私道の評価 (相続税法) 私道とは? 道路の用に供されている民有地を総称して私道という。 ... なお、私道であり公道との出入りを遮断している場合であれば、民地内通路と見なされ道路交通法が適用されないので、各都道府県公安委員会の交付する運転免許がなくとも自動車を運転できる。 相続税法では私道の定義がないので三省堂類語辞典を参照 財産評価通達では私道の評価方法が三種類あることを記しています。 私道の利用方法(通行方法)で変わる ⑴ 相続人のみがこの道路を利用するのはその奥にある宅地に入る為の道路であり、これは使用収益するのが本人に限られる。 寄って処分も自分の考えで出来ますので、宅地の不整形地評価法で行なう。 ⑵ 私道を特定の複数の者が利用する。 通常の宅地の評価方法を適用した後で私道として30%を乗ずる。 ⑶ 私道が公道に両面接して不特定多数のものが通行できる。 または、私道の先に公園があり、又は集会所があり不特定多数のものが通行できる。法価額を零とする。 私道といってもケースバイケースで評価方法が変わりますので、納税者に有利になる計算を心がけます。
|