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 研 究 内 容


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遺言書を公正証書に 2009/11/12(Thu)
遺言証書のすすめ

 自分が高齢になって死期が近つくと死後のことを考えるようになります。本人がなくなったあとに

1. 相続人が多くて、遺産分割の話し合いが成立しない場合。

2. 奥様に子供がいない場合、死後遺留分として、兄弟姉妹または両親が財産の請求をしてきます。遺留分の請求分が有るためです。

 遺言書を公正証書にして税理士等を遺言執行者に指定しておけば自分の死後も奥様や特に看護や介護してくださった優しい子供に安心して相続財産を引き継ぐことができます。
 どうぞ、お近くの税理士・会計士にご相談ください。


公益認定等委員会の相談日について 2009/11/11(Wed)
本日11月11日午前10時より12月の公益認定等委員会の12月窓口受付がはじまりました。私の事務所も2法人の受付をしていただくため、10時から電話をかけ続けましたが。いずれも午前11時45分過ぎに電話がつながり相談日を予約する事が出来ました。
文部科学省の管轄の法人でしたので12月25日しか空いていませんでした。
文科省の特例民法法人が他の省より件数が極端に多いのかも知れません。
 まだ、公益認定の申請がお済みでない法人がありましたら。わが会計事務所を御利用下さい。申請に問題のある難解の部分は公益法人の事業の種類とチェックリストの書き方ですね。
御希望に応えられる報酬で申請手続きを受注しております。


友愛主義政治とは(3) 2009/9/1(Mon)
 資本主義でもない、社会主義でもない、友愛主義の社会を築こうとして鳩山由紀夫氏は遂に8月30日民主党を第一党とする政権交代を実現させました。
心から有難うと感謝の気持ちを表したい。
 多くの自民党政治家は弱者の生活を全然理解していません。小泉改革以来遂に若者に働く場所さえなくなるも非正規労働者の救済を真剣に考えようともしない。
 少年時代苦労なく育った二世議員に一般国民の家庭の苦しみや、崩壊など分かるはずが無い。
 昭和31年鳩山一郎総理大臣はは車椅子に乗り日ソ平和条約の調印にソ連に行きました。
 私は今でも鳩山一郎のお姿がまぶたに浮かびます。
 多くの中傷や、マスコミによる財源を具体的数字で示せとの議論にも敢然と立ち向かい、今日の308名の民主党議員を当選させたたことは、歴史に深く刻み込まれるでしょう。鳩山由紀夫氏と同時代に生きていることを誇りに思います。
 友愛とは相手と戦うことでなく、相手に贈与して立場の違う人間同士が愛のある心を先ず持つことです。
 経営者は従業員を思い、従業員は経営者に協力する。富めるものは貧者を助ける、こんな社会実現の為鳩山由紀夫氏の政策には友愛主義が随所に見えてくるでしょう。
 自利でなく他利を考える心、環境を大切にする心、魂は永遠で広い宇宙の中の一員であることを忘れないことです。
 時同じくして「私の政治哲学」として鳩山由紀夫氏の論文が
米国から伝えられました。
 政治家として国民に伝えるメッセージでこれ以上の感動を与えるものはありません。是非インターネット上で読めますのでお読み下さい。
 こちらをご参照下さい

 日本の将来にもこれ以上の人物は当分の間誕生しないでしょう。新しい地球社会の向う方向を全世界の人達に示して行く政治家であります。国民が総力を上げて鳩山由紀夫氏を応援しましょう。



不動産の一括譲渡における土地と建物についての譲渡価額(2) 2009/8/25(Tue)
 土地の時価及び建物の時価も分からない場合も実務を行なう上で
当然おきてきますが、そのときは所得税の譲渡所得計算における
国税庁のパンフレットが有効です。
 この表には建物構造別、取得年度別、標準的な建築価額が出ていますが、この{建物の標準的な建築価額表}に建物の延べ床面積を乗じて算出します。この取得価額の合計から耐用年数及び償却率(定額法又は定率法)で減価償却合計を算定し、取得価額の合計から減価償却累計額を控除しますと建物の帳簿価額が出ます。この数字を参考に、建物の時価を算定すれば良いでしょう。
     参考に国税庁の「建物の標準的な建築価額表」をリンクさせます。
こちらを参照下さい
 税務署にはこの計算方法で算出することの承認を取っておくことが大切です。
実は法人税法にはこの表を使用せよと通達やQ&Aが無いからです。 以上


土地及び建物を一括譲渡する場合の土地建物の売買価額の定め方 2009/8/21(Fri)
Q 土地及び建物を一括譲渡するばあい通常は仲介業者が関与して土地および建物に
適正な価額が設定されます。しかし、譲渡者と購入者の話し合いで業者を入れずに適正な売買価額を決定しようとすると、総額はわっかっても土地と建物に配分することが難しくなります。
 現在は建物の譲渡価額には消費税が課税されますので、消費税を負担する額でお互い有利になろうとします。
 どのように考えて錠と価額を土地と建物に分ければよいのでしょうか。
A  法人税法施行令54条第一項第一号において、購入した減価償却資産の取得価額は当該資産の購入代価と当該事業の用に供するために要した費用の額の合計額と規定されています。
 他に法人税法においては土地建物に分解する条文や通達は見当たりません。
租税特別措置法関係通達62の3(2)−3は土地等の重課の計算に平成元年頃頻繁に使用された通達であるが、この考え方が参考になります。
 所得税の譲渡所得の計算にも同じ考え方が使用されています。
 考えられる方式四つの方式
1) 建物控除方式
2) 土地控除方式
3) 比例配分方式
4) 不動産鑑定方式
 1)の建物控除方式
土地及び建物のどちらか建物が中古資産であっても取得価額がわかり、取得価額から耐用年数の経過年数により減価償却を定額法または定率法で計算し、取得価額から減価償却累計額を控除すると帳簿価額が出ます。この額を譲渡価額の合計額から控除したものを土地の譲渡価額する方法です。この式で確定した額を契約書に個別に記載すればよいのです。
 2)土地控除方式は 近隣のにかよった土地の最近の売買実例を参考に、相続税の路線価や、国土庁発表の近隣の同種類土地の時価を参考に土地の価額を決定してこの金額を全体の譲渡価額から控除したものが建物の価額となります。このときた建物の価額が譲渡対価として相当の額と認められる場合に限ると通達にあります。
 3)比例配分方式は土地建物の時価で按分する方法ですが現実にはこの割合がわから無いことがほとんどです。
 4)不動産鑑定方式は
不動産鑑定士に依頼する方式ですが、一般的には費用がかかりますので適用しない場合が多いでしょう。 以上が一括譲渡の場合の個別資産の価額決定方式です。


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