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友愛主義社会と日本 2009/8/20(Thu)
 産業革命が16世紀英国を中心に発展し資本家と賃労働を提供する労働者が分離しました。土地と生産手段を所有する一部資本家のグループが多くの労働者を集め
貨幣の力により富の集積を重ねました。
 19世紀に登場したドイツの経済学者、カールマルクスはこの社会は資本家と労働者の対立が生じ労働者の蜂起により革命を起こし共産主義国家を誕生させることになると「資本論」で予言しました。後に帝政ロシアが革命によりソビエト連邦に変わりました。
 レーニンは共産主義社会を革命により誕生させました。資本主義社会には様々な矛盾が生じてきたので、資本主義社会に変わる国家を立ち上げようとする学者の理論が出来ましたが、実現しませんでした。空想社会主義といわれています。
 この30年の間の世界の国家体制は大きく変貌しました。
一番はソビエト連邦の崩壊とゴルバチョフのペレストロイカ政策であります。
 ベルリンの壁の崩壊は東欧の共産主義国家が次々と崩壊して、資本主義経済の国家と交流を始めたことであります。
 米国の金融市場が世界経済を支配し、巨万の富を集めた一部の資本家に世界が従わざるをえなかったのが昨年の9月迄です。金融市場の崩壊が始まり世界経済は危機に直面しました。
 資本主義国家の形態は一部資本家だけの利潤追求となってはいけないと弱者救済の修正がなされてここまで来ましたが、全ての国民が安心して生活するには多くの改革を行なう必要があります。
 利潤追求の資本主義経済を容認した政治には限界が訪れたのです。
 次なる政治の形態は友愛主義精神に基づく社会システムの構築であり、全世界的規模で確立されなくてはなりません。日本の政治に友愛主義の政治を取り入れることが急務となり、この精神を国民が理解し協力することが大切なことです。



営業権の評価明細書(3) 2009/8/7(Fri)
 国税庁で発表した評価明細書です。この様式に記入していくと評価計算が簡単です。
 
 昨年買ってきたハイビスカスが再び咲きました

 こちらをご参照下さい


営業権の評価 2009/7/28(Tue)
会社法第467条によれば事業の重要な一部の譲渡には資産の帳簿価額がその株式会社の相資産の20%以下ならば株主総会の特別決議はいらない。普通決議もいらない。
事業譲渡は法人税法の22条によって行なうと有りますので、譲渡資産及び譲渡負債の個別の資産負債ごとに公正な時価評価をして譲渡価額の総額をまとめることになります。
しかし、このように算定した譲渡価額に対して、資産の譲渡会社はなお無形な営業権を請求することがあります。これが営業権,暖簾と言われるものです。
 営業権の評価方法については古くから
    DCF法
    超過収益還元法
    利益年倍法
    相続税財産評価通達165等がありますが、証券会社等に依頼するとDCF法で
計算してきます。
 営業権の評価はどの方法が一番かは会社の置かれた状態や業績が上がっている会社等で
方法はいろいろであります。
 中小企業等では相続税財産評価通達165及び166によるのがベターな方法であります。
 財産評価通達165は平成11年施行された通達でありますが、判例は昭和63年1月27日東京地判・昭和61年〔行う〕第7号があります。大変解かり易く説明されています。以前は相続税法では個別通達により課税されていたことが解かります。
 財産評価通達の165の計算方法は下記の通りでありますが、
 
 平均利益金額×0.5−標準企業者報酬額−総資産額×0.05=超過利益金額
         
            営業権の持続年数(原則として、
  超過利益金額× 10年とする。)に応ずる基準年利率     
            による福利年金現価率
  =営業権の価額

