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 研 究 内 容


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TAC求人票をご覧になられた方へ 2006/12/1(Tue)
大きな希望を胸に抱いて御応募してください。
新規従業員を皆でお待ち申し上げています。法人・個人の決算申告書を作成するとともに、企業経営者に未来をアドバイスできるように、エムエスコンサルタント部門を充実させたい。税理士法人を目指して所長以下頑張る所存です。
 写真は長野県安曇野市に今年も北の国から飛来した白鳥達の美しい姿です。顧問先の方が写しお送りくださいました。北アルプスの山々が雪をかぶり綺麗ですね。これから寒い冬を迎える私の故郷・長野がしのばれます。
 税理士試験の発表日も直ぐですが、目標を定めたら私たちの事務所で夢を実現させましょう。人より少しでも早く勤務する事務所を決める>のも大切なことではないでしょうか。実務経験が少々あれば有り難く思います。小林国利


中村梧郎氏と枯葉剤の追跡30年 2006/10/23(Mon)
中村梧郎氏がニューヨーク市立大学で『ベトナム戦争の枯葉剤被害』写真展を開催。

 三十年以上ベトナムを訪れ写真を取り続けた、そのご苦労がニューヨーク市立大学の
教授に認められて、米国本土で写真展が開催できたことを知り、喜びを共にする一人であります。
 ベトちゃんドクちゃんと、ベトナム戦争後取材をつづけ日本に紹介したのも、中村梧郎氏です。
 枯葉剤問題の追跡は、フォトドキュメント『新版・母は枯葉剤を浴びた』岩波現代文庫にまとめられましたが、2006年5月には第一回科学技術ジャーナリスト賞が与えられました。
今後は全米各地を回りヨーロッパを巡回する計画も進んでいます。
 以上中村梧郎氏のニューヨークから帰国後の報告を再現しました。
彼は私と高校の同年生であり、唯一の被爆国日本の、核の脅威を世界に伝えていく伝道師になって欲しいと応援しています。どうぞ今後とも宜しく。>
 


会社法361条について(取締役の役員退職金) 2006/10/16(Mon)
役員退職金の損金経理要件の廃止=引当金を直接取り崩す経理処理可能に


 法人税の旧36条過大な役員退職給与の損金不算入の規定がなくなってしまいました。
これは新会社法において第361条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(報酬等という)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは株主総会の決議によって定める。

 以上は会社法361条の条文の前半部分でありますが、まさに職務執行の対価の中に退職慰労金が含まれていることが解ります。役員退職慰労金は在職中の職務執行の対価であります。報酬の後払いの特徴があるので在職中の報酬と区別していると考えられます。(最高裁昭和44年10月28日判決)
 旧法36条の過大役員退職金の損金不算入の規定が削除されたことで、損金経理処理が必要でないことになりました。引当金処理をしてあれば、支払い時に損金算入すればよいから別表四で減算、別表五の(1)で留保減算となります。


 役員退職金の会計処理は@ 引当金処理、A 支払年度に損金処理する、B 利益処分処理が考えられますが、損金に算入できないときは、別表四で減算留保及び別表五で減算することになります。

 週間税務通信NO2889によれば、上場企業の相当数の企業が役員退職慰労金制度を廃止する動きが目立っているとの事。廃止の理由については、多くの上場企業で「後払いの年功報酬的な意味合いの強い退職慰労金制度を廃止して会社業績や株主価値との連動性を高め、経営責任の明確化・企業競争力の強化につなげることが目的」であるとして、業績連動型報酬を導入する動きが強いとの事です。

 法人税法の改正がこの流れを早くも先取り導入し、わざわざ役員退職慰労金の条文をはずしたのかもしれない。
 従業員の退職金制度も廃止したり、形態を変更する企業が増加する中役員退職金制度も時代の流れで変わりつつあるのでしょう。


