Q 交際費の損金不算入の改正を教えてください。
A 交際費の損金不算入制度について、損金不参入となる交際費の範囲から一人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外した上、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する各事業年度に適用する。中小企業(資本金1億円以下の法人)と限定なく大法人も適用となる。 一般に収益を上げる為に使用され費消された支出は会計学では費用と認められて収益から控除されて損益を出しますが、交際費と言われる支出は法人の費用とならない私的な支出を費用と認めてしまうことも多い為、法人税法の損金と認めない方針をとっています。 中小企業だけが400万円にある制限を設けてそれ以上交際費を企業が支出しても認めないことにしています。大企業は一切認めていません。 この改正には関係ありませんが、交際費に隣接した科目に付き(福利厚生費,広告宣伝費、会議費、販売促進費等)交際費にして損金に認めないのでは、あまりに厳しいのではないかと法人税政令や基本通達に交際費にしない項目が掲げられています。 条文(交際費等の損金不参入) 第64条の4の3項 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額を基礎として政令で定めたるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用は交際費からのぞきます。. 省令 (交際費等の損金不参入) 第21条の1の2 法第61条の4第4項に規定する財務省令で定める書類は、同上第3項第2号に規定する飲食その他これに類する行為(以下この条において「飲食等」という。)のために要する費用につき次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 当該飲食等のあった年月日 二 当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 三 当該飲食等に参加した者の数 四 当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称 伍 その他参考となるべき事項 大切なことは領収書以外に上記の項目を記載した様式を作り保存することです。 領収書の裏に書くのでは認められない。 会計担当者としては、交際費の科目で処理して決算申告の段階で交際費から除く処理を行うよりも新たな科目でたとえば、飲食費、飲食雑費等の科目を使用して交際費に含めないことが大切でしょう。以下法人税の改正点を解説します。お読み頂ければありがたく思います。
|