 企業会計基準委員会は調査の結果、東証上場の企業の 80%が原価法、20%が低価法を採用していると公表しま した。 国際的な会計基準の統一に向かい、わが国の企業会計 基準委員会でも棚卸資産の評価基準を定めました。(平 成20年4月1日から始まる次業年度から適用となりま す。) 一 期末における正味売却価額が取得原価より下落してい る場合は、簿価を切り下げる。 貸借対照表価額とする。 ニ 正味売却価額は=売価―(見積追加製造原価+見積販 売直接経費) 三 洗替え法、切放し法の継続適用 四 低価法評価損のP/L計上区分 売上原価、製造原価 五 適用初年度は特別損失に表示すことも認められる。 六 連結子会社も一緒に適用となる。
注 正味売却価額とは売却市場の時価であり、有用な 原価だけを繰り越そうとする。 収益性が低下した場合には回収可能な額まで帳簿価額 を引き下げる。 財貨の有用性棚卸資産の状態で現金に変換したときの 価額に評価替えします。 棚卸資産評価基準(36) 法人税法施行令28条T項2号(低価法)では、当該事業 年度終了のときにおける其の取得のために通常要する価 額と規定してあり、法人税法は取得原価の下方修正の考 えである。 (再調達価額法)、法人税法基本通達5−2−11を参照 しよう。 したがって、近い将来法人税法の改正が望まれる。 春早く咲くエキベリアです。 |