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 研 究 内 容


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法人の解散の登記は事業年度を待たず何時でも可能  2009/6/19(Fri)

  法人は経営者が高齢と成り事業を閉鎖したい
  跡継ぎがないため法人経営を終了したい
  法人経営は止めて個人事業で経営を続けたい。
こんなとき、事業年度の中途で解散の決議をしますと、当該事業年度末と
解散決議の日までの期間の2回決算を行なうことが以前は必要でしたが
 会社法が制定後解散決議があった場合の申告書の作成回数が次のように変わりました。
 解散決議のあった日 その事業年度の期首から解散決議のあった日までを一つの事業年度として確定申告書を提出します。
 次に、解散決議の翌日から起算して一年を経過する前日までを1事業年度として申告します。その後の事業年度も同様です。
 したって、解散をすると定款に規定した事業年度の期間の定めは効力がなくなります。
 充分ご注意して申告されますようにお願いします。(会社法494条貸借対照表の作成及び保存)
  辰野町は今ほたるのお祭りです。


中小企業にうれしい知らせ 交際費の損金不算入額の改正 2009/6/10(Wed)
交際費の損金不算入額の改正

交際費とは交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとされています。
 政府・与党は2009年4月10日に「経済危機対策」を発表しました。その中で税制に関する措置のひとつとして、「中小企業の交際費課税の軽減」が挙げられています。
 これにより、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金1億円以下の中小法人に係る損金算入額を次のように引き上げる措置が講じられることとなります。

<改正前>
400万円までは支出額の90%まで(360万円まで)
<改正後>
600万円までは支出額の90%まで(540万円まで)

仮に支出した交際費が600万円の場合の損金不算入額は次のようになります。
<改正前>
600万円−400万円×90%=240万円が経費として認められない。
言いかえると360万円が損金算入となります。
<改正後>
600万円−600万円×90%=60万円が経費として認められない。
言いかえると540万円が損金算入となります。

法人税は企業の利益に対してかかるので、経費として計上できる交際費が増えると、会社の納税負担は軽減されることになります。
 しかしながら、交際費の支出はキャッシュフローの減少を伴います。さらにその金額のうち、損金不算入となる部分があり、その部分については、所得に加算されて税金がかかってしまいます。
 今回の改正の恩恵を最大限に受けられる中小企業は少ないと思われますが、税務調査を安心して迎えるためには、相手先・支出の内容を明確にした領収書を揃えて、支出金額が適正妥当な金額であることは従来どおり大切なことだと思われます。
(措置法第61条の4)

(参考)
飲食等のために支出する費用で、1人当たり5,000円以下となる費用は交際費等から除かれます。適用を受けるためには次に掲げる事項を記載した書類の保存が必要です。
(1)飲食をした年月日
(2)飲食した相手先及び人数
(3)飲食の目的
(4)費用の額、飲食店名及び所在地

交際費に含めないことができますので、会社計算上明確に分離して処理して下さい。
(措置法第61条の4)
(措置法施行令第37条の5)
                               (作成 三瓶克弘)


ここまで分かってきた!!法人税法上の有価証券評価損の処理法 2009/6/10(Wed)
今回は判断基準があいまいで保守的な申告調整を行わざるを得なかった上場有価証券の評価損について説明致します。
 法人税基本通達の9-1-7で上場有価証券の評価損については以下のように記載されています。

「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、

@当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ること

Aかつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとする。


 特にAの基準については非常にあいまいであり、株価が回復した場合に税務署より不適切な税務処理と指摘を受ける恐れがあるなど企業にとっては常に不安な状態におかれるものと言えます。
 しかし、昨今の世界的な経済不況による金融危機により、世界的に株価が悪化している現状を踏まえ、政府・与党が経済の追加対策(企業の法人税の軽減)を行い、これを受けて国税庁でも上場有価証券の評価損の取り扱いについてのQ&Aを平成21年4月3日付で公表しました。
 以下に国税庁のQ&AのURLを記載しますので一度ご確認下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/pdf/01.pdf

 Q&Aの4つの各項目について簡単に抜粋及び説明を致します。

1.株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について

 一般的に株価が過去2年間にわたり50%程度以上下落した状況になくてはならないと言われていたりもします。
しかし、国税庁の見解としては「回復可能性がないことについて法人が用いた合理的な判断基準が示される限りにおいては、その基準が尊重されることとなります。したがって、必ずしも株価が過去2年間にわたり帳簿価額の50%程度以上下落した状態でなければ損金算入が認められないというものではありません。」としています。
そして、合理的な判断の根拠資料として証券アナリスト等の専門家による評価等があげられています。

2.監査法人のチェックを受けて継続的に使用される形式的な判断基準について

「これを継続的に使用するのであれば、税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められます。」との見解を示しました。

3.株価の回復可能性の判断の時期について

「翌事業年度以降に株価の上昇などの状況の変化があったとしても、そのような事後的な事情は、当事業年度末の株価の回復可能性の判断に影響を及ぼすものではなく、当事業年度に評価損として損金算入した処理を遡って是正する必要はありません。」との見解を示しています。事業年度末に合理的な判断基準に基づいて行った評価損の損金算入については、事後的な影響によって処理を修正する必要がないという見解を示しています。法人税基本通達の9-1-7の注2においても「回復可能性の判断は、過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。」とされているので参考にして下さい。

