<<TOP | 事業案内 | ブログ | セミナー |






 研 究 内 容


  INDEXへ (Page:6/77) << Back | >> Next

テスト 2018/4/18(Wed)
今日からホームページ再開します。


簡単な仕訳入力を出来る方を募集します 2018/2/15(Thu)
 長いことお世話になりありがとうございました。

 昨年の6月末ごろから体調を崩して病院通いを続けてきましたが、原因が分かって10日ばかり入院し、再び元気になりました。事務所を引継いで下さる税理士の先生が3月の個人の確定申\告まで文京区本郷で事務所を続けてくださいと言われましたので、私も頑張って本郷まで毎日通勤して事業を続けています。

 お願いしたいことがあります。誰でもよいのですが、2月、3月とこの本郷事務所で経理処理を手伝ってくださる方がいらっしゃいましたら、下記の電話番号までお電話を下さい。

(1)小林事務所にご縁のある事務所に勤務して頂いたことのある方

(2)永年続けてきた顧問先で経理をなさっていた方

(3)諏訪清陵高校の同窓生で東京清陵会で私とご縁のあった方並びにそのご子息様

(4)柳仙育英センターでお世話になった方のそのご子息様

(5)中央大学の卒業生で私とご縁のあった方のご子息様

(6)上記に記した方以外で一般の方で年齢は問わないですが、パソ\コンで仕訳を入力をしたことのある方

(7)(1)〜(6)までには該当しない方でも会計に興味をもつ方

 上記に該当する方はどなたでもよいですので、電話をしていただいてお手伝いをしていただきたいと思います。

 昨年の8月、10月、12月に勤務された職員が3名退職されたので、29年12月で会計事務所を閉鎖する予\定でしたが、翌年3月まで業務を続けることになって大変困っています。私の願いを聞き入れてくださる方は、いつでも大歓迎ですのでおいで下さい。30年4月以降は、まだ元気ですので、柏の自宅周辺の場所を借りて会計に興味を持つ方にパソ\コンを使って実務を教える(小林塾)を開きたいと思っています。

本郷事務所電話番号
03-3814-3800


小林公認会計士事務所閉鎖のお知らせ 2017/12/19(Tue)
 この度、文京区本郷にあります小林公認会計士事務所は閉鎖することになりました。私は平成29年4月頃から歯周病が原因で体調を崩してしまい、また、長く勤務して下さった従業員も平成29年8月末日に退職してしまい、これ以上事務所を継続することは難しいと判断しました。幸いにも以前に小林公認会計士事務所に勤務していた元従業員の利根澤功一税理士が、私の事務所の顧問先を引き継いで下さることになりました。当初の予\\\定では、小林公認会計士事務所は平成29年12月末日をもって閉鎖する予\\\定でしたが、個人の確定申\\\告が2月から3月にある関係上、小林公認会計士事務所は、平成30年3月末日まで営業を行うことにしました。その後4月からは新宿御苑にある利根澤事務所に顧問として勤務しながら、小林公認会計士事務所の一部の業務を継続していきたいと考えています。

 私は平成29年11月10日に歩行中転倒して頭部を打撲したことにより、数日間入院してしまい、皆様には大変ご心配をお掛けしてしまいましたが、今では大分元気を取り戻してきましたのでご安心下さい。

 さて、私の事務所は、平成29年12月末日で従業員がまた1人退職することになったため、事務所閉鎖までの平成30年1月から平成30年3月までの間、パートで働いてくれる方を募集したいと考えています。つきましては、この文章を読んでどなたでも結構\\\\\\\ですので、電話番及び簡単な会計伝票の入力をして私の事務所で働いていただける方がいらっしゃれば、お気軽にお電話いただけますと嬉しく思います。

                                              小林國利


平成27年施行の会社法改正 商業登記法規則 2017/3/31(Fri)
 非公開会社においては、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
(会389・T)従前は、登記事項ではありませんでしたが、会社法改正になり、その旨が必要になりました。
 定款に規定のある会社は登記をしてください。

