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 研 究 内 容


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特殊支配同属会社の役員給与の損金不算入 2006/8/24(Thu)
この規定は法人税法の18年度改正であたかも幽霊のように出現したものですが、
 新会社法で資本金規制がなくなったことにより法人設立が増え、結果、個人事業者なら事業所得に課税されるのに役員給与として法人では損金処理し、個人の申告には給与所得の課税時に給与所得控除を受けたものから課税されるので課税の不公平があるとの考えです。
 同志社大学の大島教授が生前、国と戦い、サラリーマンの必要経費をやっとの思いで国に認めさせた経緯があるのに、この当然の必要経費をこの改正で特殊支配同属会社に認めないとは税法の租税理論を根底から覆すもので煮えくり返る怒りを感じます。
 次の事項が国民に重圧となります。
@ 法人は理解できない税の負担を負う。
A 税務申告書に新たな様式が追加され複雑な計算が必要。
B 過去に繰越欠損金がある法人は別表七と異なる繰越欠損金の計算が必要。
C 誤りやすい計算のため税務調査が多発することが予想。
D 税理士泣かせの改正です。
そこで、私は提案しますが業務を主宰する役員及びその同族関係者が発行済み株式総数の90%以上を所有しなければ良いのですから、事業年度の始まる前に90%未満になるように株式を譲渡することを勧めます。
 国税庁からQ&Aが出ましたが譲渡する相手が事業に関係したものが前提と述べていますのでその辺が、大切なポイントであります。
 複雑な計算と税の重圧から逃れる最高の方法です。
 


改正法人税法 役員給与について 2006/8/10(Thu)
役員給与について
法人税法の改正は新会社法で次のように改正されたことによる。
これを受けて役員賞与に関する企業会計基準が発出されました。
 会社法
(取締役の報酬等)
第361条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において『報酬等』という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定しないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2 前項第二号または第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
会社法の条文を出発点に考えていけば、法人税法の34条、35条、36条が少しずつ見えてきますね。面白いことに法人税法は旧法もそうでしたがこの条件に合わない役員給与は損金に認めませんよと論調ですね。商法と発想を同じにすればよいのに。経営者があって企業が成り立つのですから、肯定的に書ければいいと思います。
 法人税法
 役員報酬、賞与=役員給与
@ 支給時期が1月以下の一定の期間ごと、支給額が同額『定期同額給与』
A 所定の時期に確定額を支給するように届出書をあらかじめ税務署に届けるもの。
B 同族会社に該当しない法人が業務を執行する役員に対し支給する利益連動給与
適用時期は平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用となる。
使用人兼務役員の使用人部分の給与は除きます。
役員に支給する給与は報酬及び賞与を含めます。
 定時株主総会における給与の改定
⑴ その事業年度の開始時までの改定で各支給時期における支給額が同額である定期給与
⑵ 改定後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
2 法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により減額改定がされた場合の支給額が同額である改定前及び改定後の定期給与
3 継続的に供与される経済的利益のうち、供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
役員給与に関するQ&A
 平成18年6月 国税庁から出ています。
3月決算の会社が6月末の定時総会で役員に対して支給する定期給与を増額決議したときにその増額給与は4月に遡って増額してはいけないことになりました。
既に終了した職務の給与を事後に増額してはならない。
 今回の改正は株主総会で決議されたその日から対価が増加したり減額したりとここの考えが厳しくなりました。


改正法人税法を嘆く 2006/8/9(Wed)
法人税の改正に嘆く
平成18年度の法人税法改正は新会社法で役員賞与が利益処分でなく
費用として損益計算書に記載することになり、税法も連動して改正せざるを得なくなりました。
 嘆かわしいこと、悔しいこと限りなしです。 
 学者や実務家が築いてきた租税理論は全て葬られて、小泉チルドレンと笑っているうちはおかしかったがとんでもない悪法が実務を縛ることになりました。
 このままでは日本も終わりです。
 私たちが「真の一票」を投じなければ滅び行く日本です。
明日から役員給与の改正を解説します。乞うご期待


