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 研 究 内 容


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公益法人の申請手続きの多忙 2010/3/26(Fri)
公益法人の申請を手がけてきましたが、二か月に1度
内閣府等委員会で相談に乗って下さいますが、申し込みが毎月月初めにありますので、質問事項の作成と委員会へ質問に出かけることで、これほどの忙しさを味あう事はうれしい悲鳴です。
 この忙しさも所員総出で毎月対応しています。
 一番ややこしく感じるのは公益法人の認定が受けられそうもないと分かった時、一般法人に認可してもらう事ですが、一般法人になるときに正味財産は公益目的事業に何年かかっても支出することとの規定があります。
 これはなかなか社員総会でも方針が決議でないでしょう。
 又、一般法人に移行の段階ででる累積所得に法人税が課税されることもあります。慎重に対応することが私たちにも要求されます。
 先日訪ねた高遠の桜もうすぐ開花します3月20日の撮影


居住用財産の譲渡に一言 2010/3/18(Thu)
確定申告の長い1ヶ月が終わりました。いつもの年より毎日の温度の上下が激しく、体調管理が大変でしたが、無事全員の力を結集して3月12日までには殆んど顧客の申告は終わりました。
 Etaxでの電子申告が99%となりましたので、郵送の手数が減少したことが大きい理由です。
 不動産譲渡所得の申告が増えてきましたが、これは地方都市の商店街がゴーストタウン化して居住用及び事業用の住宅を譲渡してマンションに移り住む現象が増えてきたことにあります。
 併用住宅の譲渡計算には取得価額及び譲渡価額の双方に居住割合を乗じる計算がありますので神経を使い管轄の税務署に相談することがありましたが、楽しい計算でありました。
 今後も少子高齢化の影響で後継者もなく住み慣れた土地を離れる納税者が増えることでしょうが、わが事務所に問い合わせて頂ければ事前にアドバイス出来ることが多いと思われます。
 事務所もこの部門を特化して運営したいと思います。
朝の気温が21度に上昇しますと山階鳥類研究所も近い事があり
鶯の到来です。明朝は鶯の初音を聞けるかもしれません。




特殊支配同族会社の業務主催役員給与 2010/2/15(Mon)
特殊支配同族会社における役員給与については「二重控除の」問題を踏まえ、給与所得控除を含めた所得税の議論を含めていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消のため抜本的措置を平成23年度税制改正で講じます。
 以上が平成22年度税制改正の大綱に記載されていますが
若い企業家が法人設立を希望しても所得税法で又増税するような事は、過去の「みなし法人制度」が失敗に終わりましたので二度と悪法の成立を阻止しましょう。


Q 住宅資金を知人に貸付けるが利息は 2010/2/10(Wed)
Q 住宅資金を貸し付け10年以上の貸付期間となりますが、金利はどのくらいか
 A 貸付金は貸付契約書を作成します。
   内容には  貸付期間
   元金元利返済日
   元金返済額
   利息の年利を定める。
              貸付者の住所氏名  印
              債務者の住所氏名  印
   貸付における留意点
    1 貸付資金の出場所の明確化
    2 債務者が毎月返済したことが明確になるため銀行口座に振り込む。
    3 返済額が契約書通りに実行されていることの確認     

    4 利息については貸付なくて銀行に預金したならばどの位の利息がつくか
     銀行の利息を参考にするとよい。
    5 利息を受取る貸付者は受取利息を雑所得として申告する。
    6 法人税法は貸付金利息にきちんと適正な利息を計上しないと認められませんが             
     個人間の取引では適正な利息が法律の条文で具体的に定めてありませんので

     借入金の元金部分がきちんと返済されれば先ずは安心です。
     もちろん利子も返済します。
      具体的に貸付なさるときは税務署や税理士に相談してお願いします。
   


基本財産について「定款の変更の案」 2010/1/22(Fri)
公益認定を受けようとする特例民法法人の一般社団法人について資産及び会計の章に基本財産については法人が「不可欠特定財産」を所持する場合と、単に従来の基本財産として表示した特定財産を所持する場合の二種類があります。
 不可欠特定財産はガイドライン(15)に説明があるが、再収集が困難な美術館の美術品や、再生不可能な建造物等が該当する。
 一般社団法人は通常は不可欠特定財産はないが、公益法人会計では基本財産として「定款において基本財産と定められた資産」を基本財産として表示することと定められているため、基本財産として定款で定めてよい。そのときは別表Tに明細を表示する。
定款の変更の案 25頁を参照


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