Q 資本金の額を減額するメリットありますか。 A 名目上の減資と実質上の減資があります。 欠損を填補する目的 会社が多額な欠損金を抱えているとなかなか配当が出来ません。 一旦、資本金を欠損金と相殺させて欠損金をゼロにしてしまうと次の事業年 年度からは配当の原資が増加に転じます。早い時期から赤字からたちなおり ます。 会社の財産を払い戻す目的 会社の財務内容は良好なのですが、事業を分離して従業員に事業の一部を譲渡してやる等、会社が資産を減少させて経営を持続させたいときなど、減資手続きを実行すると良い。 形式的な減資を行っても実質的な減資を行っても今度の会社法の改正では直接資本金と欠損金を相殺してはいけなくて、必ず剰余金や準備金に振り替えて処理することになりました。(株主等資本変動計算書に移動が載ります。) Q 減資手続きの決議には 普通決議と 特別決議が使い分けられます。 A 普通決議→分配可能額が生じない時 特別決議→分配可能額が生じる時 Q 減資には債権者保護手続きが必要ですか。 A 減資の決議をしたら、債権者に対して異議を述べることが出来る旨の官報広告と、知れたる債権者には個別に催告をしなければなりません。 債権者の権利を守るために必要です。債権者は一定期間に異議を述べることが必要で、会社は債権者に弁済し、担保等を提供します。
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