添付書類のFにて確認書の様式は申請書手引きの55ページにひな型が出ています。 提出先は内閣府等委員会又は都道府県知事となります。 法人の名称と代表者の印が必要です。特例民法法人の代表者の登録印です。 一般社団法人及び一般財団法人………下記1の全ての事項に適合し 2のいずれの事項にも該当しないことを確認しました。 記 1 公益社団法人及び公益財団法人の認定と言うに関する法律……
2 認定法第6条第1号ロから…… 確認書の第1項については理事会をある一人の理事と特別の関係がある者が理事総数の3分の1を超えてはならないと規定します。公益法人を利用して理事の関係者の利益につながる事業を行い私腹を肥やすことを防止する規定です。 同様に他の同一の団体から理事に就任するものが3分の1を超えてはならないとの規定です。他団体の理事及び職員が理事会を牛耳ることを防止するためです。 この規定で大量の天下りは防げます。 確認書の第2項は理事になろうとする者は個人として暴力行為により罪を犯したこと 国税又は地方税を納めない等して法律に違反したこと 禁固以上の刑に処せられ系の執行を終わり5年を経過しないもの等 個人の倫理に反した行為を行った者はある年数を経過しないと理事になる資格がない。 以上の第1項及び第2項の確認を代表理事は各理事から誓約書等を提出させて確認書を提出します。
読者の便利のためにその条文を掲載しますので確認して下さい。少し難解ですね。
1 認定法第5条第10号及び第11号に規定する公益認定の基準について (公益認定の基準) 第五条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 十 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。 十一 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
2 認定法第6条第1号ロからニまで、第3号及び第6号に規定する欠格事由について (欠格事由) 第六条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。 一 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。) 三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの 六 暴力団員等がその事業活動を支配するもの 自宅近くの公園を歩き久しぶり桜の花を撮影しました。
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