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貸倒引当金の誕生と変遷(1) 2011/10/12(Wed)
貸倒引当金制度の変遷
 昭和25年3月31日シャープ勧告による税制改正に より貸倒準備金制度が創設された。
 毎期の繰入限度額は
   貸金基準
   所得基準
   累積限度額
昭和27年2月2日 繰入限度額が引き上げ
  以後繰り入れ基準の引上げが続く
昭和36年3月31日
  経常的な貸倒れに備える分と、将来の偶発的な貸倒れ に備える分と区分して、前者については洗い替え方式、 後者については累積方式に改定された。
昭和39年3月31日
  貸倒準備金が貸倒引当金に改められた。
  全額洗い替え方式を採用し、引当金として繰入れた額 は翌期全額益金に戻入れることとされた。
昭和30年3月31日
  法人税の全文改正により(法52条)に規定された。
昭和41年3月31日
  中小企業の貸倒引当金の特例として本来の繰入限度額 の100分の120とされた。
昭和42年5月31日
  実質的に債権見られない金額の計算方法について法人 の選択により簡便計算方法を認めることとされた。
昭和43年4月20日
  青色申告書を提出する法人であることの適用要件が廃 止された。
昭和47年2月7日
  毎期の繰入率が初めて引き下げられた。
昭和55年3月31日
  中小企業の貸倒引当金の特例が割増率が20%から
  16%に引き下げられた。
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陸前高田市の女学生の奏でた日から丁度五ヶ月後我が家でもトランペット発見(1) 2011/9/13(Thu)
 前にも掲載したことがある、倉庫代わりに使用していたマンションが遂に荷物で満杯となり、もう入らなくなりました。
 東京での事務所経営が困難になる時に柏に移転する予定で購入したものですが、約40年間の書類の山が出来あがりました。
 3月29日の日から殆んどの週末に出かけて片付けました。段ボール箱も相当の数を捨てました。
  先週の9月11日(土曜日)に「カラオケセットの機械」の間に積んであったトランペットの箱が見つかりました。
  小学校の低学年までピアノを練習してかなり上達した長男でしたが、教えていただいた先生がカナダに永住することになり、ピアノはもう練習できなくなりました。
  相談した結果、確か4年生になる頃、学校の吹奏楽部でトランペットを吹くことになりました。
  5年生のある秋の日に柏にある塾に高校進学の為に塾に入りたいと相談に行くと、今から中学受験が間に合うからそちらの勉強をしなさいと進められました。トランペットや吹奏楽部とも距離を置くようになり、私も小学校のPTAの副会長の役員を下りました。
 それから幾星霜、長男も結婚し家を出ました。いつの間にか 家内との音楽の話になると、「トランペットは無くしたのか、」「学校に置いて来たのか」その話になると寂しくなりました。
  東関東大震災の1ヶ月後の4月11日に岩手県立大船渡高校の女生徒ががれきの中で津波に流された母親の為にトランペットを吹く姿が朝日新聞に載りました。また、テレビでも放送されました。
  今回我が家のトランペットが発見されて何か良いことがありそうな気がして携帯電話に写真を取り、持ち歩いています。早くマンションを片付けます。
  出来ればこのマンションに福島県の原発被害に会われた方が住んでいただきたい。そんなことを考え整理しています。

