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小規模宅地等についての相続税課税価額誕生と変遷 2011/11/1(Tue)
小規模宅地等についての相続税課税価額の計算の特例
 条件  個人が相続又は遺贈で財産を取得する。
     被相続人又は被相続人と生計を一に
した被相続人の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等一定の建物又は建築物の敷地のように供されたもの(特例対象宅地等)があるときは、特例の適用を受けるものとして選択したもの、限度面積要件満たす場合は相続税の時価に次の割合を乗じてb計算した金額によるものとする。
 特定事業用宅地等 100分の20                            400u

写真の柿は友人より頂戴したものです。今年は暑かったせいか柿は豊作です。

 特定居住用宅地等 100分の20                            240u
 特定同族会社事業用宅地等 100分の20                        400u
 貸付事業用宅地等 100分の50                            200u
選択適用宅地の合計は400uが限度です。

小規模宅地等の課税の計算の特例は昭和50年初めて通達に現れたが、
昭和58年相続税の条文に格上げとなった。
 (趣旨)
事業又は居住用に供されていた宅地等のうち最小限必要な部分は相続人の生活基盤のため欠くことが出来ない。評価の上斟酌を加えるべき。
昭和63年の改正
 事業に至らない不動産の貸付はこの制度の適用から外れた。
 事業用と居住用の減額割合が引き上げられた。
平成11年改正 
 特定事業用宅地及び国営事業用宅地等は220u家から330uに拡大された。
併催13年改正
 特定特例対象宅地の面積拡大
平成15年改正
平成17年改正
 国営事業用宅地が適用対象から除外された。
平成22年度税制改正
 相続人等の事業又は居住用の継続条件が厳しくなった。


写真の柿は友人より頂戴したものです。今年は暑い日が続いたせいか柿は豊作です。

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公益認定法人の税額控除とは 2011/10/19(Wed)
公益社団法人や公益財団法人になるとこれらの法人に寄付した個人又は法人は皆所得控除や税額控除が受けられると、一般に報道されてきて、公益の認定を受けることに熱中してきましたが、税額控除等を受けるのにも当法人の財務構造や今までの寄付金の額が問題となり直ちに税額控除制度を受けられないことがありますのでご注意願います。
内閣府で出している税額控除に係る証明、申請の手引きを説明したいと思います。
  これまで税額控除制度が適用されてきましたが、新たな税額控除制度は所得控除制度に比べ小口の寄付金支出者に減税効果が高くなります。 
個人が支出した寄付金について、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合に以下の算式により算出したされた額が、所得税額から控除されます。

(税額控除対象寄付金―,000円)×40%=控除対象金額
注1 寄付金支出額は総所得金額の40%を超える場合は40%に相当する金額が税額控除の対象となります。
注2 控除対象金額は、所得税額25%度とします。
法人に求められる要件について
総論
  ◎実績判定期間に 3,000円以上の寄付金を支出したものが平均して年に100人以上いること。
  ◎経常収入金額に占める寄付金等収入金額の割合が5分の1以上であること。
 どちらかの条件を満たしていること
実績判定期間
 実績判定期間とは直前に終了した事業年度終了の日から2年内の終了した各事業年度
又は5事業年度
 特例民法法人であった期間を含みます。
移行に伴う分ちがある場合は直前の分ち決算分お事業年度及び2又は5事業年度が実績判定期間となります。分ち決算分を取り込むと2年間または5年間を超えることになります。
移行年度翌年移行に申請するときは分ち決算前と分ち決算後をまとめて1事業年度となります。
 要件1  3,000円以上の寄付金を支出したものが平均して年に100人以上いること。
      A 個人から支出された寄附だけでなく他の法人から寄付についても、法人
      一者につき、一人とカウントします。
      特例民法夫人の場合、寄付を年間100人から徴収しているのはある程度の規模でないと該当しない。
年会費として、100人以上は通常のことですが寄付金の100人はあまり例がないでしょう。
 今後寄付金の税額控除を受けるためには公益事業を実施していく段階で出席者から3,000円以上の寄付金をできれば寄付していただくことが大切でしょう。社員でなく一般の参加者にも寄付していただくことです。そのとき住所、氏名を書いていただく必要があります。
A 申請する法人の役員である者は寄付者として人員に含めない。お手盛りがあることを防ぐためです。
B 公益財団法人の賛助会費、公益社団法人の社員以外の者から支出された会費等は、対価性や支出義務がなければ寄付金として認められます。したがって社員と同じように徴収される会費は規定で決まっているものですから、寄付金には該当しないでしょう。
要件2 経常収入金額に占める寄付金等収入の割合が、5分の1以上であること。

