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 研 究 内 容


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公益法人制度・税務・会計 (2) 2008/12/1(Mon)
 12月1日何と遅ればせながら、二冊目の参考書を読み始めました。中田ちず子氏の参考書は非常に量がありました。休日は殆どこの参考書を読みました。税務の部分及び公益法人会計基準の解説がとても参考になりました。
 今日から「都井清史氏の」新公益法人の制度・税務・会計
です。今回の改正は法律の改正ですのでなかなか骨がありますが現在読破中です。頑張ります。制度の改正部分が優れています。


新公益法人制度の移行手続き 2008/11/28(Fri)
 平成20年12月1日からいよいよ従来の公益法人は一般公益法人か又は認定された公益法人になるか選択を迫られていますが、私たち会計人に置きましても何故か研修会に出席しても全体の流れがつかめないところがありました。参考書を現在短期間で習得しようと
三冊ばかり読みますが、中田ちず子氏の10月発売になった本が私には大変理解しやすく
法律の全体像がつかめてきました。素晴しい参考書ですね。作者に感謝します。
 後は実際の計算例を内閣府で発表するもので勉強したいと思います。
新しいことへの挑戦が楽しみです。
写真は司馬遼太郎氏により紹介されている本郷三丁目の
楠木です。


小林昭子の革工芸展示ブログのこと 2008/10/26(Sun)
  私の家内が二人の子供を育てながら、千葉県柏市のそごうデパートの革工芸の教室に
通ってきましたおよそ30年間。美しい伊那の自然の中で育ちましたので、西駒ケ岳や仙丈岳、高遠の桜が脳裏にあるのでしょうか、絵心が革工芸を通して育ったようです。主婦の傍らですので作品の多量生産は出来ませんが、どうか見てあげて下さい。ブログですので訪問した記録を残す方法は、左部分の 「全て表示」 をクリックします。作品の下に「コメント」がありますので 「コメント」をクリックします。
 「名前」を記入して、「パスワード」を入力します。パスワードは何でも結構です。
 文章を入力して下さい。「投稿」をクリックすると完成です。
 どうぞ宜しくご支援下さい。
私は公認会計士の仕事を一生の手仕事として少しでも社会の一員で残り続け、今後も若い後継者の育成に努力します。辰野中学校で教えられたことを忘れず一層邁進致します。
 ホタルの里に育ちました。



耐用年数の見直し 2008/10/22(Wed)
  機械及び装置の資産区分の整理    
 改正の内容
(1) 法定耐用年数および資産区分の見直し
    機械および装置の資産区分が390区分から55区分になりました。
     それとともに耐用年数が以前より短縮されました。
   税の簡素化とともに諸外国に負けないように耐用年数を短くして
   早期償却を実施したものです。
   新旧資産区分の対照表が作られています。別表二 ご活用下さい。

 Q 改正後の耐用年数はいつから摘要されますか。
A 改正後の耐用年数は既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度から摘要されます。


 平成19年3月31日までに取得した資産の耐用年数が短縮されたときは旧定率法の償却率を使用して耐用年数短縮の償却率を使用する。
 例 耐用年数 10年  旧定率法 0.206
         8年  旧定率法 0.250  となる。

(2) 中古資産の耐用年数について
  イ 見積り法で耐用年数を決定した後は見積もり替えは認められない。
  耐用年数が短縮されたときのみ例外で認める。
  ロ 簡便法を適用している場合は
   耐用年数が短縮されたときは簡便法で再計算できる。8年の耐用年数が4年の耐用年数となれば新たな償却率で計算します。





リース会計の取得価額の不思議 2008/10/22(Wed)
  中小企業会計基準を採用している会社、および金融商品取引法の適用となる
連結子会社を除いては、リース会計の原則的方法を取り入れないことが出来る。
 リース会計の所有権移転外ファイナンスリース取引でリース資産として取得価額に計上する方式は

1、 貸し手の購入価額がわかれば リース料総額の現在価値と貸し手の購入価額等とのいずれか低い額で計上。
2、 貸し手の購入価額等が不明ならリース料総額の現在価値と借り手の見積現金購入価額のいずれか低い額で計上、と説明されています。リース会計基準および適用指針においてもこの辺の採用する基準
その理由等が紹介されていない。

 そぼくな疑問の一つは、貸し手の購入価額が何故に必要なのか、リース会社は購入価額に利益を乗せて販売しているならばその販売価額とならないのか、この考えですと
リース会社の粗利益は受取利息だけと考えているのか。

リース料の総額の現在価値といっても、銀行に借り手の追加借り手利子率を聞きだすことが可能であるのか、金融機関が協力するのが前提であるが現状では金融機関が協力してくれないとおもわれる。
 
 しかし、中小企業でもこの原則的会計処理を導入すれば、財務諸表の公開の上からも
オンバランスとなり良いことであるので、積極的に取り入れたいと思います。




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