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父よ、母よ、有難う。 2011/9/8(Mon)
 思えば昭和12年それまで長男で育った父は伊那富の実家の跡を継ぎ農耕用牛を飼い、農業の相続人になろうと頑張っていました。山を開墾して作付け面積を増やしたり、若くて村の先頭に立ち働いたのです。上伊那農業高校の出身であり、農業の若手としてバリバリ新規事業等を考えたのでした。母も一生懸命協力しました。
 しかし、父にも苦難がやって来ました。盧溝橋爆破事件に始まる支那事変勃発にともない招集令状が(赤紙)来て中国の河北省・石家荘に出征しました。
最前線で部隊を指揮したため中国兵に狙撃されて肩と足に貫通銃創の負傷を負いました。
 内地に帰還して治療に当たり,温泉療法が効果あると言い、温泉に療養に行ったようです。
 このまま、寒い信州で農業も出来なければ生活が出来ないと言って松本連隊にお願いし、東京板橋の軍需工場に寮の管理人として勤める事になり、祖父母を実家に残し全員東京に移りました。
 軍需工場には外国人等多数の工員さんが宿泊していましたが、負傷した父に勤務地が見つかり私達家族はほんとに良かったと思います。
 昭和19年東京の空襲が激しくなり、家族八名は信州の伊那富の実家に疎開することになりました。
私と直ぐ下の弟は東京の生まれです。
 東京に暮した6年間が後に判った事ですが、子供の教育には良いことであったようです。
 私達子供達は母と信州に帰りましたが、父は山梨の温泉療養中で二度目の招集令状(赤紙)が来ました。
 私は四歳で父の顔も覚えていませんが、父は再びインドネシアのスマトラ島へ輸送船に乗り出征しました。
 昭和21年5月父は突然復員船でレンバン島の捕虜生活から解放され帰ってきました。土産はアルミの弁当箱と帽子だけでした。。
 父の戦地での生活の折、私の記憶では四歳半の子供に母が毎晩聞くことがありました。「お父ちゃんは元気で帰ってくるかね。」何百回と繰り返し私の耳元でささやく母の声です。私は「元気で帰えるよ、間違いないよ。」といつも答えました。「どうしてそんなに聞くの」ある時母に聞くと「子供の言う事は当たるからね」母は真剣に答えました。
  第3番
   さよならさよなら 椰子(やし)の島
   お舟にゆられて 帰られる
   ああ 父さんよ御無事(ごぶじ)でと
  今夜も 母さんと 祈ります

 齋藤信夫作詩 海沼実作曲の「里の秋」はまさに戦地のお父さんの帰りを待つ、妻と子供のせつない心の歌です。
 昭和20年12月24日第一回の復員船が横須賀港に入港のその日にNHKラジオ放送で川田正子さんが初めて歌ったそうですが、全国からNHKに問い合わせが殺到したそうです。何度聞いてもこの曲は涙が出ます。
 戦時中作詩した3番及び4番を齋藤信夫はこの日に漸く3番に書き換えてNHKに届けたそうです。前の詩は戦争に協力する歌詞だったのです。(齋藤信夫は千葉県の教師でした)
 題名も「星月夜」から「里の秋」へと変わりました。

 私の母は隣村の川岸村からお嫁に来ました。父が川岸の青年学校の教師だから縁が出来たそうです。
 今でも母に感謝する事があります。母は毎日気分良いと諏訪清陵高校の校歌を歌って子供達に聞かせました。(日本一長い校歌で有名)農作業の合間にです。第T高等学校、第三高等学校寮歌も良く聞きました。
「高校生になったら諏訪の学校に行くんだよ、それには勉強しないと駄目なのよ。」
「一番にならないと諏訪の高校へは行けません。」大きな諏訪湖を一度も見たことのない小さな子供達に第1校歌から第2校歌まで全部歌い聞かせます。
 私の兄弟は全員が何時覚えたのか知らないが、この母の「校歌斉唱」のお蔭で諏訪清陵に入学出来ました。
 時代は移り、諏訪清陵の校歌も歌えない後輩がいるそうですが残念です。
 私達の辰野中学校は交通の便が良かったのか、伊那北高校、松本深志高校にも進学しました。
 辰野中学校の生徒が一番進学したい高校は諏訪清陵となるように六十年前の構図に早く戻ってほしい。
 私達が協力できる事は後輩の為、諏訪清陵高校の為に積極的に協力したいものです。私の大きな夢です。