流れる星は生きている。 2006/5/31(Wed)
 「流れる星は生きている。」読後感想

  平成18年1月2日ごろの朝日新聞に「国家の品格」の大きな広告が出ていました。私は藤原正彦様の著書なので、いずれ読んでみようと思いましたが、忙しい毎日のくりかえしで書店による機会がありませんでした。そののち数ヵ月後、御茶ノ水の丸善書店で山積みされた「国家の品格」を手にして、一気に読みました。
 全ての日本人に誇りと自信を与えるとのタイトルどおり、私たちにいつの間にか失われてきた日本人としての良さ、古きよき伝統を受け継ぐことの大切さを説いています。
 藤原正彦様といえば、私はお父様の新田次郎とは、諏訪中学校、現諏訪清陵高校の先輩にあたります。
 私はお父様の新田次郎様と一度、お会いして親切にアドバイスをいただいたことがあり、懐かしい方です。長く気象庁に勤められたあと、小説家として多くの作品を残されました。
 このたび「国家の品格」をよみ、「武士道の考え方」、「祖国愛のすすめ」「英語より国語と漢字」「家族愛」「郷土愛」「数学の学者のエピソード」など、この小泉政権となり米国追従日本の生き方のなかで、小泉政治を批判する政治家や文化人が消されていくなか、唯一の「心の支え」ができたかと思います。
 さて、藤原正彦教授によりますと、真のエリートが必要で、欧米ではエリートを養成しているが、日本にはエリート養成機関がアメリカにより根こそぎにされた。このことが、大きな問題だと言います。
 私たち諏訪出身の人々は、藤原正彦教授は母藤原ていさんの子供であり、旧満州からの引きあげ者であること、戦後藤原ていさんが書いた満州からの引きあげの記録が当時、ベストセラーになったことを知っていましたが、「国家の品格」を読んでもどこにもそれらしきことが書いてありません。
 そこで、私は藤原ていの「流れる星は生きている」を書店に申し込み取り寄せ、三日間通勤の電車で読みふけりました。こんなにご苦労されてひきあげた記録が、今でも本として残ることに思わず涙がとまりませんでした。

(226ページ)
「あの山をこえれば、おばあちゃんの家があるの。」
「いいえ、おばあちゃんの家はまだまだ遠い。あのような山を十も百もこえねば、いかれない。明日はしっかりしておくれ。この山で死んだら、ほらあの木にとまっている烏に食べられるよ。わかったね。さあおやすみ。」


 私は涙がでて涙がでてついに声をだして泣きました。昭和二十年八月九日から一年以上続く、釜山までの逃避行。たった3才の少年の正彦氏、このときの苦労を忘れることはないであろうに、どこを読んでもそんな苦しみを味わったことが1ヶ所もでてこないのです。
 私達読者は、藤原正彦氏の心からの呼びかけを母の「流れる星は生きている」を読んで、彼の叫びを真に受けとめることが大切ではないかと思い、文章を書きました。
 戦争を知らない世代の人々が一度読んでいただきたい。
テレビ出演した藤原正彦教授が何もそのことを口にしない
これこそ、真の武士道です。若い政治家に一度読んでいただきたいと思うのは私だけではないと信じています。
 なお、藤原ていさんは三人の子供を連れて38度線を逃げますが、よくこそ生き延びて四人が故郷の諏訪までたどり着いたかです。母の子を思う心とはこんなに美しく、深いものかと驚くばかりです。藤原教授の益々のご活躍をお祈りします。


平成18年度税制改正(第三回)小林国利 2006/5/22(Mon)
18年度税制改正 法人税法 役員給与の損金不算入

役員賞与の損金算入

Q.役員賞与について会社法は利益処分を廃止して、役員報酬と同様に損益計算書に記載表示することになりましたが、法人税法の改正は行われましたか。

A.法人税法でも役員に対する給与の取り扱いについて改正がなされました。
 改正法税法では役員報酬と役員賞与を一括して(役員に対して支給する給与)
として規定しました。

@ 定期同額給与 一ヶ月以下の期間ごとに同額支給する給与は損金算入できる。

A 役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で税務署長に届出をした額は損金算入できます。
 この場合の届出は支給を受ける役員の職務の執行を開始した日と事業年度開始の日から3ヶ月を経過する人のいずれか早い日に行うこと。

B 利益連動給与
 法人が業務執行役員に対して支給する利益連動給与で算定方法が事業年度の利益を指標としていること。
 一月以内に支払われる見込みであるもの、損金経理が条件です。


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