本人確認証明書の添付が必要になりました。
取締役・監査役又は執行役

 取締役等の役員が就任した際に、従来は就任承諾書のみであり、登記簿に記載される役員が実在しないという問題点が指摘されていました。商業登記の真実性を向上させる会社の役員の就任登記の際に新たに本人確認証明書の添付が必要となりました。
 但し、再任の場合はすでに前回以前に本人確認を行なっていることになりますので、再度選任された場合は、本人確認証明書が不必要です。

 本人確認証明書の添付が必要な場合
 前提条件として、株式会社においては、取締役会設置会社と取締役会非設置会社では、違いがあります。
 取締役会設置会社は取締役全員が、代表\取締役のみ就任の際に印鑑証明書を添付しますが、取締役会非設置会社は、取締役全員が、就任の際に印鑑証明書を添付しなければなりません。
 よって、印鑑証明書を添付した取締役は実在していた人物であるので、本人確認証明書が必要ないのです。
 本人確認証明書の添付が必要な役員は、
 取締役会設置会社・・・代表\取締役以外の取締役、監査役、指名委員会設置会社の執行後に就任する者
 取締役会非設置会社・・・監査役に新たに就任する者

本人確認証明書の例
住民票の写し
戸籍の附票
住基カードのコピー
運転免許証のコピー 表\面と裏面のコピー(本人が原本と相違ない)と記入して記名押印します。又は署名


ふれあい通信 第1号 2017/2/3(Fri)
平成28年度税法改正のポイント

1.法人実効税率を引き下げて国際競争力を高めようとのこと。
 日本は平成24・25年 37%
     
     平成28・29年 29.97% に下げてきました。
     平成30年    29.94% にする予\定です。
 
  ドイツ、中国、韓国、イギリス、シンガポールにはまだこの先にいます。
               出典:政府税制調査会
  
   法人税の税務は、平成28・29年 23.4%         
              平成30年    23.2%
  
    中小法人等は、平成28・29年
           800万円以下  19%
           800万円超   23.4%           
            平成30年                                        
           800万円以下  19%             
           800万円超   23.2%                    
  
2.「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」との考えの下、償却方法が見直されました。
 建物附属設備 定率法から定額法に代わりました。
 構\築物     定率法から定額法に代わりました。
これにより毎年一定額の償却額となり、早期多額償却ができなくなりました。
平成28年4月1日以後の取得分から適用。

3.欠損金の繰越制度の見直し
  大法人の欠損金の控除限度額は、平成28年4月1日以後平成29年3月31日までの開始事業年度は60%。平成29年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度は55%に見直されました。
  但し、中小法人は、この改正は対象外です。
  100%繰越控除できます。
  欠損金の繰越期間が9年から10年に延長されました。平成30年4月1日以後開始する事業年度において生ずる欠損金について10年となります。

4.法人事業税の税率引き下げと外形標準課税の拡大
               26年度    27年度
  法人事業税  所得割 7.2%  → 3.6% 
        付加価値割 0.48% → 1.2%
           資本割 0.2%  → 0.5%
 
    事業税の所得割は7.2%→3.6%と引き下げられるが、外形標準といわれて付  加価値割・資本割が2.5倍になります。
   
    企業は利益に関係なく、事業税の支払額が多くなります。資本金1億円以下の中  小法人は、今のところ関係はありません。


5.空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除                      (創設)
  相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに被相続人の店舗用家屋を相続した相続人が、
   @ その家屋(耐震性がない場合は耐震リフォーム後のものに限り、その敷地を含む。)
    又は
   A その家屋除却後の土地を譲渡した場合には、その家屋等又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる。住民税も同じ。
    適用時期は、平成28年4月1日から平成31年12月までの譲渡について適用される。(措法35条)
    相続税の取得費加算の特例との選択適用とな る。(措法39条)
    
    これから「ふれあい通信」を更新していきますので宜しく。


<< Back | >> Next



小林公認会計士事務所
東京事務所
160-0022東京都新宿区新宿2-16-8
新宿北斗ビル7階フィクアス会計事務所内 小林國利
電話03-3351-7222 FAX03-3351-7221
柏事務所
277-0831 千葉県柏市根戸432-49
電話 090-3241-1821 FAX 04-7170-4733