附だけでなく他の法人から寄付についても、法人 一者につき、一人とカウントします。 特例民法夫人の場合、寄付を年間100人から徴収しているのはある程度の規模でないと該当しない。 年会費として、100人以上は通常のことですが寄付金の100人はあまり例がないでしょう。 今後寄付金の税額控除を受けるためには公益事業を実施していく段階で出席者から3,000円以上の寄付金をできれば寄付していただくことが大切でしょう。社員でなく一般の参加者にも寄付していただくことです。そのとき住所、氏名を書いていただく必要があります。 A 申請する法人の役員である者は寄付者として人員に含めない。お手盛りがあることを防ぐためです。 B 公益財団法人の賛助会費、公益社団法人の社員以外の者から支出された会費等は、対価性や支出義務がなければ寄付金として認められます。したがって社員と同じように徴収される会費は規定で決まっているものですから、寄付金には該当しないでしょう。 要件2 経常収入金額に占める寄付金等収入の割合が、5分の1以上であること。
イ 受入寄付金総額―(一社当たりの基準限度超過額+一社から計1,000円未満の寄付金+氏名不詳の寄付金)+社団の場合法人法上の社員から支出された会費×公益目的事業比 率+国等からの補助金の額 ロ 総収入金額―(国等からの補助金+、委託による支出+、資産売却収入で臨時的なもの) イ÷ロ=5分の1以上であること 申請から証明までの全体像 申請書類の提出→証明書の発行 寄付→領収書証明書の発行→寄付者の確定申告書 →領収書 証明書の写しを添付 要件2 の場合(その1)寄付金受入明細書の準備 受領年月日 寄付者 住 所 受領額 基準限度額 基準限度額超過額
一者当たりの基準限度超過額 受入寄付金総額の10分の1を超える部分の金額 寄付者の氏名又は名称が明らかなもののうち、同一の者からの寄付金でその合計金額が1,000円未満の者の額 総収入金額 損益計算書における「経常収益」+「経常外収益」の額、当期指定正味財産増減額があれば加算します。 国からの補助金 損益計算書における「受取補助金」です。 損益計算書における「会費収入」に各事業年度における「公益目的事業比率」を乗じた額。社員の数が20人以上である場合に本項目を算入できる。 事業比率には注意 チェック表をダウンロードして記入しましょう。過去2事業年度を入力しましょう。 必要書類のダウンロード 申請書類の作成 チェック表のダウンロード 税額控除に係る証明申請書の作成 かがみ文書の作成 申請要件どちらかにチェック 実績判定期間 添付書類 寄付金受け入れ明細書又はチェック表 要件2で申請書する場合 チェック表は欄外で2年間又は5年間の数値を入れると合計がチェック表に集計されるようになっています。 公益社団法人が会費を算入する場合は付表に記入した数字をチェック表に記入してください。 公益認定が厳しいチェックを受け認定されたのですから、初年度から難しい寄付金の 申請書を作成しなくても寄付金の税額控除が受けられるようにもっと緩やかな制作にすべきと思うのは私ばかりではないと思います。 この計算書の記入がわからないときはお気軽にお電話をしてください。
「akoの革工芸」と検索して家内の作品ご高覧願います。
|