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 研 究 内 容


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特殊支配同族会社の平成19年度税法改正D 2007/7/5(Thu)
特殊支配同族会社に該当する法人が業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されません。
 ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が1,600万円(平成19年3月31日までに開始する各事業年度については800万円)もしくは一定の基準に該当する場合には(業務主宰役員平均給与額が50%以下の割合)3,000万円以下である事業年度については、この規定は適用されません。
会社法制定による新設法人の設立があまり巷に聞かれませんでしたが、基準所得金額の大幅な課税制限が緩和されましたので、これからは法人設立をしても過大な法人税が納付される事はなくなりました。
 なお、この規定は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 法人が特殊支配同族会社に該当する場合には、確定申告書に基準所得金額又は当年度基準所得金額の計算及びこの規定の適用を受ける金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

 (平成19年4月1日現在の法令等によっています。)国税庁のタックスアンサーを参考にしています。


特殊支配同族会社でも損金不算入制度が適用除外となる法人の判定C 2007/6/26(Tue)
特殊支配同族会社でも損金不算入制度が適用除外となる法人の判定につきましては右のファイルをご参照下さい。




過年度欠損金額の調整控除額B 2007/6/25(Mon)
 基準期間においての三年間に発生した欠損金は三年間の調整所得金額と控除しあい、いまだ、欠損金として残ったものは基準期間を過ぎるとどうなるかが最大の興味を持つところであります。
  法人税別表七の申告書はこの特殊支配同族会社の過年度欠損金額の調整控除額とは『縁もゆかりも無い計算方式』ですので別表七は忘れましょう。
 基準期間を過ぎた法人税計算対象期間の四年以前の事業年度の欠損金額は
二つの種類に分類されます。

イ、欠損金額が特殊支配同族会社として判定された事業年度ならば、その期の前々期及び前期に調整所得金額があるならば、その金額を控除した残額を以下(後)七年間に調整所得金額が生じたならば控除してよいので繰越して控除しましょう。二年前に所得があれば控除して残りを欠損控除できる制度です。

ロ、基準期間を経過してイと同じ事業年度に差し掛かりましたが、その事業年度が特殊支配同族会社として判定されない事業年度の場合、事業年度の前々期及び前期の所得金額は控除しないで以下(後)七年間で調整所得金額が発生しましたら、その額を直接控除しましょうという制度です。

特殊支配同族会社と判定された年度の欠損金額かどうかで控除の金額が変わってくるところが面白いです。


株式会社役員変更登記の申請時に新会社法に準拠した定款に変えましょう。 2007/6/20(Wed)
 会社法は「商法第二編会社」、有限会社法、商法特例法、商法施行法など、バラバラになっていた会社関係の法律が一本にまとまりましてました。
 株式会社は有限会社と異なり役員変更登記を取締役は二年に一度、監査役は四年に一度変更登記の必要があり、中小企業にとっては、大きな負担となっていました。
 決算が終了して、法務局に役員変更登記を行なう必要があるときは、この機会に新会社法に沿った定款の変更をして、企業に負担にならないようにする事が、競争に勝ち企業の存続につながる事になります。
 以下の事柄を検討し、定款に追加して登記に必要な事柄は、登記しましょう。
 当事務所は専門スタッフを揃えて、顧問先に有利なアドバイスによる、法務局登記のご支援が可能であります。
 (1) 取締役及び監査役の任期を最長十年に期間を延ばせます。
 (2) 監査役を廃止できます。
 (3) 監査役を廃止の場合取締役会は廃止となります。
 (4) 株式の譲渡制限の規定は取締役会が廃止されたときは、株主総会の決議事項となります。
 (5) 従来の株式会社は取締役が3名以上必要でしたが、1名以上に変更が可能となりました。
  小企業の場合、必要がないのに法律上から形式的に役員を、監査役をお願いしていましたが、定款を変更してスリムになる事も企業には必要なときがあります。
  株式会社の規模をこれ以上拡大しないで安定した事業になっている場合は、従来の有限会社法の簡素な機構を取り入れた株式会社の運営が可能であります。ご検討をするのもよい時期と考えます。


特殊支配同族会社の定義 A 2007/6/19(Tue)
特殊支配同族会社の定義
 実質的な一人会社のことを言う。 業務主宰役員とその特殊の関係がある一定の者が発行済株式総数の90%以上を有しており、かつ、業務主宰役員及びその役員と特殊の関係ある常務に従事する役員総数が、常務に従事する役員総数の過半数(50%超)であるものとされている。
 業務主宰役員とは、会社経営にもっとも中心的な役割を果たす税務上の役員を示しており「一人の個人を意味します。」
 判定要素 給与の多いこと、事業計画の策定、多額の融資計画の決定、人事権行使、
業務主宰役員とその特殊関係ある者 親族、事実上婚姻関係にある者、使用人、金銭を受けて生計を維持している者
常務に従事する役員とは
 会社経営に関する業務を役員として実質的・日常的に継続遂行していくこと、
 代表取締役、専務取締役、常務取締役等、使用人兼務役員で役員報酬が通常の使用人給与より高い場合、監査役は該当しない。
三つの同族会社
 ここで同族会社が三種類あることを覚えましょう。
同族会社 3株主グループによる株式保有割合が50% 超と成る会社

   特定同族会社 1株主グループのみで株式保有割合が50%超である会社のこと。

   特殊支配同族会社 業務主宰役員とその特殊の関係がある一定の者が発行済株式総数の90%以上を有しており、かつ、業務主宰役員及びその役員と特殊の関係ある常務に従事する役員総数が、常務に従事する役員総数の過半数(50%超)であるものとされている。発行済株式総数の代わりに@議決権株式総数A社員総数Bみなし規定もあるので注意のこと。
 


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