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 研 究 内 容


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バリアフリー改修工事をした場合の減税制度の創設 2009/4/13(Mon)
 平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に持ち家についてバリアフリー改修工事(廊下の拡幅、浴室・便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、滑り止めなどで工事費用の額が30万円超のもの)を行なった場合には、改修工事費用の10%相当額を所得税額から控除することができます。

 この制度は、住宅リフォームの促進を図ることを目的として設けられたものであると考えられますが、住宅のリフォームを行なうのは年配層の人が多く、住宅ローンを組むことができないケースも少なくありません。
 この規定は住宅のリフォームを行なった人を対象とするものでありますので、ローンを組まずに預貯金でリフォームを行なった場合でも適用対象となります。
  なお、既存の住宅ローン控除と重複して適用は受けられませんので、いずれか選択適用となります。
(1)対象者
 @本人が50歳以上、要介護者、障害者のいずれか
又は
 A要介護者、障害者、65歳以上の人と同居している親族
(2)所得控除額
 20万円を限度として所得税額から控除します。
(3)添付書類
 建築士等による改修工事を証明する書類を確定申告書に添付する必要があります。

(作成 三瓶 克弘)


中小企業の軽減税率の時限的引下げについて 2009/4/13(Mon)
 中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられます

<現行>   <改正案>
 22% →  18%

 引き下げ幅が4%とされたのは、中小企業以外の法人の基本税率30%とのバランスを考え、過去の基本税率と中小企業の軽減税率との差が12%であったことから、同じ差になるように18%とされたようです。

 この規定は、資本金の額が1億円以下の法人が対象であり、平成21年4月決算(6月申告)事業年度分より適用となります。

(作成 三瓶 克弘) 


中小企業の欠損金の繰戻還付制度の復活 2009/4/10(Fri)
平成4年4月1日以降終了する事業年度から原則として適用が停止されていた「欠損金の繰戻還付制度」が中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額について適用ができることとされます。
欠損金については、発生した欠損金額を翌年度以後の7年間にわたり生じたプラスの所得金額から控除し、プラスの所得が生じた年度の法人税負担を軽減する「欠損金の繰越控除制度」が広く知られています。

これに対して「欠損金の繰戻還付制度」とは、欠損金が生じた年度にこの欠損金を繰り戻し計算して、前年度に生じたプラスの所得に対して支払った法人税の還付を受けられるというものです。
適用対象となる事業年度に照らし合わせて具体的にいいますと、例えば3月決算会社において、平成20年3月期(前期)が100万円の黒字で法人税納税額が30万円、平成21年3月期(当期)が100万円の赤字であった場合、前期の黒字100万円と当期の赤字100万円を相殺して2年間にわたる所得は0となり、前期に支払った法人税30万円の還付を受けられるということになります。

現行の「欠損金の繰越控除制度」は当期に生じた欠損金に対する税負担の軽減を将来に先送りするものであるのに対して、「欠損金の繰戻還付制度」は法人税の還付を通じて中小企業の資金支援を行うもので、企業の育成の観点からも適時性・即効性があり、望ましいものであると考えられます。しかしながら、「欠損金の繰戻還付制度」を受ける際には税務調査が行われる可能性があり、企業経営者にとってその精神的負担がこの制度の活用を疎外するのではないか、との指摘もあるようですので、欠損金処理の一選択肢として慎重に検討する必要もあるでしょう。

(作成 石川 成人)


公益社団法人の定款案 2009/4/8(Wed)
特例民法法人における特例社団法人は行政庁の認定を受けて晴れて公益社団法人となります。
平成20年12月1日より5年間を経過するまでに、公益認定申請書を作成し内閣府公益認定等委員会で認定を受けることになります。5年間は直ぐに経過してしまいます。その間に一度申請し、不認定となれば何度でも申請できますが、審査期間が5〜6ヵ月を要するとなれば多くて申請回数は3回でしょう。
 因って研究を重ねて通常考えるより早めに認定申請の手続きをすべきでしょう。
 内閣府の公益認定当委員会のホームページを開いて、
右端の「法令関係等」をクリックすると、公益社団法人の
[定款変更案]が画面に現れます。総ページ11ページですので,この定款に準拠して、自社の旧定款を並べて自社の定款を作成します。
 旧特例民法法人の定款は永い歴史の中で育まれたもので
それなりに価値のあるものですが、認定法及び一般法人法に基づく定款でなくてはなりませんので、出来る限り独自性は出さない[定款変更案]に添ったものにすると認定が早期におります。
 定款には必要的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項がありますが、「定款変更案」では__又は‥‥で表示しています。
 社員の定め方、会費の定め方、理事の選任方法、監事の
選任等 注意点がありますが、わからなくなったときは
新会社法の考え方が公益法人の定款にも影響していることを考えますと理解が早くなります。
 「定款変更案の作成案内」(見開き印刷用)を見ると大変良く理解できます。同じ関係法令等の直ぐ上に記載されています。
 申請書様式ももダウンロードして書いてみますと、定款の目的、事業の条文も実際の事業運営と一致してきます。
 以上ですが、各都道府県でも相談に毎月応じていますの
で公益認定等委員会のホ−ムページへ申し込んで下さい。
 親切に相談に応じて頂けます。
 家内が作成した革工芸のネズミです。