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資本に関係する取引等に係る税制の見直し(グループ法人税制) 2011/9/8(Thu)
 完全支配関係 一の者が法人の発行済み株式等の全部を直接・間接で保有する関係
 直接完全支配関係、みなし直接完全支配関係、
一の者 一の者は最上位に位置するものとは限らない。一の者を最上位に位置するものとした場合、法人だけでなく個人も対象となる。
 判定から除外される株式
@ 自己株式
A 自己株式を除く(1)と(2)の合計額が5%未満に満たない株式
(1) 従業員持株会
(2) 新株予約権等の行使で取得されたその法人株式
 株式の持合い 
   資本関係がグループで完結しているので完全支配関係がある。
譲渡損益調整資産の課税繰り延べ方法(法法61の13)
 100%グループ内で譲渡損益調整資産を譲渡した場合、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(譲渡損失額)を、譲渡した事業年度の所得の計算において損金算入(益金算入)させることで、譲渡時点で譲渡損益を計上させずに繰り延べる制度。
適用条件
適用法人 譲渡法人及び譲受法人ともに内国法人である。
適用対象法人 完全支配関係がある法人間取引
法人が平成22年10月1日以後に行う譲渡損益調整資産の譲渡に適用される。
対象資産
 判定単位での用途直前の帳簿価額が1000万円以上であるもの
  固定資産、有価証券、金銭債権、繰延資産
対象外資産で譲渡直前の帳簿価額が1000万円未満の資産、棚卸資産、売買目的有価証券、その譲渡を受けた他の内国法人が売買目的とされる有価証券
繰延べられる譲渡損益額(法法61の13@)
 譲渡損益額は(譲渡対価の額―譲渡原価の額)時価―簿価
簿価譲渡の時寄付金の問題に注意
譲渡損益の戻し入れと戻し入れ額(法法61の13A、B)
通知義務(法令122の14O~Q)
譲渡法人→ ←譲受法人 @からBの銃が生じたとき通知をいなければならない。
通知書は国税局質疑応答事例集にある。法人税法質疑応答事例集 問13回答
通知の内容が記載されている。
 受増益の益金不算入・寄付金の損金不算入(法法25の2)
100%グループ内で税務上の寄付金の額について、支出側法人において寄付金の額が全額損金不算入とされる一方で、受領側法人の側において受増益の額が全額益金不参入となる制度。
 適用法人
 法人による完全支配関係があり、s筒側法人及び受領側法人ともに内国法人であること。
 適用時期
  平成22年10月1日から支出する寄付金の額。
 対象となる寄付金・受増益(法法25AB)
従来の寄付金の範囲と同様、寄付金、拠出金,見舞金などの名義は問わず。経済的利益、低廉譲渡、高価買い入れ実質的に贈与と認められる部分。
 子会社支援損等
子会社整理損や子会社支援損で法人税基本通達9-4-1や9-4-2の取り扱いに該当する場合は支援損等は寄付金に該当しないため、受増益の益金不算入は適用されない。
 (子会社等を整理する場合の損失負担等)
9−4−1 法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9−4−1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(昭55年直法2−8「三十三」により追加、平10年課法2−6により改正)
(注) 子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる(以下9−4−2において同じ。)。
(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)
9−4−2 法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(以下9−4−2において「無利息貸付け等」という。)をした場合において、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(昭55年直法2−8「三十三」により追加、平10年課法2−6により改正)
(注) 合理的な再建計画かどうかについては、支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、個々の事例に応じ、総合的に判断するのであるが、例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は、原則として、合理的なものと取り扱う。

 受取配当等の益金不算入(法法23、法令22等)
完全子法人株式等に係る配当を受け取ったばあい、負債利子額を控除せず、全額ウィ益金不算入とすることに改正された。
 適用法人 
配当を受け取る法人 内国法人、恒久的施設がある外国法人
 配当を支払う法人  完全支配関係がある内国法人
 適用時期 
 平成22年4月1日以後に開始する事業年度に対する法人税につき適用される。
 完全子法人株式等、関係法人株式等、配当の額の計算期間、
100%グループ内からの配当
100%グループ内法人株式の発行法人への譲渡
 100%グループ内の法人株式を発行法人へ譲渡した場合は、譲渡損益を計上せずに、譲渡損益相当額を資本金等の額に加減算することになる。
 
