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会計ソフトの使い方指導 2011/9/1(Mon)
会計ソフトの使い方指導

平成15年〜16年頃、会計ソフトでの自計化(会社や個人自らが帳簿をパソコンで入力することをいいます)の波が押し寄せ、エプソン・JDR・TKC・ミロクなどの業務用会計専用機以外に、勘定奉行・弥生会計・会計王・PCAなどの安価で簡易な会計ソフトが市販され、法人・個人事業者自らがそれらを使って入力を行なうようになりました。
当会計事務所も上記のソフトの多くを毎年購入して、お客様の要望に応えられるよう、研究・指導を積み重ねてきております。また、従来からの顧問先についても自計化を推進しており、エプソンの企業支援・弥生会計・勘定奉行などを次々に導入し、今では99%の顧問先が、それぞれの会計ソフトを使いこなしております。

<セミナーの開催>
今般起きた東日本大震災の報道を見るたびに「私たちに出来ることは何だろうか」と考えてきましたが、私ども会計事務所がサービス提供できることは、まだ会計ソフトを使用していない経営者や法人企業・個人事業者の方々に「目をつぶっていても入力できる」方法を格安でお教えすることだと考えました。
そこで当会計事務所が今まで積み重ねてきたノウハウを公開して、皆様に会計ソフトの使用方法を安価な料金でご案内したいと考えております。開催要領は下記のとおりです。
会計ソフトの使用方法について、個別指導させていただきます。困っていることがありましたら1人で悩まず、ぜひ当事務所においで下さい。
写真は3月29日に鎌ヶ谷球場に齋藤佑樹投手を見に行った時のものです。

開催日時  応相談 午後1時〜3時
指導料(資料費込み) 1,050円
開催場所  文京区本郷1-10-14加奈利屋館7階
      小林公認会計士事務所
連絡先 03-3814-3800 代表者 小林國利

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平成23年度税制改正(2) 2011/7/19(Tue)
個人所得課税の改正
一般従業員の給与にかかる所得控除
 給与等の控除金額が1500万円を超える場合は平成24年1月1日から一律
245万円の頭打ちとなる。
 個人住民税は平成25年度6月から適用となる。
法人役員の給与で収入金額が2000万円を超えると計算式があるが給与所得額控除額が245万円から減少します。
 役員の範囲が規定されています。法人税法第2条第15項に規定のものと国会議員及び地方議員国家公務員・地方公務員の一定の者
退職所得課税の見直し
 勤続年数が5年以内の法人役員等の退職金は平成24年1月1日以後に支払われる退職手当金について2分の1課税の制度が廃止となる。
成年扶養控除(所得税法84条)
 23歳から69歳の成年扶養親族につき、38万円の成年年扶養控除を一率に実施できたが平成24年度から特定成年扶養親族と
成年扶養親族と分けて控除制度が取り入れられます。
申告義務のある者の還付申告書
 還付申告書の提出者は翌年の1月1日から申請が出来る。
納税者権利憲章の作成
 平成24年1月1日に公表する。
税務調査手続
 開かれた税務署に向けて次の改革がおこなわれる。
原則 調査内容を事前に文書で通知する。開始日目的調査対象税目、課税期間
   税理士が立ち会うときは従来もこの方針は守られていたが、税理士が立ち会わない時も充分に納税者を守れるかもしれない。
更正の請求
 課税庁の税額増加   改正前3年   改正後 5年
 納税者の税額の減少  改正前1年   改正後 5年
 納税者にとり飴とむちの政策
消費税の改正
 従来免税事業者は2年間のあいだは消費税課税事業者にはなれないのでしたが、免税事業者でも免税の2年目に初めの6カ月で1000万円を超える時は3年目には確実に課税事業者となる。
消費税法
還付申告者に対する仕入税額控除のに関する明細書の添付義務
 消費税の還付申告書を提出する際に「仕入れ税額控除に関する明細書」の添付が義務図けられた。従来から税務署にはこの添付書類は付けないと要求されたが条文で明確化されてことでしょうか。平成24年4月1日から適用。
相続税
未成年者控除と障害者控除の引き上げ
 相続税額から差し引く控除額は長年据え置かれてきたので物価動向や今回の基礎控除見直しを踏まえて引き上げる。
 未成年者控除   20歳までの1年つき6万円 20歳までの1年つき10万円
 障害者控除    85歳までの1年につき6万円 85歳まで尾1年つき10万円

