人生短し、芸術長し |
2006/9/29(Fri) |
私の好きな言葉です。 私の心は青青春です。六十有余歳という歳を迎えていますが。歩んだ人生に光明を信じて公認会計士をつづけて来ました。長男小林俊道は『新会社法による会社の設立』あさ出版社を著作し、どうにか世の中の皆様にお役にたてるようになり一安心です。 私の力で出来るセミナーをこれからも一回また一回と回を重ねて、会計に困っている企業の方と一緒に勉強したいと思います。 十一月二日にこの事務所で『やさしい法人税申告書の書き方』の題名でセミナーを開催します。 午後六時から〜午後八時までです。 弥生会計のPR公告のホームページで載せていただく予定です。新しく企業を立ち上げたが、会計事務所に頼むのが予算の関係で出来ない方は、自分で申告できるようにセミナーにて具体的な例題でお教えします。『後世に遺す仕事の一つになること』を夢見ています。 ご賛同いただけたら来てください。
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新公益法人3法の公布 |
2006/9/21(Thu) |
民法34条で設立された社団法人、財団法人は5年間の猶予期間内で新しい一般社団法人、一般財団法人に移行手続きをしなくてはならない。 普通法人並みに法人税を課税しようとの趣旨であります。 中間法人法はなくなります。中間法人は一般社団法人に移行手続きをしなくてはなりません。 この制度は平成18年5月26日に参議院の本会議で可決されました。 新公益法人3法は平成18年6月2日に公布されました。まだ、あまり知られていないことですが、新法が施行されますのは平成20年12月までの期間です。それまでに、よく研究されますことを期待します。 また、現在中間法人は正会員の会費収入が法人税の収益と認識されて課税対象となっていますが、一般社団法人に移行しますと、課税しないようにとの要望が決まっています。これは、中間法人にとっては朗報であります。
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配偶者贈与税額控除 |
2006/9/19(Tue) |
@ 特に自宅を居住用と事業用に併用使用している方に計算は少し難しいですが、実行して頂くと良いですね。 配偶者贈与税額控除(相続税法第21条の6)の規定により 婚姻生活を継続して20年間経過すれば配偶者に贈与税がかからず「居住用土地・家屋」を生前贈与が出来ます。 贈与税額控除額は2,000万円です。 又年間110万円の贈与控除額と加算して2,110万円まで贈与しても贈与税は発生しません。 これは生涯一度だけ配偶者に与えられる優遇税制です。 利点 A 相続税を課税される事となる高額所得者にとっては大変良い制度であり、配偶者が一人になっても子供達が親を大切にしてくれる点も良い事です。 B 相続税を課税されない一般の人たちも夫が死亡しないと自分のものにならないと考えますが、苦労して二人で築いた住居なので自分が生きている間に妻の名義にしてあげるやさしい気持ちが老後を支えあう良い機会になるはずです。 子供たちに頼れないこの時節柄、税法の優遇措置を駆使して幸せな家庭を築いてください。 C 自宅がお母様の名義になれば、子供たちは財産がいただけると思い、自分の死後も妻を大切に扱ってくださるでしょう。 必要な諸経費は贈与による名義変更料8万円位(司法書士の報酬) 登記登録料7万円位(固定資産税の課税価額で計算) 不動産取得税20万円位(固定資産税の課税価額×10/1,000) 税務署への申告は贈与の行われた年の翌年の2月1日~3月15日に行ないます。勿論、無税です。 提出書類 @戸籍謄本1通 A戸籍の付表 B土地・家屋の登記簿謄本 C住民票(不要の時もあります。) D贈与税の申告書 なお、翌年の申告時に居住していることが条件です。 具体的な計算は税務署の路線価価格にて評価します。 居住用家屋に使用のみのとき計算は簡単 居住用及びその他に併用のとき 家屋、土地共に居住用及び事業用の併用住宅のときは、事業用部分の土地面積を考慮した按分計算が必要です。 その土地を購入されたときの権利書に土地の測量図が添付保存されていると思いますが、なければ法務局で公図をコピーして下さい。贈与面積は以下の計算式で逆算して下さい。 全体面積×居 住 用 面 積 居住用面積+事業用面積 居住用面積を贈与面積として登記すればよいことになります。 司法書士がお知り合いにいない場合は私の提携司法書士をご紹介いたします。 計算式も出来れば公表したいと思いますが、ホームページに 載せられない時は、ご容赦願います。 なお、贈与であるため不動産取得税が6ヵ月後に3%課税されます。(地方税)
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私の半生の記録 |
2006/9/12(Tue) |
私の人生(公認会計士の職業)が雑誌に掲載されました。 ロゴスドンという雑誌の秋号です。 大学の生協にて販売しています。恥かしいですが宜しければお読み下さい。
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弥生会計ソフトお使いの皆さんに朗報 |
2006/9/8(Tue) |
弥生会計ソフトお使いの皆さんに朗報
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