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平成23年度税制改正決定版 2011/9/7(Mon)
平成23年度税制改正決定版

 平成23年1月25日に国会に提出された平成23年度の税制改正法案は去る6月22日に国会通過したものと継続審議になったものが分かれました。
 まず、継続審議となった主な項目は以下のものです。
【国税通則法関係】
 納税者権利憲章の制定
 税務調査手続の法制化
【個人所得課税関係】
 給与所得控除額の上限設定
 特定支出控除の拡充
 成年扶養控除の縮小
【法人税課税関係】 
法人実効税率の引き下げ
 減価償却制度の見直し
 欠損金繰越控除の制限
【相続税・贈与税関係】
 相続税の基礎控除引き下げ税率構造の見直し
 死亡保険金の非課税限度額の引き下げ
 贈与税の税率構造の緩和など

 相続税の基礎控除額の引き下げは、多くの相続人が相続税を支払うことになり、
この法律が通過しないことは庶民の生活にしばらくの安堵感があります。何時かまた
相続税の課税対象が広まることでしょう。
主な改正される点を列挙します。
【個人所得課税関係の改正】
 還付申告書の提出時期の見直し
 所得税の申告義務のある者の還付申告書についてはその年の翌年の1月1日から提出できることになりました。(改正前はその年の翌年2月16日から)朗報です。
【法人税関係の改正】
 グル―法人税制の見直し 
 平成22年度の税制改正にてグループ法人税制が創設され「資本金5億円以上の大法人に完全支配の関係にある法人には中小法人の特例税制は適用しないとされたが、平成23年度の税制改正ではその範囲がさらに拡大されて「複数の完全支配関係がある第法人に発行済み株式等の全部を保有されている法人」には次の中小法人税制は適用しないこととされた。
@ 中小企業の軽減税率
A 特定同族会社の特別税率の不適用
B 貸倒引当金の法定繰入率
C 交際費課税の600万円の定額控除
D 欠損金の繰戻し還付
 これらが不適用となりますので大法人の完全子会社は申告書作成時には注意しましょう。

相続税・贈与税関係の改正
 住宅取得資金の贈与に係る非課税特例の見直し
非課税限度額を1000万円とする住宅取得資金の贈与に係る非課税の特例には2種類あるが、1、直系尊属から住宅取得資金を受けた場合と、2、特定の贈与者から住宅取得資金をの贈与を受けた場合と相続時精算課税の特例があります。
 今回の改正では住宅の新築に先行して敷地のように供される土地を取得する場合土地の取得資金を追加することにした。
 ただし、その年の翌年3月15日までに一定の住宅用家屋を取得しなければならない。

消費税課税関係の改正
【免税事業者要件の見直し】
 この改正は個人事業者及び法人のその亨事業年度に係る特定期間の(原則として前年又は全事業年度の上半期の6か月間)で課税売上高が1000万円を超える場合はその年又はその事業年度において事業者免税点制度を適用しないものである。ただし支払給与の額で1000万円以下ならば適用しないと判定できるので、支払給与の額が1000万円以下であれば適用はない。
 新規個人・法人事業者の場合は開業して直ちに6か月間が経過することが多くその間の経理処理が会計ソフトを使っても計算がしてないことが多いので一層実務でコンピュータによる入力ができるように訓練されないと思わぬ損失を被ることになります。月次決算が常識化となります。
【仕入れ税額控除における95%ルールの見直し】
 課税売上割合が95%以上の場合には課税仕入等に係る税額の全額を控除できる「95%ルール」には、その課税期間の課税売上高が5億円を超える業者には適用しないことになった。この改正は平成24年4月1日以後に開始する事業年度から課税売上高が5億円を超える場合には一括比例配分方式か個別対応方式に税額計算が用いられるが計算方式を再確認しましょう。
 以上は8月15日号税理士新聞に記載された記事ですが、時期を得た記事のために大切な改正点を抜粋しました。

画像は3月17日長野県伊那市に帰省したときに撮影した桜の写真です。

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