私が事務所を開業して間もなく所得税法に『みなし法人制度』が取り入れられました。 この制度は有限会社や株式会社には出来ない規模の個人経営者にも同族会社を経営して給与所得を取るオーナー経営者と同じように、個人事業者は給与所得控除が出来ない部分課税の公平にと所得税の申告のはじまる事業年度前にみなし給与を定めて申告時に給与所得控除額を認めて所得を減額させるものでした。大変この申告書を書くのも難解な作業でしたが、 今回は法人の方で給与を取るオーナーの給与収入から給与所得控除額を認めないで、個人事業者との課税の均衡を取ろうとすうものですが、全く理論的でないですね。もっと、他の方法で税収を増加する方法はあるでしょうに。
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