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 研 究 内 容


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千葉県に出店した「美味しいさつまいものお店」 2017/1/27(Fri)
約、半年間の休憩時間がありましたが、また、ホームページをその時その時の話題を載せてにぎやかに飾って行こうと思います。
 柏市にお芋の美味しい店が出来ました。
 昨年12月15日に開店して「とてもおいしい」とおばちゃんたちの評判になっているとのことで諏訪神社にお参りを済ませて行ってみました。駐車場が一杯でしたが車を停め家内とお店に入ってみましたら通路の両側に戸だなが出来て自由にかごに入れて直ぐに反転して両側にさつまいもの製品が並べてあり、そこから好きなものを選んでかごに入れレジに向かいますと店の店員さんがバーコードの部分をかざしてなんと、その場でお札や硬貨を入れますと領収書とおつりが出てくるようになっています。
レジでの現金の受け渡しが一切ないのです。

 その代りに店員さんが並んでどうも有難うございますと挨拶して下さるのです。
 
 新しい商いの方法でとても感心しました。
パンフッレッとも創業者の苦労話が載っていて心を打たれました。
 思えば戦後70年私たちの育つ時代には「さつまいも」は食卓には出てきませんでした。農家でも相当大きな農家でないと育てるのが大変だったと思います。
 昭和26年頃から私の家でもさつまいもを畑で作ることになりますが、先ず、さつまいもの苗を育ててから茎を30センチに切って植えたことを思い出します。ジャガイモの育て方のほうが楽でした。戦後の混乱期に米は買えないのでさつまいもを遠い農家にリュックサックを背負って買いに行った母の苦労話が再び読みがえって来ました。
 あの時の苦労を考えたら今の苦労なぞ何ともないです。
 さつまいもがこんなにおいしく戴ける料理方法を考案された茨城県の「かいつか」さんには感謝にたえません。お店を出してくださり有難う。これからも「美味しいお芋」を買いに出かけたいです。
 場所は流山市の江戸川大学の直ぐ近くです。「おおたかのもり」駅からも近いです。
 


消費税法の税率の値上げと軽減税率は中止せよ 2016/4/16(Sat)
平成29年4月1日から消費税が値上げされる。
消費景気は盛り上がらず民間企業の従業員給料はほんの一部の企業のみが高収益を上げて給料を上げているのが現状で、中小企業まで給料を値上げできるところまで来ていません。
 私のように高齢になりますと、病院に行く機会が多いから医療費が若い時と比べるとどうしても多くなります。
 消費税を値上げしてその増収分を社会保障費に充当するとの事で消費税の値上げは大賛成です。国民一人一人が社会保障費を負担することがなくてはこれからの日本は高齢化社会を迎えてやっていけなくなります。
 しかし、消費税10%の段階で何故に食料品の税率を下げなくてはならないのか理解できません。
 食料品は毎日費消するものであり安く買える事は嬉しいのですが、税収が減ってしまいます。生活に困窮している方が10%にならず8%の消費税ならばありがたいことですし賛成ですが高額所得者までも消費税が2%低くして良いのでしょうか。お店に来た人にあなたは10%です。あなたは8%ですと所得を聞いて消費税を頂くことはできません。ならば今この10%の段階で軽減税率など導入しないことが賢明な政治の判断ではないでしょうか。
 本当に困っている人には国から年に1度消費税の2%分を給付金として差し上げらば良いでしょう。
 私達税理士・会計士は中小企業や個人の経理を見てあげる立場ですが、食料品に軽減税率を導入したならば販売の現場で大混乱が生じてしまい品名によってレジを計算入力し、代金を請求するときに10%に成ったり8%になったり販売やそのあとの経理処理が一層大変になります。
 パンを販売するときに持ち帰って家で食べるときは消費税は8%とします。しかし。そのパンを店のテーブルに出して店内で食事をしたときはこれは10%の消費税となります。食料品の販売価格に店内のサービス費が加算されると考えるのでしょうが、飲食店で食事を頂くと10%の消費税となります。
 このように食料品でも食べる場所によって消費税率が変わってくるので事業者は消費税の理論を理解して販売することが大変負担となります。税務署に調査を後で必ず受けることを考えておかなくてはなりません。
 今回の10%に消費税率を上げるときにこのような食料品に軽減税率を設定してほしくありません。
 全国の地方税理士会は反対をしてきました。