役員給与を期の中途で減額出来る場合 2009/4/1(Wed)
 昨年秋頃からの世界的な経済不況にともない、諸般の事情を受けてやむなく役員給与を期の途中で減額せざるを得ない状況が多々見受けられます。今回は役員給与の減額の件についてご説明いたします。
 まず簡単に役員給与について説明させて頂きます。役員給与(報酬)に関しましては法人税法上、定期同額給与であることが必要とされています。端的に言いますと、毎月毎月同じ金額を支払って下さいという事です。
 通常、役員給与は株主総会で総額を決めます。個々の取締役の内訳については取締役会決議で決めています。(取締役会を設置していない会社は株主総会で個々の内訳も決めます)そして、ここで決めた役員給与の月額については次の株主総会までは変更することなく支給していくのが一般的なケースになります。
 3月が決算月の会社を例にしますと、5月末の株主総会で役員給与の額を決議します。そして6月から翌年の5月まではその金額で支払っていきます。それ以降については改めて株主総会で決議して決めます。この繰り返しになります。
 ただし、役員に賞与を支払いたい、毎月支給はしないが非常勤の役員に支払いたいというような場合は事前確定届出給与というものに該当するので、株主総会後に税務署に各人の支給予定金額などをあらかじめ届けておかなければなりません。
 役員給与に関しては一度決めたらば変更できない、仮に変更しても損金不算入となってしまい、会社の税金の計算上不利になってしまうという思いを持っている社長様が少なくない状況であると思われます。
 しかし結論から言いますと、必要な条件を満たせば役員給与を期中でも適法に変更することは可能であります。以下に国税庁のホームページに掲載されているQ&Aをのせておきますのでご一読下さい。(国税庁20年12月発表)

(業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い)

[Q1] 当社(年1回3月決算)は、役員に対して支給する給与について、定時株主総会で支給限度額の決議をし、その範囲内で、定時株主総会後に開催する取締役会において各人別の支給額を決定しています。
ところで、本年度は、会社の上半期の業績が予想以上に悪化したため、年度の中途ではありますが、株主との関係上、役員としての経営上の責任から役員が自らの定期給与の額を減額することとし、その旨、取締役会で決議しました。
このような年度中途の減額改定は、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」(業績悪化改定事由)による改定に該当しますか。
なお、減額改定前の各支給時期における支給額及び減額改定後の各支給時期における支給額は、それぞれ同額です。

[A]ご質問の改定は、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じたために行ったものであり、業績悪化改定事由に該当するものと考えられます。
したがって、このような事情によって減額改定をした場合の改定前に支給する役員給与と改定後に支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当します。


 上記のQ&Aは国税庁が役員給与の減額について見解を示したものであります。国税庁が挙げている業績悪化の改定事由としては具体的には以下の4つが挙げられています。全ての場合において臨時株主総会決議を経て議事録を残すことが賢明です。

1. 株主との関係上、業績の悪化について経営責任をとって減額する場合

 昨今新聞などで報道されているように上場企業の経営陣が、業績悪化や不祥事等の責任を取って役員給与を下げる場合が該当しますので、家族経営の中小企業ですとこの事由を使用することはあまり無いと思われます。要するに株主と社会的信用への対策です。

2. 取引銀行との間で借入金返済の予定変更・見直しをお願いする場合に役員給与を減額せざるを得ない場合

 通常、銀行は見直しにあたって「まず社長の給料を下げて頂かないとどうにも出来ませんね」と言ってきますので協議状況により業績悪化の改定事由と判断されます。

3. 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

 この場合は経営状況の改善を図る計画(資金繰りのシミュレーション、役員給与減額後の損益予想等)というものを具体的に書面で残しておく必要があります。書面で残す最も端的な理由としては税務調査対策ということになります。いつでも開示に応じられるようにしておく必要があります。

4. 上記に掲げた3事例以外の場合であっても、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情があるときには、減額改定をしたことにより支給する役員給与は定期同額給与に該当すると考えられます。この場合にも、役員給与の額を減額せざるを得ない客観的な事情を具体的に説明できるようにしておく必要があります。 なお、業績や財務状況、資金繰りの悪化といった事実が生じていたとしても、利益調整のみを目的として減額改定を行う場合には、やむを得ず役員給与の額を減額したとはいえないことから、業績悪化改定事由に該当しないことは言うまでもありません

 この場合は臨時株主総会を開いて経営悪化に伴う役員給与減額の決議を経ておき、議事録を残す必要があります。税務調査対策の為でもあることは言うまでもないと思います。ただし、自分の会社の為だけに利益調整をおこなうような場合には業績悪化に伴う改定事由とはなりません。あくまで取引先等の利害関係者との関係上役員給与を減額せざるを得ない場合です。具体的に言うと、社長の給料を減らさないと仕入代金を支払えない、借入金を返済できないという事になります。

 上記より経営状況の悪化に伴い、役員給与の減額を行うことは可能となります。未払金で計上だけはしておくという苦しい経理処理を強いられる必要はありません。その際にはその根拠となる書類(臨時株主総会議事録、経営の改善案等)を必ず残しておき、いつでも説明が出来るようにしておかなければなりません。

 (作成 三田 誠)


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