4.株価の回復可能性の判断基準に該当した場合の評価損否認金の取扱いについて

会計上の判断から評価損を計上していたが、税務上の判断から自己否認をしていた場合、その後に税務上評価損を計上できることになる場合の取り扱いとしては以下のように示しています。

@評価損否認金の額については、その事業年度において申告調整により損金の額に算入した金額を、評価損として損金経理したものとして取り扱うこととされています。

A評価損として損金算入の対象となる金額は、その事業年度末における帳簿価額と株価との差額となります。

(注)税務上、評価損として損金算入される金額は、あくまでも損金経理した金額に限られますので、会計上減損処理していないものは含まれません。

ここは文章で表記すると難解ですので、Q&Aの具体例をご確認になった上で、一読されると理解しやすいと思います。

 以上4つは良く考えてみますと、当然の事柄を述べている事になります。Q&Aという形ではありますが、今まで不透明であった税務署の見解が示されたことになります。

上記に記載しました事柄は国税庁のQ&Aを基にした抜粋ですが、一部私見も含まれる為、判断にあたっては専門家等へ相談をして慎重に行うようにして下さい。
(作成 三田 誠)


土地税制の改正は富裕層に有利 2009/6/9(Tue)
1.土地等の長期譲渡所得の特別控除制度の創設
 経済の減速により土地取引の減少傾向にあることから、土地需要の喚起・土地の流動化と有効活用の推進を目的として、土地等の長期譲渡所得の特別控除制度がされました。
 その概要は、個人・法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内の土地等を譲渡した場合にはその譲渡した年中の譲渡所得につき1,000万円を特別控除できる、というものです。
 ただし、その対象となる土地は所有期間が5年を超えるものに限られますので、特別控除が受けられるのは早くても平成26年1月1日以降ということになります。また、個人が住宅を売却した場合の3,000万円の特別控除との重複適用は認められません。
 例えば、平成21年6月に5,000万円で土地購入し平成26年7月に6,000万円で売却した場合は、売却時の譲渡益が1,000万円となりその譲渡益から特別控除1,000万円を控除することができますので、その譲渡に係る税額は0となります。譲渡益が1,000万円を超えた場合には、その超えた部分の譲渡益に対して課税されることになります。
 前述のとおり、適用を受けられるのは早くても5年後となりますが、平成22年末までに土地の取得をお考えであれば、この制度の創設も念頭に入れておくと良いでしょう。

2.土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設
この制度の概要は、法人・個人事業主が平成21年1月1日から平成22年12月31日までに土地等を取得し、その取得した日を含む事業年度終了の日後10年以内に他の土地等の譲渡をして譲渡益が発生しても、その先行して取得した土地等について、譲渡した他の土地等の譲渡益の8割相当額(平成22年1月1日から平成22年12月31日までの取得については6割相当額)を限度として圧縮記帳をすることができる、というものです。
この場合における圧縮記帳とは、譲渡した土地等に係る譲渡益のうち一定割合を先行して取得した土地等の取得価額から差引くというものです。土地等の取得価額から差引くということは、言い換えれば損失(土地圧縮損)を計上するということですので、例えば譲渡益の80%を土地圧縮損として計上した場合は、譲渡益のうち20%についてのみ課税されることになります。結果として譲渡した事業年度には譲渡益のうち20%に対する税金が課税され、譲渡益の80%に対する税金は課税されないことになりますが、この税金は免除されるわけではなく、先行して取得した土地等を将来譲渡したときに課税されます。つまり圧縮記帳により課税が繰り延べられることになるわけです。
例えば、平成21年6月に7,000万円で土地Aを購入し平成27年6月に別に保有していた土地Bを9,000万円(帳簿価額5,000万円)で売却した場合は、土地Bの売却時における譲渡益は4,000万円となりますが、この特例を適用することにより3,200万円(譲渡益4,000万円×80%)の土地圧縮損を計上(土地Aの帳簿価額は7,000万円−3,200万円=3,800万円となります)して、譲渡益4,000万円のうち800万円(譲渡益4,000万円−圧縮損3,200万円)についてのみ課税されることになります。
ただし、この特例の適用を受けるためには、土地等を取得した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに特例の適用を受ける旨の届出書(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書)を納税地の所轄税務署に提出する必要がありますので、ご注意ください。
(作成 石川 成人)


特例民法法人・認定又は認可の選択 2009/4/29(Wed)
 私たちは特例民法法人の5年間の猶予期間の間に公益認定を受けるのか一般社団・一般財団法人に移行を進めるか、法人の役員に勧める場合、認定法5条に照らしてこれは公益認定を受けて公益社団法人又は公益財団法人の認定を受けて当然の如くまっしぐらに進むのですが、役員の方の中には公益法人に移行するのは手続き又は今後の事業運営で縛られると一般法人を望む人があります。
 私の経験ではそんな場合が予想されるときは、一般法人を選ぶ場合はこの申請が必要になると面倒ではありますが、計算して役員にその複雑なことを説明すべきですね。
 「一階建ての一般法人に移行するのは簡単で、二階建ての公益法人の認定は手続きが難しい」との宣伝が内閣府の公益認定等委員会からまた、研修会で聞きましたが、当初の事業目的が公益事業のみを目的として運営する法人は公益認定を受けるしか方法が無いのです。
 一般法人に残るときは公益財産額としての財産を零になるまで公益目的事業に使いなさいと規定されている為200年以上かかり一般法人の移行手続きが完了する場合も出てきます。焦らず一般法人に移行したときの計算を必ずやりましょう。
 私たちの仕事は説得をして感謝されての専門家であります。


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