 熊本地方に大地震が発生しました。消費税の値上げが延期されますことを祈っています。一経理事務専門家として思うことです。消費税が15%になった時に軽減税率は導入しましょう。


負債の評価 2015/10/9(Fri)
負債の評価
負債については、原則として会計帳簿に債務額を付さなければならないとあります。(計算規則第6条)
株式会社の持分会社に組織変更はそそ記変更を理由に資産負債の帳簿価額を変更してはいけない。(計算規則第7条)
組織再編行為の際の資産、負債の評価は第7条と同じです。
会計の継続性の観点からは、その変更禁止することに合理性があるからです。
資本と準備金
資本金が1円でも会社が設立出来るようになりました
最低資本金規制の廃止資本金0円もOKです。
配当の対象となるものを剰余金等という。(会社法453条)
資本金の額は剰余金の額計算時の控除項目となる。
剰余金の処分
 剰余金を資本金や準備金に組み入れて資本金等を増額するとき
 損失処理や任意積立金に積み立てる処理 これらは増加又は減少する剰余金項目とそれらの額を原則として株主総会の普通決議により定めることが必要です。(会社法452条)
(計算規則153条1項)
剰余金の配当
 会社法453条 自己株式については配当を出来ない。453条
剰余金とは(会社法446条)(会社法461条2項)
剰余金とは次の@からCまでの合計額からDからFまでの合計額を控除した額
@

イ 資産の額 ハ 負債の額

二 資本金と準備金の合計額
ホ その他資本剰余金の額
その他利益剰余金の額

ロ 自己株式の帳簿価額の合計額

 A 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合 その自己株式の対価の額からその帳簿価額を控除した額
 B 最終事業年度の末日後に資本金の額を減少した場合、その減少額(準備金とする額を除く)
 C 最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合、その減少額(資本金とする額を除く)
 D 最終事業年度の末日後に会社法178条第1項により自己株式の償却をした場合、その自己株式の帳簿価額
 E 最終事業年度末日後に剰余金の配当をしたとき、イからハの合計額
  イ 会社法454条1項1号の配当財産の帳簿価額の総額
  ロ 右の金銭分配請求権剰余金の処分
 剰余金を資本金や準備金に組み入れて資本金等を増額するとき
 損失処理や任意積立金に積み立てる処理 これらは増加又は減少する剰余金項目とそれらの額を原則として株主総会の普通決議により定めることが必要です。(会社法452条)
(計算規則153条1項)
を行使した株主に交付した金銭の合計額
  ハ 会社法456条の基準未満株式の株主に支払った金銭の合計額
 F DとEに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
   (計算規則150条


会社法を勉強します 2015/9/29(Tue)
平成18年に大きな期待と不安で勉強した会社法ですが
何故か一度覚えたことは改正されてもなかなか頭の考えが追い付かないことが最近分かってきました。
 加齢になったことが原因かもしれませんが、常に努力していくことしかないと最近気付きました。本を繰り返し読むことにしました。

貸借対照表  事業年度末の会社の財政状態

損益計算書…期間中の損益
株主資本等変動計算書(計算規則)
個別注記表(計算書類)
10年間保存しなければならない
取締役会設置会社は、取締役会の承認を得なければならない。
取締役設置会社は(取締役会設置会社)は別
なお、会計監査人を置く、取締役会承認を受けた計算書類が
定時株主総会の承認はいらない。
計算規則126条
監査役の会計監査人に対する報告が妥当です。
臨時決算制度 会社法441条
連結計算書類444条
計算書類の作成基本原則
 株式会社の会計は「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行
に従わなければならない」
会計帳簿の適時性
正確性が付与される。
旧会社法では資産、負債、資本

