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 研 究 内 容


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資本金の額を減額するメリットありますか。(第四回) 2007/8/14(Tue)
Q 資本金の額を減額するメリットありますか。
A 名目上の減資と実質上の減資があります。
  欠損を填補する目的
会社が多額な欠損金を抱えているとなかなか配当が出来ません。
一旦、資本金を欠損金と相殺させて欠損金をゼロにしてしまうと次の事業年
年度からは配当の原資が増加に転じます。早い時期から赤字からたちなおり
ます。
会社の財産を払い戻す目的
  会社の財務内容は良好なのですが、事業を分離して従業員に事業の一部を譲渡してやる等、会社が資産を減少させて経営を持続させたいときなど、減資手続きを実行すると良い。
   形式的な減資を行っても実質的な減資を行っても今度の会社法の改正では直接資本金と欠損金を相殺してはいけなくて、必ず剰余金や準備金に振り替えて処理することになりました。(株主等資本変動計算書に移動が載ります。)
  Q 減資手続きの決議には
    普通決議と
    特別決議が使い分けられます。
  A   普通決議→分配可能額が生じない時
     特別決議→分配可能額が生じる時
  Q 減資には債権者保護手続きが必要ですか。
  A 減資の決議をしたら、債権者に対して異議を述べることが出来る旨の官報広告と、知れたる債権者には個別に催告をしなければなりません。
   債権者の権利を守るために必要です。債権者は一定期間に異議を述べることが必要で、会社は債権者に弁済し、担保等を提供します。


株式数の減少方法を教えてください。(第五回) 2007/8/14(Tue)
株式数の減少方法を教えてください。

Q 株式数の減少方法を教えてください。
A 資本金の減少と発行済株式数の減少は明確に違う行為となりました。
 額面金額の考え方がなくなりましたので、資本金と発行済み株式数は連動しまん。
  しかし、形式的な減資で資本金を減少させるときには、減少する資本金に対する株式数はそのまま、減少させないことも出来ますが、一株当りの資本金額は以前よりも小さな金額となります。
  そのままでもいいのですが、発行済株式数も減額するとなれば、次の手続きを同時に実施すべきであります。
     株式の一部消却(全部)
     
     @株式の併合手続き
     A取得条項付株式の取得
     B全部取得条項付種類株式の取得
 A及びBの株式については、会社法の制定により株式数の減少に余り大きな負担がかからないように考え出された制度であります。
 これら株式を株主より適正な価格で買い取り、又は無償で買い取り自己株式の消却をすることになります。

 
  


増資の形態にはどのようなものがありますか。(第二回) 2007/8/14(Tue)
Q 増資の形態にはどのようなものがありますか。
A 増資の形態には3種類あります。
  第三者割当、株主割当、公募増資
 話の前提条件
その前に公開会社と株式譲渡制限会社のことを覚えてください。
 株式譲渡制限会社とは定款に「当会社の株式を譲渡により取得することについて、当会社の承認を要する。」と定めた会社であり、種類株主の一部にもこの規定が適用あれば株式譲渡制限会社となる。
  又、従来の商法では授権株数と呼ばれたものを、発行可能株式総数と表現を変えている。
  株式譲渡制限会社の発行可能株式総数は無制限に拡大してよい。
  公開会社は4倍までの枠しか増資が出来ないように会社法は規定しました。
 増資は従来、株主割当が新株引受けの代表的な方法であったが、今回の改正では株主割当の権利は当然にはないのである。株主割当は新株引受権が持ち株数に比例して割当るので、有利な発行が起きない点が重要である。しかし、第三者割当は増資株主が比較的に早く定まると言う利点があります。
 
第三者割当の手順
        株主総会の特別決議
            募集株式の数
            払込金額
            現物出資の内容・価格
            払込期日・給付期日
            増加する資本金・資本準備金
        株式引受の申込
        株式の払込
       変更登記の申請

 株主割当の手順
       募集事項決定機関
         株主総会
         取締役会 整備法施行日前に設立された株式会社であれば取締役会に            て決める。
              定款に定めなきときは株主総会で決める。
         2週間前までに株主に通知する。
         申込期日
         払込期日
         変更登記の申請


国税相談室の改正 2007/8/8(Wed)
  数日前に納税者に依頼されて判断に迷う法令解釈があったため、私は国税局の税務相談室を尋ねました。玄関に守衛の方がおりまして、『この国税局の相談室は7月10日から廃止となりました。』と言われました。止むを得ず近くの税務署にある相談室で質問事項に応えていただき大変有り難いことでしたが。
 先日税理士会支部から送られてきました、書類を見ますと同様なことがもっと細かく書き込まれていました。 
 税務の仕事をして行く上で時々質問をしたくなることがありますが、
今回の税務相談室改正は、納税者の一般相談は『電話相談センターに問い合わせる』。個別相談は税務署に『事前に電話で予約してから相談する日時を予約する』。税理士は税の専門家だから解説本等、又は税理士会で相談に対応して欲しいとの事です。
 私は前から税務署は国民に親しみやすい国の機関であると思ってきました。事実法務局や警察署の対応と比べますと、今まで高く評価してきたのですが、今回の制度改革について日刊新聞に広告を出してほしいと思いました。あるいは私が広告を見落としたのかな。
 国税庁として限られた人的資源を有効に活用してと資料に書いてありますが、もっと相談室に費やす人件費が具体的にどのくらい節約できると数字で表していただきたい。
 国民の不満が年金の不満に集中しましたが、親切に対応しないと社会不安を増大しかねないと思い、国税庁の方々に一層の広報活動をお願いしたいと願っています。


消費税セミナーの開催 2007/7/24(Mon)
消費税の計算は会計担当者におきましては常に理解しなくてはいけないところです。又、社会保険労務士さん等も給与計算をご依頼されるために、簡単な消費税の計算が理解できていないと企業へのご指導が出来ないことと思います。
 このような方に実際の操作を通してご理解していただきたいと思います。
私どもの比較的暇なときにセミナーを開催しますのでお気軽にご参集下さい。
 使用中のパソコンソフトの種類は限定しません。

 <経理初心者向け やさしい消費税>

  勘定科目ごとの課非不課税の区分
  一般課税、簡易課税について
  簡単な計算問題

 開催日時 八月九日(木)午後二時から四時半まで
 場 所  小林公認会計士事務所 文京区本郷1−10−14
 資料代   1000円 (事前にお振込み下さい)

 代金をお振込み後受講票を送付致します。 

 振込口座 りそな銀行本郷支店 小林国利公認会計士事務所
       普通預金 口座番号  1157485
 振込料  ご負担願います。
 携帯品  電卓及び筆記具
      当日参加できない場合も返金は致しかねます。
 定 員  10名
 連絡先  希望者はお電話を下記番号にお願いします。
      TEL 03-3814-3800 


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