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 研 究 内 容


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役員賞与引当金の損金算入について 2007/4/17(Tue)
19年3月期事業年度にて役員賞与引当金を計上したものが翌事業年度で損金算入できるかとの問題ですが、
法人税法34条からは明確な回答は出ないが、法人税法施行令第69条の二項を読むと『給与に係る職務の執行を開始する日と当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日とのいずれか早い日までに、財務省令で定める事項を記載した書類を持ってしなければならない。』とあり、既に経過した事業年度の職務の執行の賞与をこれから税務署に届けることは不可能ですので、19年3月期の賞与引当金は損金算入出来ません。
20年3月期の賞与引当金は損金算入できる場合があるのかもしれませんが、それは今後の問題としましょう。国税局にも確認済みです。


役員賞与の税務処理について 2007/4/16(Mon)
 法人税法の改正が平成18年に行なわれて私たちが税理士の資格取得の頃から当然のことと考えた役員賞与の損金不算入制度が廃止されました。
 会社法361条に役員報酬と役員賞与が同一の条文に収まることにより役員賞与も取締役、監査役に対する職務の対し支払うもので、利益処分による役員賞与の支払の考えはなくなりました。
 これからは、平成18年12月に国税庁から発表された質疑応答集の8番にあるように
法人の従業員と同じ盆暮れに役員賞与を支払えば損金算入が認められることになりました。
 但し、事前確定給与届出制になっていますので、この点留意事項に沿って節税に努力されますよう。
 この場合、役員賞与引当金を期末計上したときにも、適用できそうですが、詳しい手続きは追ってお知らせします。


長善館へようこそ入館おめでとうございます。第二弾 2007/4/5(Thu)
先程、堀内元雄事務局長のメイルにて全員が入館されたことを知りました。
 毎回のように館生委員長から館生総会の案内状を戴くのにあまり出席できずごめんなさい。今年は時間をつくり行きましょう。
 さて、私が望みたいのは、皆さんも四年後にはそれぞれの専門に向かい就職されますが、
故郷の大先輩の藤原正彦先生が『国家の品格』で日本人は読み書き算盤が大切ですと力説しています。私もそのとおりと思いますが、就職するまでに企業の会計がどのような仕組みになっているかを知る人と知らない人では大きく差がついていくと思います。
一度皆さんがこの計算書類の見方がわかるようになって卒業されると嬉しいですね。
 そんな私も昨日中央線に乗りましたら、後ろから洋服を引く女の子に目が留まりました。
女の子が『おじさんこちらの席に座ってください』といわれました。小学校一年生くらいかな。隣には母親が二人で談笑してニコニコしています。私と私の部下はついにお茶の水で降りるのを忘れて四ツ谷まで乗り越しました。
  故郷を思い出すでしょうが、父母に感謝の気持ち一番です。又、歓迎コンパで酒をほどほどにして下さい。天井が回ると危ないですよ。


減価償却制度が平成十九年度から変わります。 2007/3/31(Sat)
法人税法も所得税法も耐用年数が経過しても残存価額が取得価額の10%残る制度でありました。
 国際的にも100%償却することが最近の動向ですので、安倍内閣の元に踏み切ることになりました。
 実際の計算は定率法でありながら、定額法の償却率の2.5倍を乗じた額で償却して、最終年度に近い時期で定額法にもどすやり方です。
 平成19年4月1日から適用になりますので、新規購入資産は充分に注意すべきです。
従来から所有するものは変わりませんが償却可能額に達したものは次の年度より5年間で
一円を残して償却できることになりました。
 製造業等は5%残存価格まで償却済みの固定資産を多数保有していますので朗報です。
ただし、地方税は変わりませんので、減価償却の二重計算が今後必要になります。


法人税調査でよく問題となる従業員賞与の否認事例 2007/3/19(Mon)
同族会社の判定のグループに属する使用人の賞与につき

Q 日本の中小企業は殆どが一から三のグループに亘る同族会社でありますが、税務調査で使用人の賞与が役員賞与とみなされて否認されることが特殊な場合、あるそうですが、どのような場合に使用人が(従業員)が役員にみなされますか教えてください。
A 会社法の上で役員と登記してなくても、経営に参加しているとみなされる、顧問、相談役等経営に参加した者に賞与支払うと、役員賞与とみなされ損金になりません。否認されます。この条文は法人税法で明確に規定されていますが。次の場合は会社を起業すると一度は損金に認められず失敗する会社が多いものです。
 ⑴ 代表者の子供が従業員として役員に昇格する前に会社で職務に従事していることがありますが、株式の所有割合が5%を超えていますと、その時点から後は、従業員であり、現場で働いていても、みなし役員として支払った役員賞与は損金不算入として法人税の所得に加算されます。自分の所有する5%を超える議決権で代表者と同じ投票行動を伴うとしてこの規定があるのでしょう。5%の判定にはその従業員の配偶者も本人に加えて考えるとの法律で定められていますので、配偶者の賞与も役員賞与となります。
同属会社の判定に加わっている親族に対する賞与の支給には充分注意して支給する前に調べておくべきです。但し、同族会社の判定に直接かかわりの無い株主にはこの規定は適用となりませんので法人税申告書の別表二の株主のそれぞれをもう一度検討しましょう。                      以上です。


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