この規定は法人税法の18年度改正であたかも幽霊のように出現したものですが、 新会社法で資本金規制がなくなったことにより法人設立が増え、結果、個人事業者なら事業所得に課税されるのに役員給与として法人では損金処理し、個人の申告には給与所得の課税時に給与所得控除を受けたものから課税されるので課税の不公平があるとの考えです。 同志社大学の大島教授が生前、国と戦い、サラリーマンの必要経費をやっとの思いで国に認めさせた経緯があるのに、この当然の必要経費をこの改正で特殊支配同属会社に認めないとは税法の租税理論を根底から覆すもので煮えくり返る怒りを感じます。 次の事項が国民に重圧となります。 @ 法人は理解できない税の負担を負う。 A 税務申告書に新たな様式が追加され複雑な計算が必要。 B 過去に繰越欠損金がある法人は別表七と異なる繰越欠損金の計算が必要。 C 誤りやすい計算のため税務調査が多発することが予想。 D 税理士泣かせの改正です。 そこで、私は提案しますが業務を主宰する役員及びその同族関係者が発行済み株式総数の90%以上を所有しなければ良いのですから、事業年度の始まる前に90%未満になるように株式を譲渡することを勧めます。 国税庁からQ&Aが出ましたが譲渡する相手が事業に関係したものが前提と述べていますのでその辺が、大切なポイントであります。 複雑な計算と税の重圧から逃れる最高の方法です。
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