新会社法において変わる

資産・負債・純資産  資産の額と負債の額の差額を意味する。
流動資産、固定資産、繰延資産
固定資産は有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産


「1年以内」の基準有り
繰延資産とは費用の支払いは完了したが、それに対する役務の効果が将来にも及ぶため、その効果の及ぶ期間に分けて徐々に費用計上するもの。
引当金  計算規則78条
流動負債、固定負債
のれん 第11条
純資産の部 株主資本、評価、換算差額等、新株予約権

売上総損失金額 計算規則89条
営業利益金額、 損失金額
従来の損益計算書には、右の当期純損益の次に前期繰越損益を加減した当期未処分損益項目が存在しましたが、前期繰越損益は株主資本の変動項目として
損益計算書の表示項目からは外されています。当期未処分損益を
前提にした「利益処分案」と言う概念もなくなりました。

株主資本等変動計算書
注記表 
継続企業の前提に関する注記
重要な会計方針に係る事項に関する注記
貸借対照表の特定の項目に関する注記はその関連を明らかにする。
計算書類の内容
会社法及び会社計算規則においてはその原則のみ掲げて個別の評価方法については一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとしています。
会計帳簿に取得価額を付さなければならない。(第5条)原価主義、取得原価主義といいます。
負債の評価


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財務省の消費税軽減案に反対 2015/9/10(Thu)
 消費税の政府案が財務省から提出されるとのこと、骨子が日経新聞に毎日のように連載されていますが、大変不自然に感じることが多い。私ども税の専門家として国民に伝えなくてはいけないことが抜けています。年一人当たり4,000円の限度でマイナンバーを集計して税金を返却すると言っていますが、4000円の根拠が出ていません。
@4,000円の根拠がない。
私が家族3名で8月に食料品の購入に使った金額を計算しましたら117,000円でした。消費税が8%含まれていますので8/108で計算しますと消費税を8,666円支払っています。この具合で12倍しますと年間で1,404,000円食料品に費消します。
この中には8%の消費税が104,000円含まれています。今消費税が10%に値上げされますと、食料品は1,430,000円費消することになり、この中に含まれる10%の消費税は130,000円の消費税となります。食料品は8%の消費税として軽減するというならば130,000円―104,000円=26,000円
3人家族ですので1人当たり8,666円返還していただかないといけません、4,000円はいかにも少なすぎます。政府の方法ならばせめて一人当たり8,000円は返還すべきです。私の食料品に費消する額は国民の平均的な金額です。
A軽減税率という言葉は使用すべきではありません。複数税率を日常の消費活動に課税しているならばよいですが、2%部分の消費税額を別計算して国民に後から
給付するならば給付付税金の還付でしょう。軽減税率は関係ありません。
B2020年までにプライマリーバランスをすると安倍首相は世界に約束したならば、生活困窮者または低所得者にのみ食料品に係る消費税を変換できる税額の根拠をを明確にして変換すればよいのです。
 後世に借金を残してはいけません。所得の多い国民に頭を下げて税金を払ってもらいましょう。
C食料品を購入する都度、国民にマイナンバーカードを持参させるのですか、紛失したらどうするのですか。拾われて食料品を買われてしまったら落とした人は消費税を支払ったままですか。このようなことを考えることが、私たちの代表としての国会議員であることに私は恥ずかしい。「中立、公平、簡素」な税制を取り入れるべきです。
D自民党多数の横暴で安保法案を通し、若者を危険な戦争に巻き込むような、恐ろしい時代であります。
 私たちの声を国会に届けましょう。絶対反対です。
E総務省の統計資料によると高額所得者ほど消費税率軽減の恩恵を受けます。何故ならば高価な食料品を買うので購入金額が多くなります。結果消費税の軽減の恩恵も多く受けてしまいます。日本は未だ諸外国と比べても消費税率が低いので軽減税率は適用すべきで段階では有りません。
 全ての国民に軽減税率を適用するならば全体の消費税率を11.68%に値上げせねばなりません。もう少し理論的な課税方法を考えてほしいものです。

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