平成18年度の税制改正により新規決定した法人税法第35条(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)が平成21年12月22日の閣議決定で廃止と決まりました。平成22年税制大綱に盛り込まれます。 税収入がこの規定により700億円収入増加となると取り入れた規定でありますが、中小企業のオーナー経営者にとって重税感があり大きな負担となりました。 簡単に言いますと年間800万円(現在は1,600万円)以上の収入がある代表取締役は給与収入金額から給与所得控除額として所得税の非課税になる部分を法人税の所得に加算して税金を支払って下さいとの規定です。交際費等と同じ社外に支払済みのものに法人税を課税するのです。 個人事業者が事業を拡大しようとする段階で法人成りを致しますが、この法律の影響もあるのか、若い経営者が会社を興そうとの話がこのところバッタリとなくなりました。 民主党に政権交代し税制改正で一番に廃止となり私たち会計人には一番うれしい話です。 自民党末期政権に成立した法律がこの様に早い時期に廃止されて国民と共に会計人は喜びを感じます。 この4年間に法人税の申告書を書くたびに複雑計算が(7年間も継続して)あり、しかも本来の繰越欠損金の控除計算と混乱して難解でした。平成22年4月終了事業年度の法人から対象となります。すっきりしました。
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