やさしい法人税申告書の書き方 2006/10/12(Thu)
11月1日と2日に弥生セミナー後援の研修会を開催します。
 私のセミナーへの方針を先にお伝えしますので、ご一読願いご参加いただければ大変光栄と思います。
>「習うより慣れよ」 「法人税法を専門学校で受講するより先に経験者から実務を直接習得しよう」
 法人税申告書は税法の本を読んでも最初はなかなか理解できません。私は大学を卒業して、監査法人に入社しましたが、法人税の申告書は別世界の人が書くものと思い、当時は法人税の申告書は監査の対象外でもありました。早く一人前に書けるようになろうと会計事務所を立ち上げ、相談する人もなく苦労したのがついこの間のことのようです。税務に強くなりたいと思ったのが独立した理由であります。
 法人税は難しい理論は覚えなくてもかけます。疑問が出た都度書き方を覚えることです。
基本だけを理解しましょう。
 ワンスッテプ、ツウスッテプ、スリーステップで理解する。
 三段跳びのキンメダリスト織田幹雄のホップ、スッテップ、ジャンプで完璧です。
ワンスッテップ
 決算仕訳
  資産、負債勘定の確定
  減価償却費
  たな卸し資産の確定
  貸倒引当金の計上
  退職給与引当金計算
  消費税計算の完了
ここまでの手続きは完了している前提とする。
 ツウステップ
@ 損益計算書の当期純利益金額を別表四に記入
 A 租税公課の科目(販菅費、及び製造間接費、法人税等の内容別に分類して別表五の(2)に記入
 B 貸倒引当金の別表、交際の損金不参入の別表、退職給与引当金の別表の記入
 C 受け取り配当金の別表八の記入」
 D 源泉所得税の損金算入の別表六(1)の記入
 E A〜Dまでの別表で計算した結果別表四にその結果を記入
 F 別表四で留保欄に記入された事項を別表五の(1)の各項目に関連して記入
 G 別表四の総額の所得欄金額を別表1(1)に記入
 H 別表で法人税額を記入同属会社の留保所得金額の税額を計算
 I 法人税額の計算
 J 地方税の法人権市民税の計算、法人事業税の計算
 K ここまで計算した税金を別表四と別表五の(1)及び別表五の2に記入しよう
 L 別表四と別表五の(1)検算 
スリーステップ
@ 法人税額+法人県民税・市民税+事業税=法人税等
この金額を次の仕訳をする。
  法人税等 ××× 未払法人税等 ×××
A 当期純利益は未払法人税等額だけ少なくなります。
B かくして別表四と別表五の(1)のワンスッテップで記入した金額を修正していきます。別表四で12ヶ所修正追加します。別表五の(1)も6ヶ所修正追加します。
C 修正後の別表四と別表五の(1)を検算して正しいことを確認します。別表五(2)も同様に修正します。
D 決算貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書をパソコンで印刷します。
E 別表、決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)及び資産負債内訳書を装丁して終わります。以上で終了です。>




弥生会計後援のセミナー開催のお知らせ やさしい法人税申告書の書き方 2006/10/6(Fri)
 法人税の申告書の作成は相当慣れた経理担当者や会計事務所の事務員でないと出来ないと思っている人が多いと思いますが、会社で弥生会計の資料(試算表)から作成できるならばこんなに幸せなことはないでしょう。
 新会社法の導入とともに法人税法の別表も少し様式が変わりました。会計事務所創立34年間、事務所員に教育した経験を生かして多くの方に申告書の書き方を易しくご指導したいと思います。
 必ず書き方を理解していただけると思います。
 法人税の申告書の書き方を2日間で演習形式により解説いたします。
 参加者一人一人が理解できますように致します。第一日は概要と演習です。第二日は法人税及び地方税を計算して申告書を書く演習です。


日時:11月1日(水)及び2日(木)両日とも18:00〜20:00

会場名: 小林公認会計士事務所

アクセス方法: JR「水道橋駅」、大江戸線・丸の内線「本郷三丁目駅」より徒歩五分。

詳細はURLをご参照下さい。
http://mm.visia.jp/kobayashikaikei/

募集人数: 10 名(定員になり次第締め切らせて頂きます)

対象者: 決算業務の経験がある方


参加費: 5,000円(消費税込み)


申込み方法: 御名前又は貴社名、連絡先を記載して参加希望の旨メールを担当三田・石川宛に送信下さい。

Email cpta-kobayasi@tohkatsu.or.jp

申込締切日時: 10月25日(水)




講師 小林國利 プロフィール

・長野県上伊那郡辰野町出身、柏市在住
・(財)諏訪郷友会学生寮長善館(東京都調布市)理事
・東京清陵会監事
・長野県立諏訪清陵高校卒業
・中央大学商学部卒業・中央大学白門会司法会計研究所出身
・昭和監査法人(現新日本監査法人)勤務後、
 32才で独立開業、主に中小企業の経理、
 税務コンサルタントで活躍、顧問先の指導
・近年は公認会計士の監査業務に復帰


セミナー内容

法人税申告書の書き方


別表四と別表五(一)、別表五(二)の関係を中心に



第一日 申告書作成の準備

⑴ 当期純利益と所得金額の違い

   要因 具体例列挙

⑵ 別表四と五(一)の関係

⑶ 簡単な演習


第二日 申告書作成演習
法人税申告書の記入演習

@別表四     所得金額
A別表五の(一)  利益積立金および資本積立金
B別表五の(二)  租税公課の納付状況
C別表六の(一)  所得税額の控除
D別表八     受取配当金の益金不算入 
E別表十一    貸倒引当金
F別表十五    交際費の損金不算入
G別表十六の(二) 定率法の減価償却

税額の計算

別表一の(一)  法人税額
別表二    同属会社の判定
地方税の申告書

 10月12日のブログもお読みください。


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小林公認会計士事務所
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