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 研 究 内 容


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有価証券の評価等(第一回) 2007/12/17(Mon)
   平成11年に企業会計審議会より「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」が公表され時価主義会計が導入されました。
   近年は平成18年から企業結合会計が実務界でひんぱんに利用される機会が増えてきました。
   私なりに有価証券の取得から、評価、第三者増資が生じたときの考え方を研究したいと思います。どうかお読み下さい。


不動産管理会社(第4回) 2007/12/10(Mon)
不動産管理料の定め方

 類似同業者の委託管理料割合を調べる。

 裁決事例をみると類似同業者をまず同一税務署管内の委託先から同族会社でないものを選出して管理料割合を算定してその平均値を適正な管理料割合とする。
 管理料割合は日本国内の地域によりそれぞれ異なり、管理を委託する内容によっても、同一地域によっても違いが出ます。よって適正な管理料は算定することは至難の業であります。





 管理内容がどのような内容のものか検討しましょう。

  裁決事例

   管理業務の具体例

   T 家賃の徴収
   2 立会い、室内検査等の胎教管理業務
   3 空室の清掃及び風通し
   4 建物定期点検業務
   5 空室管理業務
   6 車庫証明発行業務
   7 設備・騒音トラベルへの対応
   8 ごみ分別作業、ごみ置場の清掃作業
   9 浄化層の維持管理業務 水回りの点検
   10 建物共有部分の証明器具の点検、取替え
   11 施設破損に対する警察・保険会社への連絡
   12 必要経費の収支管理
   13 契約不履行者の明け渡し勧告、訴訟手続き
   14 入居者審査、保証人審査
   15 契約更新意思確認
   16 値上げ交渉業務
   17 家賃の設定・仲介業者の選択・広告方法の検討
   18 入居者募集の有無

 管理物件ごとに年間の本体貸付収入の金額を予想して管理料がもし同族会社以外の第三者に管理業務を依頼したら、この地域ではどのくらい管理料を支払うかを類似業者に直接間接に問い合わせて管理料を決定する。 
 各地の税務署により又、年度により、管理業務内容により委託管理料の割合は異なります。    
   
不動産管理会社は管理を行った記録を残そう。業務日誌等

 税務調査があれば、管理会社も法人として管理業務を日常どのように行ってきたかを説明するのに日誌をつければ実際に法人の活動をわかって頂けます。
管理料が妥当な額であるとの有力な証拠資料となります。 管理料割合は非常に計算が難しいので税務署も確定しにくいものであるから。

 なお、以上の計算方法は考え方でありますが、具体的事例では税理士に相談して決定しましょう。
    
  管理委託契約書の作成
 なお、個人と法人の間で管理契約書を作成しましょう。
     
      管理料割合は

      管理のみ         5%
      集金業務まで      10%
      全て管理        20% 
          管理料は最大でも20%は超えてならない。          


不動産管理会社(第3回) 2007/12/8(Sat)
一 不動産管理会社は個人不動産を管理するために最初   に考えられたものです。
二 管理会社が10年位すると資金が豊富となり、土地   を個人から譲り受けたり、他人の
   遊休資産を購入し始める。
三 一括借り上げ方式といい、個人から一棟の建物を一   括賃借して転貸する方法があります。
四 不動産管理会社が土地建物を建設して賃貸する。
   以上様々な形態の賃貸方法がありますが、基本は管  理料を個人と不動産管理会社の間での管理料の定め方  が基本です。一の場合を考えれば、後の形態はその応  用です。


不動産管理会社の関係条文(第2回) 2007/12/6(Thu)
 不動産管理会社・運営の法人税及び所得税法の関係条文
 所得税法
第37条
 第1項 その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、この所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。

第157条
 第1項 税務署長は、内国法人である法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主若しくは社員である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の確定申告書の記載事項に掲げる金額を計算することができる。

 説明 第37条は不動産所得の必要経費は収入金額を得る  ために直接要した費用の額や
   販売費及び一般管理費で所得を生ずべき業務に要し  た費用です。
   同族会社を利用して、必要経費が実際の発生するべ  き以上に増えてはいけません。個々が大切です。
    第157条は同族会社の行為計算の否認規定であり、  税務署長は所得税の負担を不当に減少させる結果とな  るときは、税務署長の権限で確定申告の記載事項を再  計算できます。
   この規定は大変納税者にとって厳しい規定でありま  す。
   よって、不動産管理料の契約においてはくれぐれも  慎重に行ないましょう。
   次回管理料の定め方を示します。
  辰野町のほたるです。



不動産管理会社の設立 (第1回) 2007/11/30(Fri)
 不動産管理会社とは、鉄道沿線等に土地を所有していた元農家などがあるときから急に新線等が通りマンション等の建設を進めます。・
 個人の不動産収入が増えて次々と収入が増えます。
 年間の収入が3000万円を越えるようになると、管理会社を同族会社で設立して、これらの不動産を管理させて管理料を個人が法人に支払う。
このような方法を考えます。三週連続にて管理会社の設立が節税になる方法及び注意点を考えてみたいと思います。 どうぞご参考になれば幸せです。



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