 (注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない。

平均利益金額等の計算
166 前項の「平均利益金額」等については、次による。(昭41直資3−19・平16課評2−7外・平20課評2-5外改正)
(1) 平均利益金額
 平均利益金額は、課税時期の属する年の前年以前3年間(法人にあっては、課税時期の直前期末以前3年間とする。)における所得の金額の合計額の3分の1に相当する金額(その金額が、課税時期の属する年の前年(法人にあっては、課税時期の直前期末以前1年間とする。)の所得の金額を超える場合には、課税時期の属する年の前年の所得の金額とする。)とする。
 この場合における所得の金額は、所得税法第27条((事業所得))第2項に規定する事業所得の金額(法人にあっては、法人税法第22条((各事業年度の所得の金額))第1項に規定する所得の金額に損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額とする。)とし、その所得の金額の計算の基礎に次に掲げる金額が含まれているときは、これらの金額は、いずれもなかったものとみなして計算した場合の所得の金額とする。
 イ 非経常的な損益の額
 ロ 借入金等に対する支払利子の額及び社債発行差金の 償却費の額
 ハ 青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額(法人 にあっては、損金に算入された役員給与の額)
(2) 標準企業者報酬額
 標準企業者報酬額は、次に掲げる平均利益金額の区分に応じ、次に掲げる算式により計算した金額とする。
  平均利益金額の区分   標準企業者報酬額
1億円以下      平均利益金額 x 0.3 + 1,000万円         
1億円超 3億円以下  平均利益金額 x 0.2 + 2,000万円

3億円超 5億円以下 平均利益金額 x 0.1 + 5,000万円

5億円超         平均利益金額 x 0.05 + 7,500万円



(注) 平均利益金額が5,000万円以下の場合は、標準企業者報酬額が平均利益金額の2分の1以上の金額となるので、165((営業権の評価))に掲げる算式によると、営業権の価額は算出されないことに留意する。
(3) 総資産価額
 総資産価額は、この通達に定めるところにより評価した課税時期(法人にあっては、課税時期直前に終了した事業年度の末日とする。)における企業の総資産の価額とする。

以上は相続税財産評価通達166 国税庁の平成20年の改正を織り込んだ通達であります。
 この計算式を見ても解かりますが平均利益金額といっても課税所得から日常的に発生しない金額を加算、減算して支払利子等を引きます。損金に算入された役員給与の額を加算します。
次回に続きます。


営業権の評価 (2) 2009/7/28(Tue)
 会社法の計上利益から総資産利益率の5%を超えるものがあれば超過利益金額があり
この数字は過去3年の平均をとりますのでこの営業権が10年間発生すると考えその合計の基準年利率の福利年金現価率を算定してこれが営業権の価額となります。
 又、総資産価額は資産負債を相続税法の規定に基づき時価で計算しなさいとありますので注意が必要です。
 総資本利益率の5%の中に支払利息も含めて出している為に一旦課税所得に加算しているのです。
  役員給与の損金算入部分についても法人により役員報酬の支払に差が生じますので、一旦は役員報酬を支払わないものと考えて加算して後から平均利益金額の何割と標準報酬を定めて課税所得から控除します。
営業権の評価明細書が(6)様式として定められていますので
  営業権の計算式が理解できないときは、具体的にこの評価明細書に記入することが理解を助けます。
 問題点
  事業の全部譲渡の場合はこの計算式をそのまま使えばよいのですが、事業の重要な部分の一部譲渡の場合の平均利益の算出方法が定められていません。
 又、事業の一部譲渡の場合の総資産価額の算出方法も定めてない為、税務当局に算出方法を提出して事前に了解をとる手続が大切なことになるでしょう。
 営業権の評価は個人事業であれ法人事業であれ,考え方は同じであります。
                    以上です。


友愛主義社会(政治)とは 2009/7/14(Tue)
麻生総理が国民の待ち望んだ解散の日を7月21日と
明らかにしたことは、私たち国民に新たな総選挙への機会を与えられ、希望が湧いてきました。
 自民党の幹部においては鳩山民主党代表の違法献金についてPTチームを作り追求するというが、国民はテレビで鳩山委員長のお顔を拝見して他の違法献金事件とは同列とすべきでないことを早く理解すべきです。
 その根拠は友愛主義政治を唱えていることです。
 私たちは先ずこの友愛主義政治とは何かを理解すれば
彼を追及する政治家がやがて鉾を納めざるを得ないことに成ると確信します。


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