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公益法人税制 2011/7/13(Wed)
公益法人税制
公益3法が出来たのが平成18年5月26日、1一般社団財団法、2公益法人認定法
3、整備法です。
 あれから3年7カ月 公益社団法人や公益財団法人が誕生しています。
従来の特例民法法人ならば、いわゆる収益事業課税方式が適用されます。
公益社団法人、公益財団法人
 法人税法上は便宜的に収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業の支出した金額をみなし寄付金の額としています。
1. 利益の50%を公益目的事業に繰入れます。
2. 利益の50%を超えて公益目的事業に繰入れます。
1を概算ベースの限度額という。2番は実額ベースの限度額という。
どちらの方式をとっても良いが、みなし寄付金の制度は公益法人の収支相償の公益法人認定法の第18条第4項の規定と公益認定法施行規則26条7項8項の規定を主要にまとめていて、どちらかというと2の実額ベースで寄付金の計算をした方が利益から控除するみなし寄付金が多くなり節税につながります。しかし、収支相償の科目計算があり慎重に計算して有利な方を採用することです。
 税率は30%(年800万円以下は22%であります)。
一般社団法人・一般財団法人はその行う事業の範囲に制約がなく残余財産の帰属先を社員総会で決定できるなど営利法人と同等な活動ができます。
 他方同窓会の集まりとか、同業者の団体が利益を稼得したり利益を構成員に分配することを目的にせず。営利企業と異なる特性を有する法人を設立できます。
 この法人の場合は収益事業にのみ課税します。(収益事業課税方式)もう一つは一般法人と同じ(全所得課税方式)とされました。
 一般社団法人や一般財団法人には軽減税率やみなし寄付金はありません。
 以上「20年税制改正のすべて」を参照してまとめました。
自宅の鉢植えの茄子が大きくなりました。
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平成23年度税制改正 2011/7/12(Tue)
平成23年度税制改正
法人税率
 経団連等の折衝で5%税率が下がりました。
 普通法人 25.5%  中小法人800万円以下 15.5% 800万円超え 25.5%

減価償却制度(法法31条他)
 定率法の償却率
  平成19年度改正において定額法の2.5倍の250%定率法といわれるものになったが定額法の2.0倍の200%定率法に改正される。耐用年数省令別表第八の保証率、改定償却率も改正される。
 平成19年度において韓国等の競争相手国と償却方法を合わせる意味で250%に変更したが税収を増やそうとの細かな細工に見える。私たち会計事務所関係者にとっては混乱が増すばかりでこのような早期改定はやめてほしい。
欠損金の繰越控除の見直し(法法57条、58条)
控除額の制限措置
欠損金の繰越制度と災害損失金繰越控除制度は所得の80%までとする。
適用法人 
 中小法人以外の法人   税収をとりあえず増やすにはやむを得ない制度ですか。
控除期間の延長
 現行の7年から9年になる。
一般寄付金の損金算入限度額
 一般寄付金の損金算入限度額は乗じる額が1/2から1/4になり限度額は半減します。
貸倒引当金制度(52条、措法57条の10)
  今後4年間で縮小廃止される。
 適用範囲の限定措置
  銀行や保険会社等の法人と中小法人に限定される。
 経過措置ある。
グループ法人税制(法法2条十二の七の六ほか)
 中小企業特例法の不適用範囲等
  全部で7項目あり。
棚卸資産の評価方法(法令28条、28条の2,29条)
切放し低価法が廃止される。
消費税法
 仕入税額控除
  現行では事業者の規模に関係なく95%ルール適用可能
  95%以上の場合は、課税期間中の課税仕入れにかかる消費税額の全額を課税売上に係る消費税額から控除するとされたが
 改正法では95%ルールは課税売上5億円以下の事業者に限定となる。
 「その課税期間の課税売上高が5億円超となるかは予想を立てて期首から仕入の全てにつき「個別対応方式」か「一括比例配分方式」のどちらかで計算することになり準備する必要があります。
 
相続税の基礎控除引き上げと税率構造の見直し
  遺産に係る基礎控除は  5000万円から3000万円に
  法定相続人比例控除は  1000万円から 600万円に引き下げる。物価や地価の水準が昭和50年代の水準になってきたので当時の基準に戻した。
課税遺産2億円超から税率は引き上げ
 相続税の税率構造を6段階から8段階に
 2億円超の課税価格から40%から50%ですが、45%から55%になります。 
贈与税は直径存続と一般贈与を区分
贈与税の基礎控除は110万円と従来と変わらないが、新たに子供や孫への贈与が新たに加わりました。
贈与税の税率も6段階から8段階に増加して直系尊属からの贈与は税率が緩和されました。
貸倒引当金
貸倒引当金は金融機関等と中小法人に限定されて、経過措置はあるものの平成26年度からは貸倒引当金の損金算入は認められないことになる。税効果会計の一時差異も大きくなります。
平成23年度改正の「法人税率引き下げ」と税効果
 法人税の実効税率が40.69%から35.64%に下がることにより繰り延べ税金資産は%の取り崩しを要します。

このトマトは今朝自宅で採れたものです。
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近況報告 2011/7/8(Fri)
今年は新年から大変忙しい年となりました。
 事務所で一番長期間力になっていただいた従業員が退職の事態が発生して
新規従業員を探してきましたが、ようやく事務所の体制も整いました。
3月11日の地震の時は事務所に泊まり込むことになり、ついでに入所したばかりの従業員が宮城県出身でしたので退職となりました。
 私の義理の母も偶然震災の数日後に転倒が原因で急死しました。
 また、3月から5月にかけて複雑な相続税の申告があり、ずいぶんと大変な作業となりました。
 また、倉庫に使用していた部屋をもう限界が来てしまい、これ以上荷持が入らない状態となりましたので毎週休日に少しずつ整理しました。
 以上のような出来事が重なりホームページも新規に研究課題を乗せることできませんでした。
 こんなことでは皆様から忘れられてしまいそうですので、平成23年税制の研究課題として勉強していきます。
 国会が地震の影響で空転し、与野党が参院で逆転していますので、この税制の法律が国会で何時通過するかわからない状態ですが、改正の趣旨や条文は変わらないと思いますので勉強をします。10回くらいの連載になると思いますがご一読くださればありがたいです。

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