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 研 究 内 容


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F 確認書 (公益認定の添付書類) 2010/4/16(Fri)
添付書類のFにて確認書の様式は申請書手引きの55ページにひな型が出ています。
提出先は内閣府等委員会又は都道府県知事となります。
法人の名称と代表者の印が必要です。特例民法法人の代表者の登録印です。
 
一般社団法人及び一般財団法人………下記1の全ての事項に適合し
2のいずれの事項にも該当しないことを確認しました。

 1 公益社団法人及び公益財団法人の認定と言うに関する法律……

 2 認定法第6条第1号ロから……
確認書の第1項については理事会をある一人の理事と特別の関係がある者が理事総数の3分の1を超えてはならないと規定します。公益法人を利用して理事の関係者の利益につながる事業を行い私腹を肥やすことを防止する規定です。
  同様に他の同一の団体から理事に就任するものが3分の1を超えてはならないとの規定です。他団体の理事及び職員が理事会を牛耳ることを防止するためです。
この規定で大量の天下りは防げます。
 確認書の第2項は理事になろうとする者は個人として暴力行為により罪を犯したこと
国税又は地方税を納めない等して法律に違反したこと
禁固以上の刑に処せられ系の執行を終わり5年を経過しないもの等
個人の倫理に反した行為を行った者はある年数を経過しないと理事になる資格がない。
 以上の第1項及び第2項の確認を代表理事は各理事から誓約書等を提出させて確認書を提出します。

 読者の便利のためにその条文を掲載しますので確認して下さい。少し難解ですね。

  1 認定法第5条第10号及び第11号に規定する公益認定の基準について
(公益認定の基準)
第五条  行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
十  各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
十一  他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。

2 認定法第6条第1号ロからニまで、第3号及び第6号に規定する欠格事由について
(欠格事由)
第六条  前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。
一  その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。)
三  その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
六  暴力団員等がその事業活動を支配するもの
自宅近くの公園を歩き久しぶり桜の花を撮影しました。


E理事、監事に対する報酬等の支給の基準を記載した書類 2010/4/14(Wed)
E 理事、監事に対する報酬等の支給の基準を記載した書類

勤務形態に応じた報酬等の区分、金額の算定方法、支給の方法が明らかになるように定める。
次のような項目を記載するとよいでしょう。

 報酬の目的
 報酬の区分(常勤・非常勤)
 算定方法と報酬額
 報酬の種類(本給・調整手当・通勤手当)
 支給の方法や形態(支払日・振込または手渡し)


C登記事項証明書、D役員等就任予定者の名簿 2010/4/14(Wed)
C 登記事項証明書
法務局で発行して頂きます。発行日から3カ月以内のものです。

 現在事項全部証明書
この書類には法人の住所、名称や法人の目的、役員の名前が明記されています。
(登記法が変わるまでは法人の登記簿謄本と言われ親しみを持ち呼ばれた書類です。)


D 役員等就任予定者の名簿
 具体的には申請の手引きの52頁に様式があります、理事、監事、代表理事のそれぞれの様式に書き込みます。

理 事
            参  考
氏名 フリガナ
常勤 非常勤  非常勤は週3日未満が前提です。
生年月日 
性 別
住 所 
    代表理事予定者は□欄に レ点を入れて下さい。
 
監 事
 
氏名 フリガナ
常勤 非常勤  非常勤は週3日未満が前提です。
生年月日 
性 別
住 所
 
上記の書類は社員総会で選任が予定される決議がされている事が前提です。
決議のされていない場合は追加予定日、人数を4.備考欄に書きます。


B定款の変更に関し必要な手続きを経ていることを証する書類 2010/4/8(Thu)
 (社員総会の議事録写し)
 この「定款の変更の案」は、通常の定款の変更と同様、特例社団法人にあっては社員総会の決議(民法第38 条第1項)を経て、認定申請法人として有効に意思決定されている必要があります。なお、「定款の変更の案」のための意思決定については、旧主務官庁の認可は不要です(整備法第88 条、第102 条(第118 条において準用する場合を含む。))。
 よくある質問(FAQ)問1―2―@
特例社団法人の定款の変更は特別決議で行うとありますので、各法人での決議方法に十分注意して行って下さい。(旧定款の決議に基づく)
 旧主務官庁での認可は不要です。整備法第102条に書いています。
また、民法には理事や監事については機関としての規定がありましたが、理事会、代表理事の規定はありませんでした。「定款変更の案」に理事会や代表理事の条文が出来ました。申請認定の許可が下りて登記の時点で理事会を開催したり代表理事を選定するのは不可能なので代表理事の予定者を決めて置く。それも定款の附則に決める方法をとりました。理事及び監事の予定者も附則に決めて置くというものです。
ただ、「定款の変更の案」に記載しただけでは不備で社員総会で決議していただくことが最も大切です。
詳しくはよくある質問(FAQ)問1−5−A内閣府等委員会ホームページ参照願います。
 社員の年会費の細則や役員の報酬規定もこの社員総会で決議して社員総会議事録に忘れないで記載しましょう。

球根から咲いたヒヤシンスの花


公益法人申請時の添付書類 2010/4/6(Tue)
公益法人申請時の添付書類「公益社団法人につき」
 添付書類は申請の手引きのP51にあります。
 申請後登記に必要な書類も含まれるため、慎重な書類作成が臨まれます。@から21の書類があります。順番に説明いたします。

@ 定款
 現在使用中の定款が添付書類です。申請にあたっては、申請時の手続きは特例民法法人として従来からの定款に準拠して社員総会が開かれますので、内閣府等委員会が審査の段階で必要とします。

A 定款の変更の案(認定を受けた後の法人としての定款)
 認定を受けてその瞬間から法人の登記をすると効力を発生する最も大切な定款です。モデル定款を参考に法人に適合した定款を作成してください。

 


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