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 研 究 内 容


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Q 公益法人制度改革関連法は何時から施行されますか(第2回) 2007/8/17(Fri)
  A 法律公布の日から2年6ヶ月超えない範囲にて施行される。これらの法律は、平成20年12月1日までに施行されることになります。早目に準備することが大切です。



Q 一般社団法人、一般財団法人の設立の仕方(第三回) 2007/8/17(Fri)
  A 一般社団法人
  社員になるものが共同して定款を作成して記名押印する。
  公証人に定款の認証を受ける。
    内容 絶対的記載事項
        相対的記載事項
        任意的記載事項
  社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える定款の定めは無効です。

   A 一般財団法人
   設立者が共同して定款を作成し記名押印する。
    内容 絶対的記載事項
        相対的記載事項
        任意的記載事項
   公証人に定款の認証を受ける。
    設立に際し設立者が拠出する財産の合計額は300万円を下回ってはいけない。
   
    設立者に剰余金又は残余財産の分配受ける権利を与える定款の定めは無効です。
   


Q 一般社団法人、一般財団法人の定款の記載相違点(第四回)     2007/8/17(Fri)
       評議員の選任、解任の方法
       拠出財産の300万円を下回らないこと
       定款変更方法の違い
 A 一般社団法人の機関
             社員総会
            
             理  事

             理事会   定款の定めで

             監  事  定款の定めで

             会計監査人 定款の定めで
   
    社員総会は重要な機関であり、定時総会及び臨時総会を開く。法律や定款に定めた事項を決議する。

   各社員の議決権は平等ですが、定款で別段の定めも可能

    普通決議と特別決議
理事
 一般社団法人の理事は社員総会で選任及び解任される。
 理事の人数は一人又は二人以上とされるが、三人以上ですと理事会が必要です。
 理事の任期は2年以内ですが、任期を短縮できる。
 理事の報酬は定款又は社員総会で定める。
 理事の忠実義務
 理事の事故と理非の承認
 社員は理事の代表訴訟をおこせる。
 
  理事の代表権
 理事は原則として、各自一般社団法人を代表する。
 代表理事、又は一般社団法人を代表する理事を定めたときは、代表理事等が一般社団法人を代表する。
理事会
 一般社団法人は理事会を必ず設置するものではないが、職務は次の通りです。
 
   業務執行の決定

   代表理事の選定及び解職

   重要な財産の処分

   借入金の決定

監事
  理事会又は会計監査人を設置している一般社団法人は監事を置かねばならない。
 
  任期は4年ですが短縮も出来る。
会計監査人
  会計監査人は公認会計又は監査法人

A  一般財団法人の機関

     評議員

     評議員会

     理事

     理事会

     代表理事

     監事

     会計監査人

  拠出財産が300万円を下がらないこと

  



                                                                                        



       




    
          



  


   
    


会社法の大きく変わった内容を簡単に教えてください。(第一回) 2007/8/14(Tue)
   Q 会社法の大きく変わった内容を簡単に教えてください。
   A 会社法は2006(平成18)年5月1日から施行されました。
    大きく変わったことは次の点です。
  @ 株式会社と持分会社になりました。
   有限会社は特例有限会社として存続し、持分会社は(合名会社、合資会社、合名会社、合同会社)です
 
  A 資本金の額の制限がなくなりました。最低資本金規制が撤廃されましたので、資本金の一円の会社も設立できることになりました。
 
  B 機関設計が自由になりました。
新制度では、株主総会と取締役を一名以上置く必要ありますが、あとは定款で定めて増やせばよいのです。ただし、取締役会、監査役等は機関を増やす場合は会社法でパターンが決められていますので、それにそつておきます。
  C 役員の任期が最長10年までとなりました。同族会社での取締役の任期は2年間と定められていましたので、役員の交代がない会社に取りましては、定款を変更して10年の任期に変更すると経済的効果が大きくなります。
  
  D 株券は発行しないことが原則に成りました。株券を発行する場合は定款に発行する旨の条文が必要になりました。
  
  E 有限会社は存続できます。ただし、特例有限会社と呼び、定款も有限会社と株式会社の違っていた部分は株式会社の呼称に読み替えます。
   例 出資口数→株数 社員→株主 社員総会→株主総会 




現物出資はどのような手続きですか。(第三回) 2007/8/14(Tue)
現物出資
  現物出資とは金銭以外の財産を出資の目的とするもので、資産価値のあるのならば何でもよいのです。
  現物出資をする場合は、原則として裁判所が選任した検査役の調査が必要になりますが、次の場合は検査役による調査が不要です。

(1)現物出資をする引受人に割り当てる募集株式の総数が発行済株式の総
数の10分の1を超えない場合

(2)募集事項として決定された現物出資の目的となる財産の価額の総額が   
500万円を超えない場合

(3)現物出資の目的とする財産が市場価格のある有価証券である場合にお          
いて、募集事項として決定された「現物出資の目的となる財産の価額」が当該有価証券の市場価格を超えない場合

(4)募集事項として決定された「現物出資の目的となる財産の価額」が相当であることについて、弁護士又は弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士を含む)、監査法人、税理士又は税理士法人が証明した場合(財産が不動産の場合は、不動産鑑定士の鑑定評価が必要)

(5)現物出資の目的とする財産が募集株式の発行をする株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る)であって、当該金銭債権に関する募集事項として決定された「現物出資の目的となる財産の価額」が、その金銭債権の帳簿価額を超えない場合


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