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 研 究 内 容


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従業員急募 2011/4/13(Wed)
 所長の監査業務は以前より監査日数が増加し、事務所に滞在する日数が減少しました。
加えて税務業務は従来より顧客件数が増加し、公益認定申請の業務も加わりましたので、現状の従業員体制では業務をこなすことが困難になりました。
従業員を2名募集しています。TACキャリアを通して求人広告を出していますが、まだあまり効果がありません。
 条件
・簿記2級以上
・一般企業・会計事務所で経理実務経験者対象
・年棒 350万円以上
・年令 30才迄
・業務・仕事内容 エプソン財務会計・弥生会計ソフトによる取引の入力、月次試算表の作成、科目明細の作成

 徐々にその他業務内容を覚えていただきます。
 事務所は6名で全員若い集団です。仕事内容については親切にご指導いたします。
 あなたの事務能力を生かし、当社で活躍してみませんか。勉強熱心な方、向上心をもって仕事に取り組むことのできる方のご応募をお待ちしています。  小林國利



会計ソフトの使い方お教えします 2011/4/4(Mon)
会計ソフトの使い方指導

平成15年〜16年頃、会計ソフトでの自計化(会社や個人自らが帳簿をパソコンで入力することをいいます)の波が押し寄せ、エプソン・JDR・TKC・ミロクなどの業務用会計専用機以外に、勘定奉行・弥生会計・会計王・PCAなどの安価で簡易な会計ソフトが市販され、法人・個人事業者自らがそれらを使って入力を行なうようになりました。
当会計事務所も上記のソフトの多くを毎年購入して、お客様の要望に応えられるよう、研究・指導を積み重ねてきております。また、従来からの顧問先についても自計化を推進しており、エプソンの企業支援・弥生会計・勘定奉行などを次々に導入し、今では99%の顧問先が、それぞれの会計ソフトを使いこなしております。

<セミナーの開催>
今般起きた東日本大震災の報道を見るたびに「私たちに出来ることは何だろうか」と考えてきましたが、私ども会計事務所がサービス提供できることは、まだ会計ソフトを使用していない経営者や法人企業・個人事業者の方々に「目をつぶっていても入力できる」方法を格安でお教えすることだと考えました。
そこで当会計事務所が今まで積み重ねてきたノウハウを公開して、皆様に会計ソフトの使用方法を安価な料金でご案内したいと考えております。開催要領は下記のとおりです。
会計ソフトの使用方法について、個別指導させていただきます。困っていることがありましたら1人で悩まず、ぜひ当事務所においで下さい。

開催日時  毎月第一木曜日 午後1時〜3時
指導料(資料費込み) 1,050円
開催場所  文京区本郷1-10-14加奈利屋館7階
      小林公認会計士事務所
連絡先 03-3814-3800 代表者 小林國利

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公益認定申請の処分の通知をいただく 2011/2/25(Fri)
平成20年12月から公益法人を研究してまいりましたが、この程一社の認定の通知を受けました。関係した認定件数は2軒となりました。
これから申請する公益法人で事務所が関与する法人は数社ありますが、
理解に苦労したのは収支予算書が損益ベースで申請するとの1語でした。
収支予算書は公益法人会計基準(20年4月からの適用)の正味財産増減計算書の収支予算書の様式である事で、旧主務官庁に届ける収支予算書(平成17年11月9日日本公認会計士協会)のものでは次期繰越収支差額が最終表示であり、貸倒引当金繰入、退職給付引当金繰入、修繕引当金繰入等これらの引当金の負債表示が貸借対照表に計上されない不合理が生じてしまいます。
 このへんの記述が申請手続き書に様式が書いてないところに、多くの疑問点が生じました。又申請法人の理事が全員認定申請に一致協力する姿勢が大切なことでもあります。
 移行期限は平成25年11月30日であり、まだ準備中の特例民法法人は早期の準備と申請が必要となります。
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イエス、キリスト誕生に一人の少女が何も祝福のものを
差し上げられないと嘆き涙を地上に落しました。地面に一輪の花が咲きました。お祝に少女はこの花を差し上げたそうです。クリスマスローズの花の由来です。冬に咲く花奇麗です。


特例民法法人の解散について 2011/2/18(Fri)
解散の事由
 特例民法法人は民法68条に解散の規定がありましたが、解散の事由については一般社団・財団法人の規定になります。
 1定款で定めた解散事由の発生
 2法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
 3破産手続き開始の決定
 4社員総会の決議
 5社員が欠けたとき
清 算
 清算については民法の規定により清算を行うものとする。
移行期間の満了による解散(新公益法人制度の全てを参照)
 移行期間内に整備法44条の公益法人の認定、または同法45条の一般法人の認可を
受けなかった特例民法法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。これらの場合には、旧主務官庁は遅滞なく、当該特例民法法人の解散の登記を嘱託しなければなりません。(法人の登記の手続き参照)

 1法人に限らず複数の法人への残余財産の帰属(寄附)も十分可能です。
特に留意することはありませんが、
@相手先が貴法人と類似の目的をもつ団体であること
A相手先が貴定款の規定上帰属先として該当しうる団体であること
B定款で定める機関の特別決議を経て主務官庁の認可を得ること
というところでしょうか(公益法人協会回答集参照)
  事業の譲渡は認められません。合併の相手は特例民法法人のみ
内閣府から通知が出されています。
               平成21年4月24日
         内閣府大臣官房公益法人行政担当室長

 特例民法法人の残余財産の処分について(通知)
当該法人の類似の目的のために処分する。従前の公益法人制度の制定前と同じ処分を行って下さい。

したがって、解散は何の利益にもならないでしょう。一般社団法人に移行するのが既定の路線と思われます。
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遊休財産の額 2011/2/4(Fri)
遊休財産の額の計算において、大切なことは遊休財産の許容上限額の計算に公益事業の新たな拡大や公益事業の未実施地域への計画があれば現在の事業年度の予算書に載せてない時期の事業年度で計画すれば遊休財産の上限枠が拡大することが出来ます。法人によれば、内部留保が多くて
 このままでは今期の認定申請はあきらめているところが有るでしょうが、この特定費用準備資産を公益目的事業で拡大できれば控除財産の中にも含まれて重複して遊休財産の控除が可能になる仕組みです。連立方程式で一つの控除額が2倍の働きを致します。どうぞ摘要して下さい。
 特定資産に定期預金として積み立てる事になります。
 研究課題の発表遅れてすみません。
 新年に鴨川へ旅してまだつぼみが多かったがこんなに花が咲きました。又、週末には行きたいです。
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