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 研 究 内 容


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国際会計基準の勉強 2010/12/7(Tue)
近い将来国際会計基準が日本にも採用されるとの情報は前から流れていましたが、近い将来が現実となりました。
 私、小林国利は先日は会計士協会の生活協同組合で関連の参考書を3冊購入しました。
私は常に勉強と思っていましたが70歳を過ぎても監査に従事できるのは公認会計士冥利であります。毎日、新たな発見をして努力します。一生懸命本を読みます。
 公認会計士や税理士は今でこそ税理士法人を設立して厚生年金に加入できますが、私達が開業してきた昭和の時代には公認会計士の個人年金基金制度は有りませんでした。
したがって、60歳過ぎてからいざ年金の事を考えたとき自分は国民年金しか有りません。
 独立開業している公認会計士や税理士の皆さんは老後の事を考え国民年金基金に早く加入しましょう。若いうちから老後を考えましょう。株式とか不動産を考える前に年金の積立でしょうか。つまらないこと書きましたが、努力、努力ですね。


公益認定のための申請 2010/11/22(Mon)
公益認定のための申請
 私小林国利は公益認定申請を請け負っています。
 最初は内閣府に申し込み質問を受けて回答をいただくの に、大変な時間が必要でした。
 しかし、最近はガイドライン以外に質問・回答形式が出てしかも内容が充実してきましたので質疑応答集を繰り返し読むことにより、以前よりは手間暇かけないで申請まで
こぎつける様になりました。公益事業を目的別、事業区分別に集計してまとめることが大切です。
 これから申請をする特例社団法人は電話で相談してみてください。お待ちします。
  写真は来年の干支で家内の作成したものです。akoの革工芸と入力してご覧下さい。


弥生の空にきらり輝く 弥生部門別計算 2010/11/17(Wed)
 (1)の段階で直接対応する収益と費用は部門別に集計が完了しましたが、第2段階では共通に発生してまだ本社部門に残る人件費や(役員報酬や給料・賞与・法定福利費)販売費・管理費の多くの科目の金額が個別の科目に残ったままです。

 (2)商品別部門に配賦します。
各月の人件費の合計を部門別に一括配賦振替えます。部門間の内部振替です。
仕訳 人件費負担金×××人件費負担金××× 
 この科目は新たに科目設定します。部門に配賦する方法はそれぞれの会社で決めます。私は売上高の比率で各部門配賦しました。この配賦方法の選択はあまり神経質にならないことです。
 販売費・管理費(人件費を除く)の各月の合計は部門売上高又は営業利益の比率で配賦しますが、私は今回、売上高の比率で配賦しました。
仕訳 販管費負担金×××販管費負担金×××
 この科目は新たに販管費の1項目として新規設定します。
二つの配賦仕訳により本社勘定の共通費は全て配賦され零となります。
どうぞ実施してください。不明の点がありましたら事務所に問い合わせてください。
 ここ数年部門損益が不明確であったことが、2日間の入力訂正で完璧な試算表に戻り感激しました。多くの人に安心と経営の勇気を与えることができればこの上なき幸甚です。
今日はチリ鉱山の作業者の救出が始まるフェニックスの報道がされている記念すべき日です。最後の一人まで無事救出されますように。