イ 受入寄付金総額―(一社当たりの基準限度超過額+一社から計1,000円未満の寄付金+氏名不詳の寄付金)+社団の場合法人法上の社員から支出された会費×公益目的事業比
率+国等からの補助金の額
ロ 総収入金額―(国等からの補助金+、委託による支出+、資産売却収入で臨時的なもの)
   イ÷ロ=5分の1以上であること
申請から証明までの全体像
 申請書類の提出→証明書の発行 寄付→領収書証明書の発行→寄付者の確定申告書
 →領収書
証明書の写しを添付
要件2 の場合(その1)寄付金受入明細書の準備
受領年月日 寄付者 住 所 受領額  基準限度額
基準限度額超過額


一者当たりの基準限度超過額
受入寄付金総額の10分の1を超える部分の金額
寄付者の氏名又は名称が明らかなもののうち、同一の者からの寄付金でその合計金額が1,000円未満の者の額
総収入金額
損益計算書における「経常収益」+「経常外収益」の額、当期指定正味財産増減額があれば加算します。
国からの補助金
 損益計算書における「受取補助金」です。
損益計算書における「会費収入」に各事業年度における「公益目的事業比率」を乗じた額。社員の数が20人以上である場合に本項目を算入できる。
 事業比率には注意
 チェック表をダウンロードして記入しましょう。過去2事業年度を入力しましょう。
  必要書類のダウンロード
  申請書類の作成
  チェック表のダウンロード
税額控除に係る証明申請書の作成
 かがみ文書の作成 申請要件どちらかにチェック
 実績判定期間
添付書類 寄付金受け入れ明細書又はチェック表
 要件2で申請書する場合
 チェック表は欄外で2年間又は5年間の数値を入れると合計がチェック表に集計されるようになっています。
公益社団法人が会費を算入する場合は付表に記入した数字をチェック表に記入してください。
 公益認定が厳しいチェックを受け認定されたのですから、初年度から難しい寄付金の
申請書を作成しなくても寄付金の税額控除が受けられるようにもっと緩やかな制作にすべきと思うのは私ばかりではないと思います。
 この計算書の記入がわからないときはお気軽にお電話をしてください。 

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貸倒引当金制度の誕生と変遷(4) 2011/10/17(Mon)
一括して評価する債権に係る繰入限度額の計算は、次の計算式によることとされました。
  当該事業年度の終了時の一般売掛債権等の帳簿価額の合計額×貸倒実績率
イ、 一般売掛債権等
一般売掛債権等とは、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で、上記の個別評価の対象とした金銭債権を除いたものです。
貸倒実績率
貸倒実績率の計算は、次によることとされています。

貸倒実績率  = @÷A

@ [その事業年度開始前3年以内に開始した各事業年度の売掛債権等の貸倒損失の額+個別評価分の引当金繰入額―個別評価分の引当金戻入額]×12÷左の各事業年度の合計月数
A  その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度終了の日における
一般売掛債権等の帳簿価額の合計額÷左の各事業年度の数
   (注)月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数は1月とします。
    個別評価分の引当金繰入額は各事業年度において損金の額に算入された貸倒引当金勘定のうち、個別評価による繰入限度額に達するまでの金額とされています。
    (保証金のような債権に係る損失は貸倒実績値には算入されないので、売掛債権等に係るものに限られています。)
    個別評価分の引当金戻入額とは、各事業年度において益金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額のうち、前事業年度の個別評価よる繰入限度額(当該各事業年度において貸倒損失の額が生じた売掛債権等又は個別評価の対象とされた売掛債権等に係るものに限られ、売却された売掛債権等に係るものは除かれます。)に達するまでの金額とされています。
  中小企業の貸倒引当金の特例
    貸倒引当金の法定繰入率が廃止されましたが、中小企業の貸倒引当金の特例制度の対象法人には租税特別措置として、引き続き法定繰入率による繰入が認められることとされています。
 平成14年連結納税制度が実施され貸倒引当金の条文が
解りづらい条文となりました。52条の条文が書きかえられ
ると有難いですね。

