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 研 究 内 容


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公益法人の設立許可__の内部留保について 2007/10/12(Fri)
(7)  いわゆる「内部留保」については、公益事業の適切かつ継続的な実施に必要な程度とすること。
なお、ここでいう「内部留保」とは、総資産額から、次の項目等を除したものとする。
@  財団法人における基本財産
A  公益事業を実施するために有している基金
B  法人の運営に不可欠な固定資産
C  将来の特定の支払いに充てる引当資産等
D  負債相当額

上記は公益法人の設立許可及び指導監督基準の5の7に記載された内容でありますが、
  内部留保の説明で、内部留保とは総資産額から、次の項目等を除したものとする。となっています。この除したものとするという表現が会計人にとりわかりにくい。私はこの表現は控除したものとする。このような表現に変えるべきと思います。
しかし、公益法人の設立許可基準は何度も改定されてきてこの字句が訂正されないことは
何か深い理由があるのかもしれません。
 内部留保の説明は別な言い方にすれば、流動資産の部の資金収支計算書の資金にプラス
3ヶ月以上の投資資産を加えたものと理解すればよいかと考えています。
公益法人が通常の支出の30%以下の資金を運転資金等として内部に留保して次期繰越利益金として所持しても良いとの事でしょう。
 この規定もそろそろ会計人に解りやすい表現に変えて欲しいと願うものです。
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減価償却方法の改正 2007/10/10(Wed)
 今度の改定で以下の点は有利となりました。
T耐用年数がとっくに経過しているもの何時までも固定資産台帳に載っています。
2残存価額が取得価額の10%と決まっており、償却可能価額が5%でありましたが、
 物が使用されている限り、50年たってもそのままで除却できない
 改正点
T平成19年4月1日以後使用を開始した固定資産は新しい定率法にて償却できます。
2定額法は従来と変わりません。
3残存価額は1円となりました。全ての償却方法を対象とします。
4平成19年4月1日より前に取得使用されたものの減価償却方法は今まで通りですが、
 取得価額の5%に帳簿残高が達したならば、その時点にて一旦減価償却をやめて、又、
 次年度より五年間で均等償却を実施します。最終年度にて1円の備忘価額を残して
 償却を完了します。
具体的定率法による減価償却
T定率法の耐用年数ごとの償却率は、実は国際競争力を付け韓国や英国、米国の定率法の計算では取り入れられている加速方式が採用されました。
具体的には耐用年数N年としますと、1/N×2.5倍となる償却率を
毎年の帳簿残高に乗じて計算します。
 定率法=加速償却のための2.5倍定額法と説明すべきと考えます。
 具体的には耐用年数省令別表十に100年までの計数が規定されています。
 国税局のホームページにQアンドAが掲載されました。    
 9月8日入間航空自衛隊基地より飛び立つ、この体験は楽しいね。


ふるさと辰野会開催のお知らせ 2007/10/3(Wed)
私たちは高校や中学校のクラス会の同窓会を開くことはよくありますが、子供の頃育った辰野・同郷の出身者の集まりがありませんでした。
 鮭は育ったふるさとの川に必ず戻ってくると、いいますが私たち東京・関東に住む人が一同に会して子供の頃の懐かしいふるさとのお話をいたしませんか。
 そんな願いを三年前にそっと、打ち明けたところ、私が少し仕事に熱中してる間に、私より二学年下の仲間が準備をしてくださり、ふるさと会が実現することになりました。
 戦後六十年の歳月は長いものでしたが、辰野を思い出しながら、又、育ててくださったふるさと辰野に皆で恩返しできるようなことが出来れば最高と思っています。
 奮ってご参加下さい。この案内を見た方は友達にお知らせしてお集まりください。
詳しい内容は小林に電話でお聞き下さい。お待ちしています。
  

   開催日    平成19年10月6日(土)
   時間     午後4時から6時まで
   場所     池袋サンシャイン60階
   会費      7,000円
   交通     有楽町線 東池袋駅より3分、JR池袋駅からでも10分です。
   参加資格   辰野町に住まいのあった方どなたでも良いです。
 




ふるさと辰野会の創立記念総会に寄せる言葉 2007/9/28(Fri)
心のふるさと辰野、農業があり、町には荷車や、馬車が通り、夏にはアイスキャンデーのおじさんが鈴を鳴らして自転車で売りに来ました。村には父母がいて、近所のおじさんおばさんがいた。皆が子供を守り育てた、辰野中学で
は原太郎、松沢一美両校長先生に教えを受けました。立派な教育者でした。朝日村、川島、小野にも立派な先生がいたことでしょう。どんなに大声で呼んでみても、どんなにお金があっても過去を取り戻すことは不可能です。
 私は私を育ててくださったふるさとに『ありがとう』と大きな声で言いたいのだ。一緒に育ち上京した仲間たちと、そしてふるさとの歌を一緒に歌いましょう。懐かしい顔、又顔がそのとき、きっと!きっと浮かんできます。良いことが皆さんに一杯一杯たまりますように一緒に歌いましょう。ふるさとの歌を  9月28日現在参加者が70名になりました。
 この記事を見た方は是非おいで下さい。お待ちします。


Q特例民法法人と(一般社団法人・一般財団法人)の計算書類 2007/9/26(Wed)
A 現在存在する社団法人及び財団法人は特例民法人と呼ばれますが、五年間続けることが出来ます。
 多くの方が疑問に思うのは計算書類が将来変わってくるのかという
 不安であります。
 新法による一般社団法人及び一般財団法人は次の計算書類を用意することになります。
    貸借対照表、損益計算書、事業報告、ならびに附属明細書を作成します。
 一方、特例民法法人といわれます、現在存在する一般社団法人及び一般財団法人は
    貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュフロー計算書、
    内部管理資料として収支予算書、収支計算書を作成します。
 ここで大変面白いことに新法の適用の一般社団法人及び一般財団法人は損益計算書を作成することになったことです。損益計算書はまだ様式等が明らかになっていませんが、公益法人会計基準で損益計算書のスタイルが取り入れられましたが、まだ完全な損益計算書の様式でありませんが、再度この新法により公益法人会計基準が手直しされることが明確になりました。
 この点、公益法人会計基準の会計ソフトが又改定を余儀なくされて公益法人は多くの
 ソフトの購入費用が必要になります。改正点を注目していきましょう。
写真は入間航空自衛隊です。


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