<<TOP | 事業案内 | ブログ | セミナー |






 研 究 内 容


  INDEXへ (Page:60/77) << Back | >> Next

退職給与引当金の益金算入に関する明細書 2007/1/31(Wed)
退職給与引当金の益金算入に関する明細書

平成14年度の税制改正で退職給与引当金は廃止されまた。連結納税制度の新たな導入で法人税収入が減収するとの引き合いにこの制度がなくなりました。

 退職給与引当金別表十一(三)

退職給与引当金は制度廃止により繰入はなく、減少の益金算入のみが規定されました。退職給付債務に基づく退職給付引当金を計上する際にもこの科目を使用します。
 又、税法では認められなくても、企業独自で退職金規定を持ち従来どおり退職金制度を維持する場合別表十一(三)を記入することになります。
 実際に記入していく段階で疑問に思うことは次の点であります。別表十一(三)の期首現在額15欄に前期の貸借対照表上の退職給付引当金の残高を記入することであります。
差引き期末現在額19欄には期末の貸借対照表の退職給与引当金の残高を記入します。ところが退職給付引当金の当期増加額を記入する欄が16〜18欄にありません。積み立てることが認められないのだから、繰入の欄がないのでしょうが、国税庁の方で考慮していただけるともっと理解しやすい別表様式になったと考えます。
 記入の方法でたとえば、

      退職給付引当金600.000円 退職給付引当金戻入600,000円
      退職金    600,000円   現金      600,000円

中小企業の場合、改正事業年度の開始退職給与引当金を10年間で均等に益金に算入しますから、たとえば当期に取り崩す額が550,000円とすると50,000円多く取り崩したことになるので10欄と23欄に50,000円と記入して、別表四で減算、留保して期末退職給与引当金は26欄を50,000円増加し、別表五(一)減少欄に記入します。
 又、当期に取り崩す額が700,000円としますと当期の取崩額が100,000円不足しますので9欄と22欄に100,000円と記入して別表四で取崩額不足額を加算、留保して別表五(一)で増加の欄に退職給与引当金100,000円と記入します。
 別表十一(三)の記入があっているかの照合は以下の欄を検算して確かめます。         14+20−21+24=19


特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の緩和措置=会社を作ろう 2007/1/26(Fri)
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の緩和措置=会社を作ろう

 平成18年度法人税法の改正で平成18年4月1日以後開始する事業年度より、同族会社の常務主宰役員が属するグループの株式および出資に対する所有割合が百分の九十以上であり、かつ、基準所得金額が800万円を超えているとき、かつまた、常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が半数を超えるときは常務主宰役員の年間の役員報酬のうち給与所得控除額に相当する部分を損金不算入とするという制度であります。
 個人経営で所得税を徴収される金額と、法人の設立をすれば法人税と所得税の合計額と比較して節税になることに目をつけた改正でありますが、このたびの自民党の平成19年度税制改正原案で基準所得金額が800万円から1600万円まで拡大して適用対象額が減少しました。ライブドア等で一旦盛り上がった企業家精神に税制改正で水を差し、新たな法人設立希望者が激減したことでしょうが、平成19年の税制改正で明るい希望が見えてきました。老後のことを設計する上でも個人事業形態よりも、法人組織にして代表者自身も厚生年金に加入することが、老後の安定にもつながります。国民年金と厚生年金と比較しますと老後の支給額が全然違ってくることにも注目すべきです。
 若者たち、法人を設立して頑張りましょう。


新年明けましておめでとうございます 2007/1/10(Wed)
新年明けましておめでとうございます。

 旧年中は国外ではイラクの泥沼と化した内戦状態突入と、国内では小中学校でのいじめ自殺問題多発と、まさに私たちが「青い山脈やりんごの歌」を口ずさんだ幼年期も大きな混乱期ではありましたが、生活できない状態の家庭が身近にも現れるという、大混乱の時代を迎えることになりました。政治の役割が大変重要であります。老いも若きも仲良く生きられるそんな戦中や戦後の町や村の再生が必要ではないでしょうか。
 安心して老後が迎えられるそんな社会保障の国に皆が良い案を出し合い、生活出来るようになりたい。
 お陰さまにて従業員が決まりました。少子化と経済の混乱が原因か従業員の募集も多くの皆様にご協力いただきながら決まりました。立派な従業員に育ち顧客の皆様に安心して任せていただける事務所に育て上げようと思います。今年一年又ご指導をお願いいたします。


法人税法の益金の額及び損金の額 2006/12/3(Tue)
 磯部秀夫先生に今更ながら感謝する次第であります。
磯部秀夫先生が昭和監査法人を退社される折、お世話になった旧磯部事務所のOBが集まりお祝いの宴を開催しました。
 その折に渡された記念の著作が川口順一(監訳・解説)・磯部秀夫(翻訳)『アメリカ公認会計士協会 税効果会計』関東図書,1973年7月発行でありました。私は磯部先生の御本を大切に、大切に本棚に置き宝物としてまいりましたが、
 まさに数年前、金融機関の破綻で税効果会計における繰り延べ税金資産過大計上の会計処理批判がおきましたが、昭和47年8月にアメリカ公認会計士協会の税効果会計を日本に翻訳紹介していた磯部秀夫先生が偲ばれます。磯部先生が語って下さった『米国では税務と企業会計は別のものであり、公認会計士が監査した書類は税務署も簡単に通る、日本は法人税法に基づく経理処理が優先されていておかしいと、早く米国に追いつくようにと』御言葉が思い起こされます。

 
益金の額及び損金の額について 企業会計では 収益―費用=損益 の計算式で当期の損益を算定しますが
 法人税法では 益金―(損金+損失)=所得 の計算式で算定します。
法人税法第22条
 当該事業年度の収益とそれに対応する当該事業年度の費用及び損失と定義しています。又、別段に定めあるものを除きと有ります。
 収益及び費用又は損失は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。

 法人税の損益計算書と言うものが作成されないのでこのような規定の仕方になるが、このほかに別表四にて別段に定める処理がおこなわれるので=申告調整事項
 又、確定決算で処理しなければ認められないものを損金経理との言葉を使い規定します。(法人税第二条15項)役員退職慰労金、貸倒損失等


法人税法における減価償却方法 2006/12/2(Fri)
企業会計におきましては、耐用年数、及び償却方法を企業が制定して会計処理を行なえばよいのであるが、法人税法で償却限度額を定めていますので、別表及び別表(1)にて複雑な計算とならぬよう法人税法に基づく償却方法、耐用年数を使用することが一般です。
 減価償却資産でも耐用年数一年未満又は取得価額10万円未満のものについては資産に計上しなくても良いと規定します。
(政令133条)。
この規定は一旦昭和63年の法人税法改正にて10万円が20万円まで増額しましたが、平成10年改正にて再び10万円に下がったものです。
 その代わりに減価償却の計算方法が現在3種類の方法にて選択して実行できることになりました。これは中小企業にとっては有り難いのですが計算の一元化を望むのは私たち実務家の要望でしょう。次回に3種類の方法を述べます。



<< Back | >> Next



小林公認会計士事務所
東京事務所
160-0022東京都新宿区新宿2-16-8
新宿北斗ビル7階フィクアス会計事務所内 小林國利
電話03-3351-7222 FAX03-3351-7221
柏事務所
277-0831 千葉県柏市根戸432-49
電話 090-3241-1821 FAX 04-7170-4733