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 研 究 内 容


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エプソン製会計ソフトの優秀性 2007/5/7(Mon)
 エプソンはその昔時計のメーカーであった諏訪精工舎の一部門が独立して電算機を開発した。昭和52年頃です。
信州精機鰍ェそれで、初代の会計ハードデスクがEX−T当時の価格が420万円と高価な機械でした。私は一人で開業したばかりでしたが、当時販売員の赤羽さんが事務所を訪れ信州の会社というので懐かしく、又この会社が育って欲しいと相当無理して購入しました。
 当時会計事務所の機械はリコピーと算盤があれば開業できる時代でした。
 エプソンと名称を変えてプリンタの部門で日本一となりましたが、最初は会計機械の専門メーカーだったのです。
 宣伝が少ないので、あまり知られていませんが、現在は会計ソフト部門で他の国内メーカーが追随できない高い技術を備えています。
 最近は無料で二ヶ月間体験できる会計ソフトがエプソンのホームページからダウンロードできます。
 どうぞダウンロードして利用して見てください。
 一般法人の会計ソフトや、給与応援ソフト、公益法人用のソフトなど簡単にダウンロードできますので使い方を練習できます。
 エプソンの会計ソフトはとても使いやすく経理担当者のご要望にそって製作されていることがわかります。
 何かダウンロードでお困りのことがありましたら無料でお教えします。お電話をして下さい。


鶯の声 2007/5/2(Wed)
 鶯は春の訪れを告げる使者です。私が小学校に入学する頃の一番の想い出は
我が家のかやぶき屋根の裏の大きな土手に来て梅の小枝にさえずる見事なまでの美しい声でした。
わらで家を囲い寒さをしのぐ信じられないような信州の寒さ、コタツに当たり兄弟と遊んだ懐かしい思い出です。それが遠くの山に雪は残るが道が雪解けとともに柔らかくなり道路は太陽に照らされて湯気を上げる。
そろそろ又、学校が始まります。そんなときにどこからか聞こえる鶯の声、子供心に姿を見たくても声のみぞ聞こえてくる。
 やがて、暖かくなり田んぼに人の姿が見かける頃には、あの美しい鶯は奥山に消えていくのです。
 田んぼにれんげそうが一面に花盛りになるとどこからか、くいなや、ツバメがやってきます。田んぼにはおけらが愉快な顔を振りまいて、田おこしした水の中を走り回る。
 帰るがゲロゲロうるさく泣き始めます。
 こんな信州の生活の中でいつしか鶯の姿を見ることもなく又夏を迎える頃になります。
 母に『鶯の』姿を一度でも良いから見たいね』と話すと『鶯の声は綺麗だが姿は汚いよ、だから鶯など見たいと思わないこと』とやさしく説得されたものです。
 千葉の柏の毎日は何故か鶯が鳴きどうしの環境です。三十数年立ちますが、手賀沼が浄化されたのか美しい声で毎日目を覚まします。なんと私は幸せでしょうか。
このまま、自然が守られて鶯の林が大切に保存されていつまでも鶯が住み着いていただきたいと願う毎日です。


役員退職給与の損金算入について(2) 2007/4/25(Wed)
 会社法361条では役員報酬、賞与、退職給与を同一の条文で扱うため、今回の法人税の改正で役員退職給与も損金算入に厳しい条件がついたと思いがちですが、法人税34条の第一項の【】書きで退職給与及び新株予約権によるもの並びに使用人兼務役員の使用人職務に対するもの給与並びに執行役員の利益連動給与については除くとあります。
 なお、旧法人税法36条の損金経理規定が廃止されました。
(役員に対する退職給与の損金算入の時期)
9−2−18 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支給した日の属する事業年度においてその支給した額につき損金経理をした場合には、これを認める。(昭55年直法2−8「三十二」により改正)
 上から3行目退職給与の額を支払った日の属する事業年度と表現を変えています。(法人税法基本通達9-2-28 平成19年3月13日改正)
 今回の改正では役員退職金の損金算入時期は
 一  原則は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度である。
 二 法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合、特例的に認められる。損金経理が重要です。  
                      税務通信参照


役員退職給与の改正はあったのか損金算入時期について ⑴ 2007/4/24(Tue)
 会社法361条の役員報酬等に役員退職給与を含めた考え方です。普通、株主総会で役員に退職金を支払う決議をし、金額、支給時期、支給方法は取締役会で決定することが多い。
 実務ではこの議事録がないと税務署に否認されるため必ず用意しましょう。
 平成18年法人税法改正で役員給与の改定があったので役員退職金にも大きな改正があったと思われがちですが、損金経理が必要でないと解説される本が多いが、これは一部の特殊な経理処理を行なったときに適用に成り、今までの税務処理と殆ど変わったところがないと理解した方が安全でしょう。


公益法人の消費税計算注意点 2007/4/24(Tue)
  社団法人、財団法人、中間法人等公益法人といわれるこれらの法人も基準期間の課税売上高が1000万円を超えますと課税事業者となります。
  公益法人の場合は申告書を書いて見ますと、大体。消費税の申告では納付額は発生しません。還付税額となります。
これは収入に当たる科目が会費、補助金、寄附金及び助成金等でもともと不課税収入であるのに、これらの収入金額を使い取得するものは課税取引が多いので常に消費税の仮受消費税より仮払消費税のほうが多くなり、消費税は常に還付申告となります。
 これらを避けるため不課税取引に対する収入金額で取得した課税取引による支出金額に対する仮払消費税は消費税の計算上除外するものです。
 所轄の税務署には公益法人用の計算の小冊子がありますのでこれを使えば計算が簡単に出来ます。


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