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 研 究 内 容


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税理士小林俊道氏の著作 2009/4/1(Wed)
 当事務所に平成18年まで在籍していました、税理士の小林俊道氏の3冊目の本「減価償却のしくみと実務」が「あさ出版」より刊行されました。
 減価償却の改正に伴い、基本的な事柄から改正の内容まで初心者にもわかりやすく書かれています。
 是非お手に取って読んでみて下さい。
 

 


公益法人の認定を受けよう 2009/3/31(Tue)
本日私は内閣府公益認定委員会に質問に行きました。
質問は三問以内であり45分間の説明を受けますが、関連した事項を丁寧にお答えいただき公益認定に向かい同行の法人の皆様も法人化に理解をいただけて有意義でした。
来週から定款の作成の仕方を私なりにホームページ上で説明しますので、ご一読御笑覧下さい。
 


公益法人の認定作業 2009/3/27(Fri)
個人の確定申告の作業も終了して3月のつきも終わろうとしています。
 
 私は公益法人制度の大改正に付き大学入試の、はた又公認会計士試験の時のようにこの3ヶ月家内や事務所の皆様に
迷惑を掛けて勉強してきましたが、全ては三法に制定されている事で公益認定を受ける特例法人は一般法人法も適用されるとの解釈が出来この制度の申請方法が殆ど理解できました。
 
 偶然他の法律を読む機会にめぐり合わせ、認定という制度がその法律に使われていることが解かり大変親しみやすく読めるようになりました。
 
 「継続は力成り」と申しますが、これからも研鑽を続けて公益法人でお悩みの方に光となりたいと思います。
ご期待下さい。


リース会計における消費税の会計処理 2009/2/17(Tue)
リース取引における消費税の会計処理は従来認められていた賃貸借の処理が消費税の計算においては、全て売買取引と認めて取得した時に消費税は全額課税仕入の控除が出来ることになりましたが、中小企業や一つのリース契約の合計金額が300万円以下ならば、法人税法では毎月の支払うべき金額を従来の賃借取引として経理してよいことになっています。一方消費税の計算上はできず、取得価額の全額の消費税を控除することに成り実務家を悩ますことになりました。
 平成20年11月14日の国税庁の税理士会への回答書により
例外的に支払い控除計算が支払の都度出来ることになりました。あまり知られていないことですが、朗報であります。同一のリース取引に年度ごとに異なる会計処理は出来ません。一度採用した会計処理は継続しなければいけませんので注意が必要です。


公益法人の認定又は認可 2009/2/7(Sat)
特例民法法人の社団法人又は財団法人が2階建ての公益法人の認定を受けるか、はた又一般法人としての認可を受けるのかの選択は難しいが、実際に進行年度に特例法人が行なう事業の内容判定はいかにという事です。
1 定款又は寄付行為を良く熟読して公益事業に値する活動か分析する。
2 毎事業年度の事業報告書を数年分読み、実際の帳簿ので事業内容を理解する。
3 認定委員会に問い合わせるよりも、現在の主務官庁に
質問して先ず事業が公益認定事業に該当するかを検討することでしょう。
 私の担当の公益法人を上記手続きを行いここから入ります。ここが通過できれば後は経理処理でG表を完成すればよいのです。面白くなりました。


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