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平成18年度税制改正(第二回)小林国利 2006/5/22(Mon)
平成18年度税制改正 法人税法 特殊支配同族会社

特殊支配同族会社の前三年基準期間所得金額の計算

Q.法人税法の今回改正で役員報酬の一部に法人税が
かかる制度が導入されたのですか。

A.有る特定の取締役に支払った役員報酬についてはその役員の給与収入と給与所得の差額である特別控除額の金額を法人税の所得計算では損金に認めず加算する制度です。法人税率を上げないで税の徴収を揚げようとする苦肉の策で考えたものと思われます。しかし、法人税、所得税の税理論上考えられない税の増税方法であり、税理士泣かせの、ここまでして法人税をとるのかと嘆かわしく思う。本来の繰越欠損金の控除制度に、新たな基準期間の所得計算において欠損金の控除計算を行う必要があります。どうか数年後にはこの税計算が廃止されることを祈りながら解説します。

 適用法人

@ 業務主宰役員の同族グループで90%以上の持ち株比率、又は90%以上
 の議決権比率を持つオーナー経営者 一人のみ

A 基準所得金額が800万円超えて3000万円以下で且つ、基準期間中の業務主宰役員給与が基準所得金額の50%超の場合 
上記の条件に合うと別表四で所得の加算計算を行うことになります。
この計算は新たに別表十四及び別表十四の付表に記入算定することになりますが、前期までの役員報酬の計上金額を参考に新たな事業年度の推定計算を
行う必要があります。
 事前の税務署への届出はありませんので、まずは、該当企業は役員報酬の検討を税理士の先生と相談してください。



平成18年度税制改正(第一回)小林国利 2006/5/13(Sat)
Q 交際費の損金不算入の改正を教えてください。

A 交際費の損金不算入制度について、損金不参入となる交際費の範囲から一人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外した上、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する各事業年度に適用する。中小企業(資本金1億円以下の法人)と限定なく大法人も適用となる。
 一般に収益を上げる為に使用され費消された支出は会計学では費用と認められて収益から控除されて損益を出しますが、交際費と言われる支出は法人の費用とならない私的な支出を費用と認めてしまうことも多い為、法人税法の損金と認めない方針をとっています。
 中小企業だけが400万円にある制限を設けてそれ以上交際費を企業が支出しても認めないことにしています。大企業は一切認めていません。
 この改正には関係ありませんが、交際費に隣接した科目に付き(福利厚生費,広告宣伝費、会議費、販売促進費等)交際費にして損金に認めないのでは、あまりに厳しいのではないかと法人税政令や基本通達に交際費にしない項目が掲げられています。
 条文(交際費等の損金不参入)
第64条の4の3項
 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額を基礎として政令で定めたるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用は交際費からのぞきます。.
 省令
(交際費等の損金不参入)
第21条の1の2 法第61条の4第4項に規定する財務省令で定める書類は、同上第3項第2号に規定する飲食その他これに類する行為(以下この条において「飲食等」という。)のために要する費用につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
 一 当該飲食等のあった年月日
 二 当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
 三 当該飲食等に参加した者の数
 四 当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称
 伍 その他参考となるべき事項
 大切なことは領収書以外に上記の項目を記載した様式を作り保存することです。
領収書の裏に書くのでは認められない。
 会計担当者としては、交際費の科目で処理して決算申告の段階で交際費から除く処理を行うよりも新たな科目でたとえば、飲食費、飲食雑費等の科目を使用して交際費に含めないことが大切でしょう。以下法人税の改正点を解説します。お読み頂ければありがたく思います。


新公益法人会計 特定収入の計算 第5回 小林国利 2006/4/17(Mon)
特定収入の計算

国、地方公共団体、公共・公益法人等の仕入控除税額の特例

Q 私の会社は一般の株式会社でありますが、営業による売上高以外に当期は保険積立金の満期による収入額や損害賠償金(自動車事故による賠償金)が入金し、資金に余裕が出来たので固定資産等を特別に多く取得しました。決算期末で消費税の申告書を作成しましたら、還付税額が多額に発生しましたが計算は間違いでしょうか。

A 間違いではありません。

 消費税は最終消費者に消費税を負担させようとの趣旨ですので保険積立金の収入で購入した資産に係る消費税を売上にかかる消費税から控除することは理論的に出来ません。
 しかし、一般法人では保険による収入や損害賠償金等の収入は毎事業年度発生することでないので、これらの収入金額で取得した資産や経費にかかる消費税を仕入れ除外する計算をしません。公益法人等の特殊な法人にだけ特例計算が行われます。



Q 特例計算の内容を教えてください。

A 資産の譲渡等の対価以外の収入には、各種の収入がありますが、広い意味では不課税収入です。
 不課税収入は3種類に分類します。

   特定収入
     課税仕入等に係る特定収入
     課税仕入等に係る特定収入以外の特定収入

   狭義の不課税収入
納付すべき消費税額 =売上に係る消費税額  − 〔仕入れに係る消費税額−特定収入に係る調整額〕

但し、
@ 全体の収入に占める特定収入の割合が5%以下のとき
A 簡易課税を選択しているとき

上記のどちらかに該当するときは、この特定収入の調整計算は必要ではありません。



Q 特定収入計算はいつ行うのですか。

A 事業年度を終了して消費税計算を行う時点でこの特例計算を行います。
  期中から次の収入が発生した都度その内容を一表にまとめておけばよい。

科目 租税収入、補助金、交付金、寄付金、出資に対する配当金、保険金、損害賠償金、負担金、他会計からの繰入金、喜捨金


Q 特定収入の計算はどの時点で計算しますか。

A 消費税申告書(一般用)の控除対象仕入税額Cに記入するときに始めて計算が必要になるのであり、その前の段階までは通常その会社が採用している一般的な原則に基づく消費税の計算をする。

