リース取引における消費税の会計処理は従来認められていた賃貸借の処理が消費税の計算においては、全て売買取引と認めて取得した時に消費税は全額課税仕入の控除が出来ることになりましたが、中小企業や一つのリース契約の合計金額が300万円以下ならば、法人税法では毎月の支払うべき金額を従来の賃借取引として経理してよいことになっています。一方消費税の計算上はできず、取得価額の全額の消費税を控除することに成り実務家を悩ますことになりました。 平成20年11月14日の国税庁の税理士会への回答書により 例外的に支払い控除計算が支払の都度出来ることになりました。あまり知られていないことですが、朗報であります。同一のリース取引に年度ごとに異なる会計処理は出来ません。一度採用した会計処理は継続しなければいけませんので注意が必要です。 |