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 研 究 内 容


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平成19年分の年末調整の注意点 2007/11/15(Thu)
 ⑴ 地震保険料控除創設
 短期損害保険料控除、及び長期損害保険料控除の廃止に変わり
 新たに地震保険料控除が出来ました。
 地震が発生したときに保険がし貼られる契約で地震の被害に対する
 保険料部分を保険会社で計算し保険料控除証明書が渡されます。
 支配保険料その額が控除の対象であります。但し、50,000円が最高限度です。
 居住用の家屋及び什器の保険料が控除対象であります。
 なお、18年度以前に契約して19年度に支払う長期損害保険料は経過的に この地震保険料の枠の中で控除できます。
  ⑵ 19年度から定率減税がなくなりました。
  ⑶ 住宅借入金等控除額が所得税の産出税額から全額控除出来ずに残ってしまうときは、源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等控除可能額×××と忘れずに記入して下さい。
   所得税の段階では控除できず残った金額を住民税の計算段階で控除してくださります。誤りのないようにしましょう。


本日の弥生セミナーの件 2007/11/14(Wed)
   本日の弥生セミナーにご出席いただきありがとうございます。
   実際の数字を元に年末調整を計算しますので、筆記用具と電卓をお持ち下さい。お待ち申し上げます。
                 小林国利


パソコンの経理 2007/11/7(Wed)
四十年ほど会社経営を続けてきた経営者には、経理の出来る従業員が同様に年齢を重ねていることが多い。
社長が年老いてくると、事務員さんも
新しいことに挑戦しません。
  先日、ある程度強引に社長を説得して、会計ソフトをその会社に入れました。
何と事務員さんが簿記の原理がわかっていたため数時間説明したら直ぐに解かり
どんどん入力したそうです。
  恐れないで会計ソフトを使うことですね。
振替伝票記帳時間、金銭出納帳の、預金出納帳の記入時間が節約できて、もっと前向きな業務が出来るようになります。会計事務所を信頼して新たな方向に発展することが
どんなに大切かよくわかりました。
事務所から東京ドーム方面の写真です。


だれでも出来る!!年末調整セミナー開催 2007/11/1(Thu)
 来る11月14日(水)、16日(金)に「だれでも出来る!!年末調整セミナー」を開催致します。
 おかげさまで14日は定員となりました。16日はまだ若干名席が残っております。
今年こそは自分で年末調整を行なってみたい方はふるってご応募下さい。お申込はお早めに。定員になり次第締め切りとさせて頂きます。

詳細は以下よりご参照下さい。

https://www.biznavi.jp/biznavi/indexAction.do  


非上場株式等に係る事業承継税制の抜本的改革 2007/10/24(Wed)
 最近日経新聞一面に掲載された事業承継の抜本改革は私たちの目に
大きくとまりました。
 自民党税制調査会から12月末に税制調査会の意見として発表されますが、
私たち相続税の研究を業をするものに取り真に朗報であります。
役員給与の改定、特殊支配同族会社への過酷な課税等、自民党の政策は国民を
苦しめることであったと言い切れますが、この法案が通ると久しぶり自民党の
人気回復につながります。中小企業経営者は大歓迎です。
 要約しますと次のとおりです。
 相続税負担が重いため事業継続が出来ない。
 事業継続が出来ないので、雇用の継続が出来ない。
 アジアでは相続税がない国がある。たとえば香港
対象
 特定事業用宅地に付き既に80%減額
 居住用宅地に付き既に80%減額
 非上場株式のみ10%減額にとどまる

非上場株式の減額条件
 非上場株式の80%減額
 事業継続条件5年又は7年
 株式保有が継続条件
 これらの用件が継続している証拠資料を税務署に毎年提出
後継者問題への対応
 中小企業等に対する研修セミナーに関する支援
 専門家による相談に対する支援
遺留分の相続法上の問題に対する対応
生前贈与財産への遺留分減殺請求権行使への対応


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小林公認会計士事務所
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