AKOの革工芸も見てください。


社会保険料の損金算入の時期【4】 小林国利 2010/11/10(Wed)
(社会保険料の損金算入の時期)
9−3−2 法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−15「十三」、平15年課法2−22「九」、平16年課法2−14「十」により改正)
(1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料
(2) 厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金
(注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
社会保険料の損金算入時期について
【照会要旨】
 A(株)(2月20日決算)は、A(株)の負担すべき社会保険料の額について、期末の2月20日時点では、当月分の社会保険料の実額が明らかでないことから2月1日から決算期末日である2月20日に係る社会保険料の額を見積額で計算し、継続的に法定福利費(販売費及び一般管理費として原価外処理)として当該事業年度の損金の額に算入することを予定しています。
 具体的には、1月分の納付実額を基礎にこれを日数あん分(2/3)した金額を2月1日から2月20日に係る社会保険料の額として損金計上し、翌期に2月分の納入告知書が発行されて2月分(2月1日〜2月28日分)の納付額が明らかとなった時点(3月)で前期末の見積計上額を洗替処理により調整する予定です。
 法人税基本通達9−3−2((社会保険料の損金算入の時期))では、社会保険料は当該保険料の額の計算の対象となった月の末日(本件の場合には2月末日)の属する事業年度の損金の額に算入することができることとされていますが、本件のように毎期継続的に見積計上し、翌期に調整する処理をしている場合には、社会保険料の見積額を当該事業年度の損金の額に算入しても差し支えありませんか。
【回答要旨】
  法人が負担すべき社会保険料の額で月末の到来しない月に係るものについては、前月等の納付実績を基礎として合理的に見積もったとしても、当該見積額を損金の額に算入することは認められません。
  したがって、法人の事業年度の末日が月末でない法人については、当該末日を含む月の社会保険料の額については当該事業年度の損金の額に算入することはできないことになります。
(理由)
 法人税法上、当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額とされています(法人税法第22条第3項第2号)。
 そして、法人が負担する社会保険料の額については、当該保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度において損金の額に算入することができることとされていますが(法人税基本通達9−3−2)、これは、法人が負担する社会保険料は、被保険者が月末において在職している場合には、同者に係る保険料を翌月末日までに納付することとなり、被保険者が月の中途で退職した場合には、同者の退職月に係る保険料は納付する義務はない(健康保険法第156条第3項、厚生年金保険法第81条及び第19条第1項)ことによるものです。
  したがって、法人の負担する各月の社会保険料の支払債務は当該月の末日における従業員の在職の事実をもって確定することになり、これを本件に当てはめると、2月分の社会保険料の支払債務が確定するのは2月の末日となりますから、法人が、前月(1月)の実績を基礎として計算した見積額を当月の20日分(2月1日〜2月20日)に係る社会保険料の額として損金の額に算入することは認められません。
【関係法令通達】
 法人税法第22条第3項第2号
 法人税基本通達9−3−2
 健康保険法第156条第3項
 厚生年金保険法第81条、第19条第1項
  国税庁のホームページよりそのまま引用しました。大法人はもちろん中小企業も社会保険料の会計処理を発生主義で取り入れて、法人税法も認めていますので、この会計処理を定着させましょう。


社会保険料の会計処理【3】 小林国利 2010/11/8(Mon)
社会保険の加入手続き等

健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得届は同一用紙で申し込みます。(喪失届も同一用紙)
企業で社会保険加入が承認された新入社員は5日以内に日本年金機構に資格取得届を提出します。
 
パート社員の社会保険加入は次の条件があれば加入することになります。
@ 1日又は1週間の労働時間がその事業で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上
A 1か月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数の4分の3以上
@ 及びAを満たした場合には収入金額に関係なく被保険者資格を取得します。
 
被保険者の資格を喪失した月

 たとえば、6月25日に退職となれば6月分の社会保険料は控除対象となりません。6月に支給される賞与も対象となりません。
退職日と資格喪失日は1日ずれます。
注(雇用保険料は賃金の支払の都度控除しますので、退職しても雇用保険料は控除されます。)

総報酬制の考え方

 平成15年4月からは、負担の公平性を確保し、賞与額の年収額に占める割合にかかわらず、同じ年収額であれば同じ保険料額を負担するよう、下記のように毎月の給与と同じ保険料率を賞与にも用いて保険料を控除することとなりました。

賞与から控除の健康保険料・厚生年金保険料

総報酬制の導入により毎月の給与計算で使用する健康保険料及び厚生年金保険料と同率の保険料を徴収します。
 以上は 社会保険料の計算が実施されるときの留意点等を述べました。

以上により給与計算者は毎月の社会保険料の計算はその月の末日までには計算できることになります。
給与計算の順序を下記のように実施します。

1. 給料計算担当者は毎月給料計算日に社会保険料を控除して給与計算します。
2. エクセルの表を自ら考案して個人負担分と事業主負担分を一覧にまとめます。
3. 給与計算日より後に新入社員が増加したり、給与支払い日以後に退職者が出ると給与計算日の社保計算が変わってきます。
4. そのためには、社会保険料の納付計算が変わってきますので、エクセルの表を新たに追加作成すると便利です。
5. 最後に告知書と前月の領収書が送付されますのでその金額も記入するできる欄を設けて完成です。

第4回目では社会保険会計処理の税務の規定について検討します。


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