19年3月期事業年度にて役員賞与引当金を計上したものが翌事業年度で損金算入できるかとの問題ですが、 法人税法34条からは明確な回答は出ないが、法人税法施行令第69条の二項を読むと『給与に係る職務の執行を開始する日と当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日とのいずれか早い日までに、財務省令で定める事項を記載した書類を持ってしなければならない。』とあり、既に経過した事業年度の職務の執行の賞与をこれから税務署に届けることは不可能ですので、19年3月期の賞与引当金は損金算入出来ません。 20年3月期の賞与引当金は損金算入できる場合があるのかもしれませんが、それは今後の問題としましょう。国税局にも確認済みです。
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