(例)課税売上割合が95%未満か、又は95%を超えているかにより
  個別対応方式又は一括比例配分方式により計算する。
  付表のAを使い記入していく。KOPのいずれかに数字が書き込まれた時点で
  特別収入の金額を思い出して、計算結果をSまたは21に記入して完成です。
  申告書のBまたはCに転記すれば終了です。



(注)消費税法の第60条4項に定められた特定収入の特例ですが、消費税を勉強するものにとっては消費税法第2条のあたりで特定収入の特例を制定して欲しかった。


ふるさとの思い出(スケートリンク)完成 2006/3/19(Sun)
昭和20年が終戦でありましから、今までお菓子とか饅頭など見たことなく育ってきた子供たちに昭和25年の朝鮮戦争の勃発は私たちの生活をいっぺんさせました。食べ物や、衣類等お金さえあれば、自由に変えるようになりました。大人の人たちが良く言っていたうまい饅頭食べたいと言ってたものが、お店に行けば帰るように成りました。それほど日本は特需景気により経済の疲弊から立ち上がつたのです。
 昭和27年と記憶しますが、全校生徒数750名ほどの辰野中学校は活気的な冬のスポーツ場を完成したのです。校庭の土が硬く凍る前の11月中に幅10b、長さ100bの溝を3bくらいの深さに掘りました。掘った土は片方に積み上げていきます。この作業を全校生徒で行ないました。そうです。自前のスピードスケート用のリンクの建設を教師と生徒で行なったのです。幸い校庭は二面が、すでに1.5bの高さの土手になっていたので土手の建設は残りの二面を建設すればよいのです。今ならブルトーザで行なえばT週間で出来るのでしょうが、私たちは多分2ヶ月間毎日スケート場の建設に時間を費やしました。各自長い棒を自宅から持ち寄るように言われて、この棒で土手の土をたたいて固めました。
 さあ、信州伊那地方の風の寒さは尋常でありません。冬の田に水を張ると翌朝立派なスケート場に早代わりですから、学校の校庭に出来たスケート場はとても信じられないような厚い氷が出来上がり天然のスケートリンクです。
 1月から2月と体育の授業、以前は体育館でバスケット等の授業でしたが、毎週スケート練習に変わりました。
 当時は戦後7年が経過したとはいえ、子供たちに靴スケートを買える家はまだありませんでした。下駄にするどい刀を(まっすぐ)つけたもので、下駄が足から離れないように布でしっかりと巻きつけます。
 しかし、先生方の何人かは靴スケートを購入してスケート場を悠々と廻ります。
私たちは、先生方の滑るのを見て少しでも上手になろうと練習しました。
 当時のスケートの上手な先生は、古村仁一郎、松岡金三先生で現在もお元気でいらっしゃいます。150b位のリンクは子供たちの元気よい声が毎日こだましたことでしょう。
 学年代表でスケートの上手な選手は伊那市の郡大会に出場しました。
 しかし、こんなに苦労して建設したスケートリンクも28年の寒い朝土手の弱い部分が氷におされて、破壊され滑走不能となってしまいました。自然の力は人口の工作物を一瞬にして壊してしまい、とても残念でたまりませんでした。
私たちが卒業後ふたたび建設されたか否か確かめたことがありません。
 トリノオリンピック後にスケート場が閉鎖されていくニュースに接し、私の少年時代の思い出を記載してみました。
 


ふるさとの思い出(12月) 2006/2/5(Sun)
心に甦る懐かしき思い出
@ 学校の冬支度で楽しかったこと、冬になると教室を暖めるのにストーブが各教室に置かれた。
ストーブを燃やすとき、燃料となる薪にいきなり火をつけることが出来ないので杉の枯れ枝を十本くらいその中は松の枯れ葉で藁にて縛ったものに先ずマッチで点火して、この杉や松の枯れ葉に二束位に勢いよくもしてストーブがゴーゴーと音を立てるとはじめて薪をストーブに入れます。僕らはこのストーブの焚き木を休みの日に山に行き、集めてきます。指定された日に学校に運んでいきました。
 上に兄弟、姉妹がいる家はこの作業を自然に教えられますが、兄弟がいなくて、またははじめて学校に通う生徒のうちでは隣り近所の上級生から山に行き集めてくる方法を教わりました。子供会が各地区で活発に活動して地域の連帯感がありました。
 学校に持ち込まれたこれらの焚き木は春三月の終了式の日まで校舎の南側の軒下に整然と並べられていました。ストーブの周りは弁当を温める器具が取り囲み昼近くになると美味しい匂いで教室中が楽しくなったね。懐かしい思い出です。
寒い日には休み時間にはこの焚き木のあるところは暖かで友と遊んだ。



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