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 研 究 内 容


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私道の評価 (相続税法) 2008/7/17(Thu)
私道の評価 (相続税法)
 私道とは? 道路の用に供されている民有地を総称して私道という。 ... なお、私道であり公道との出入りを遮断している場合であれば、民地内通路と見なされ道路交通法が適用されないので、各都道府県公安委員会の交付する運転免許がなくとも自動車を運転できる。
相続税法では私道の定義がないので三省堂類語辞典を参照
財産評価通達では私道の評価方法が三種類あることを記しています。
私道の利用方法(通行方法)で変わる
⑴ 相続人のみがこの道路を利用するのはその奥にある宅地に入る為の道路であり、これは使用収益するのが本人に限られる。
寄って処分も自分の考えで出来ますので、宅地の不整形地評価法で行なう。
⑵ 私道を特定の複数の者が利用する。
通常の宅地の評価方法を適用した後で私道として30%を乗ずる。
⑶ 私道が公道に両面接して不特定多数のものが通行できる。
または、私道の先に公園があり、又は集会所があり不特定多数のものが通行できる。法価額を零とする。
私道といってもケースバイケースで評価方法が変わりますので、納税者に有利になる計算を心がけます。



平成20年4月1日以後取引開始のリース取引(3) 2008/6/5(Thu)
(割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日)
11−3−2 割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用するのであるから留意する。 (平20課消1-8により改正) 
(注) リース取引において、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合であっても同様である。
 大変重要な消費税法の基本通達であり,研究すべきです。誤りない経理処理を進めましょう。リース会計の研究続けます。


リース会計(2) 2008/4/30(Wed)
リース会計
ファイナンス・リース取引
T、所有権移転外ファイナンス・リース取引
  資産に計上することには変わりませんがリース期間終了後は返却しますので
  簿価が残りません。
2、所有権移転ファイナンス・リース取引
  資産計上すると共にリース期間終了すると共に簿価が残ります。
リース資産とリース債務の計上額
   同額計上となりますが
   @リース料総額の現在価値 A貸手の購入価額等 B借り手の見積現金購入価額
   三者のいずれか低い価額
  リース資産の額とリース料総額との差額は支払利息となりリース期間にわたり費用計上となります。原則を理解することです。
リース資産の減価償却
  残存価額をゼロ、リース期間が耐用年数、償却方法は企業の実態に応じたもの。
3、所有権移転ファイナンス・リース取引(借り手)
   利息相当額はリース期間にわたり利息法で計上のこと
   償却方法 自己所有の固定資産と同じ償却方法
   耐用年数は経済的使用可能予測期間
4、所有権移転ファイナンス・リース取引(貸し手)
  リース料総額―リース資産の取得価額=利息相当額
    リース投資資産は流動資産 主たる営業活動は売掛金と同様な考え方
    他は固定資産 (一年以内の基準あり)
5、土地のリース取引は所有権の移転条項、割安購入選択権が無ければオペレーテイング・リース取引に当る
6.適用初年度開始前のリース取引の取扱い(借り手)
   所有権移転外ファイナンス・リース取引
     通常の賃貸借取引→通常の売買取引
       原則 本会計基準及び適用指針により処理して、差額は特別損益で
       例外 本会計適用初年度の前年度末の未経過リース料残高または未経過         リース料期末残高相当額を取得価額として期首に取得したものとしてリース試算に計上する。
  一定の注記をして従来の通常の賃貸借取引による会計処理
   庭に咲いた花です。


リース会計基準について(1) 2008/4/28(Mon)
リース会計基準は平成20年4月1日からはじまる事業年度の法人より新しい方法で行なうことになりました。
 中小企業はとりあえず採用しないで従来どうりの処理で
よいのでありますが、なかなか、理論的な会計準で専門家には勉強になるので、少し連載させて頂きます。


投資有価証券の評価損は法人税法は認めますか。 2008/4/4(Fri)
Q 当社は取引先に依頼されて商社の上場株式を当期取得しました。ところが米国のサブプライム問題に端を発して事業年度末には取得時の帳簿価額より50%を超えて時価が下がりましたので、期末に金融商品会計基準に準拠して、評価損を計上し、有価証券の帳簿価額を時価まで評価替えいたしました。損益計算書に有価証券評価損として載せましたが、法人税法の計算でもこの評価損は認められますか。

A 法人税法にも評価損の計上は認めていますが、元来、資産の評価損は認めないことが原則ですので次の場合のみ認められます。
 時価のあるもの
   価額が著しく低下したこと
 時価のないもの
   その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく
   悪化したため、その価格が著しく低下したこと
                  政令(68条)
 著しく低下とは、当該事業年度終了時の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいう。
              (基本通達9−1−7)
 形式基準 50%超え
 実質基準 近い将来回復が見込められない
通達の解説はこの実質基準の例として次のことをあげています。
 1 価格が2年間に渡り50%以上下落した状態にある
 2 発行会社が債務超過状態にある
 3 2期連続損失を計上して翌期も赤字計上が予想される。
 等が考えられるとある。したがってこれ以外の状態では
 うっかり損金経理のまま安心していると税務調査があるでしょう。この場合は別表四で加算しておくことを忘れないで下さい。
 上場有価証券は以上でありますが非上場の株式は又別に
考えなくてはいけません。


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