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 研 究 内 容


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特殊支配同族会社の役員給与について@ 2007/6/15(Fri)
 私が事務所を開業して間もなく所得税法に『みなし法人制度』が取り入れられました。
 この制度は有限会社や株式会社には出来ない規模の個人経営者にも同族会社を経営して給与所得を取るオーナー経営者と同じように、個人事業者は給与所得控除が出来ない部分課税の公平にと所得税の申告のはじまる事業年度前にみなし給与を定めて申告時に給与所得控除額を認めて所得を減額させるものでした。大変この申告書を書くのも難解な作業でしたが、
 今回は法人の方で給与を取るオーナーの給与収入から給与所得控除額を認めないで、個人事業者との課税の均衡を取ろうとすうものですが、全く理論的でないですね。もっと、他の方法で税収を増加する方法はあるでしょうに。


特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について 2007/6/8(Fri)
 平成19年3月決算におきましては、皆さん申告書を書かれたと思いますが
なかなか、難解な条文ですので、申告書の書き方を研究したいと思います。
ご期待下さい。近日中に書きます。



教科書の中の楠木と再会(文京区本郷にて) 2007/5/24(Thu)
 私は信州の辰野で育ちました。兵庫県の竜野市からは三木露風などの有名な方誕生していますが、
 私の辰野町は天竜川の支流で諏訪湖から流れ出た川が狭い峡谷から広い伊那谷の平野に流れ出るところです。
 研究課題にこの文章を載せるのはお叱りを受けますが、短く書きますのでお読み下さい。
虎ノ門から本郷一丁目と事務所を移転しましたが、そのとき、アッと驚いたことは近くにある楠木の大木でした。
小学五年生の国語の教科書に確か表紙の裏に二頁にわたって書かれていた楠木の緑の大木とそっくりなのです。その後、柴遼太郎先生の『街道を行く』本郷界隈でこの楠木のことが書かれていましたが、全く子供の頃勉強した小学校時代がよみがえりました。
教科書の下の方には子供たちは夢を抱いて真っ直ぐに力強く育って欲しいこの木のようにと詩が15行くらい書かれていました。
 今、この年になり僕は何をして生きてきたのか、あの詩を書いてくだっさた著者に恥ずかしくなります。
この数年前に大木の所有者と思いますが、木造の二階建てのくすのき亭という建物を鉄筋コンクリートのビルに建て替えました。くすのき亭のレストランは一階に健在です。ただ、数百年生きてきた楠木はビルとビルに挟まれて以前のような強さ逞しさを私に与えてくださらないのが実感です。時代の流れの中で長い年月人々に大きな夢と喜びを与えてきたこの老木がずっと、ずっと生きつずけて欲しいものです。
 教育が如何に人生の大切な道標になるか改めて痛感しました。
 楠木よ、いつまでも力を与えてください。本郷にて仕事の出来ることが私の誇りです。


垣内カツアキ先生との再会 2007/5/18(Fri)
『絵の解説』
諏訪二葉高校から眺める春の諏訪湖、はるか右上方にかすかに浮かぶのが雪の穂高連峰です。

 去る五月十七日銀座の画廊で個展を開催中の垣内様に再会できました。
亡き優しい私の母とカツアキ様の母とが弐重に重なり閉店間近までお話ししてしまいました。
 私が若き三十二歳の駆け出しのとき、母に連れられてまだ忙しく菓子の製造をしながら
絵を描く素晴しい方が辰野にいるからと工房につれていかれました。そのときはお会いできませんでしたが、記念にと垣内様の絵を三枚購入せて頂きました。
 それから毎年年賀状を頂きながらついに一度もお会いできませんでした。
とてもお元気で既に80数回個展を開かれ信州ではとても有名な方であります。
 いつまでもお元気でご活躍される事をお祈りします。
 


特定収入について 2007/5/14(Mon)
 春の聖橋を写す
 消費税の計算体系において収入から支出を引いて計算を行ないますが、
収入側
     課税
     非課税
     不課税
        特定収入(消費税に関係する収入)
        消費税になじまない収入
  不課税収入の内容を厳格に理解分析させないで消費税法は体系が組み立てられていますが、
  私たち実務家は現在の消費税の体系の中で課税・非課税の第二の按分計算として理解すれば理解しやすいですね。
  消費税の付表2 L、O、Pからしていきますので、特定収入の計算の前段階で
    一 課税売上割合が95%以上の場合
     課税売上割合が95%未満の場合
    ニ 個別対応方式
    三 一括比例配分方式
  消費税計算は最初の段階で上記一から三のどちらかを選択しますので、特定収入の計算も同じ基準で選択することになります。
 特定収入の名前が紛らわしいのですが特定収入=第二の課税・非課税按分計算による仕入税額の確定計算であると理解すると覚えやすいです。
この規定の適用は公益法人等に課税される規定です。  


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