減価償却資産の経理処理
減価償却資産は一年以上使用可能なものを一期間の費用にしないで各期に費用配分する考えでありますが、法人税法では大きく三分類の処理になります。 これは面倒なことですが条文が分かれているためにこうなります。法人税法と租税特別措置法です。
@ 10万円未満の減価償却資産は消耗品費として一事業年度の費用にします。(少額固定資産)
A 10万円から20万円未満の減価償却資産は一括償却資産として勘定科目も独立して三年間で減価償却します。発生年度ごとに合計で管理します。個別資産の除却処理は不可能です。
B 20万円から30万円の減価償却資産は中小企業のみ一事業年度の減価償却が可能です。但し平成18年4月1日以降取得減価償却資産は一事業年度で合計金額300万円しか対象になりません。別表にてこの規定を適用した旨適用欄記載が必要です。
以上です。間違いないように処理しましょう。
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