特殊支配同族会社に該当する法人が業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されません。 ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が1,600万円(平成19年3月31日までに開始する各事業年度については800万円)もしくは一定の基準に該当する場合には(業務主宰役員平均給与額が50%以下の割合)3,000万円以下である事業年度については、この規定は適用されません。 会社法制定による新設法人の設立があまり巷に聞かれませんでしたが、基準所得金額の大幅な課税制限が緩和されましたので、これからは法人設立をしても過大な法人税が納付される事はなくなりました。 なお、この規定は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 法人が特殊支配同族会社に該当する場合には、確定申告書に基準所得金額又は当年度基準所得金額の計算及びこの規定の適用を受ける金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
(平成19年4月1日現在の法令等によっています。)国税庁のタックスアンサーを参考にしています。
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