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貸倒引当金の誕生と変遷(3) 2011/10/14(Fri)
適用要件
 確定申告書に確定申告書に貸倒引当金に勘定に繰入れた金額の損金算入に関する明細書が記載ある場合に限り認められる。(法52条B)
 疎明資料の保存
個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入に係る損金算入額の認容であることから、いかに述べるような疎明資料の保存等がある場合に限られる。
 関係書類は次の書類です(規則25の4)。
(イ) 上記に掲げる事由が生じていることを称する書類
(ロ) 担保権の実行、保証債務の履行その他によりその取り立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額があるばあいには、その金額を明らかにする書類
(ハ) その他参考となるべき書類
 平成10年の改正以前では申告時にこれらの書類を申告書に添付することになっていましたが、この点これらの書類を会社で保存する事になっていますので税務調査時には何時でも見せられるように保存します。

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
企業経営における取引行為から生じる金銭債権及びこれに準ずる金銭債権に限ることとされている。
法人が他人のために立替払いをした場合のその立替金は、貸倒引当金の設定対象となる売掛債権等の範囲に含まれる。(基通11――(2))
前払給料、概算払旅費、前渡交際費等はここでいう売掛債権等に含まれる立替金には該当しない。
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貸倒引当金の誕生と変遷(2) 2011/10/13(Thu)
平成10年3月31日
(1)法定繰入率の廃止と債権償却特別勘定の法制化
  @個別評価する債権……旧債権償却特別勘定の繰入率に相当する基準で回収不能見込額を計算した金額
  A一括評価する債権で(一般売掛債権等)……一般売掛債権等の帳簿価額の合計額に過去3年間の貸倒実績率等を乗じて計算した金額
  (注)平成10年度から平成14年度までの間は貸倒実績率と法定繰入率(段階的に引き下げ)の選択適用ができる。
(2)中小企業の特例
  @中小企業の貸倒引当金の特例対象法人の繰入限度額の計算については、実積率による計算に変えて、法定  繰入率によることができることとされた。
  A繰入限度額の16%増しの特例は適用期限3年間延長された。
平成11年3月31日
  設立1期目の法人 その期の貸倒実績で繰入ができ る。
平成12年3月31日
  中小企業の16%増しの特例は公益法人と協同組合等に限ることとされた。
  貸倒引当金の繰入限度額の計算構造
個別評価引当金 従来の債権償却特別勘定の取扱いを  貸倒引当金に処理すべきものとされた。
 一括評価引当金 従来の貸倒引当金です。
 金銭債権の範囲等
  売掛金、貸付金その他これらに類する金銭債権
 保証金や前渡金等について返還請求を行った場合にお けるその返還請求権が回収不能となった場合がこれに  含まれる。
 法人税法52条と政令96条
 1号 事業年度終了の時において有する金銭債権に係る 債務者につき、更正計画認可の決議
 繰入限度額
  その事由が生じた事業度終了の日から5年を経過する日までに弁済されることとなっている金額以外の金額
 2号 事業年度終了の時において有する金銭債権(1号の適用があるものを除く)に係る債務者につき、債務超 過の状態が相当期間継続し、その営む事業に好転の見通 しがないこと等の事由が生じていることにより、その金 銭債権の一部の金額がその取立ての見込みがないと認め られる場合
 繰入限度額
 その取り立てが等の見込みがないと認められる金額に相当する金額
 3号 事業年度終了の時において有する金銭債権(1号の適用があるもの及び2号にの適用を受けるものを除く。) に係る債務者につき、更生手続き開始の申立て等の自由 が生じている場合
 繰入限度額 
 その金銭債権の額の100分の50に相当する金額
 4号 事業年度終了の時における外国の政府、中央銀行又は地方公共団体に対する金銭債権のうち、これらの者 の長期にわたる債務の履行遅滞によりその経済的価値が 著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困 難と認められる事由が生じている場合
 繰入限度額
 その金銭債権の額の100分の50に相当する金額
 
 庭に咲いたハイビスカス アグレスラムを思い出だす。
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