<<TOP | 事業案内 | ブログ | セミナー |






 研 究 内 容


  INDEXへ (Page:66/77) << Back | >> Next

新公益法人会計基準の解説 第2回  小林国利 2005/11/21(Mon)
 平成16年10月14日付けで「公益法人会計基準の改正等について」公表されましたが、いままで収支計算書を中心に監督官庁が書類を審査してまいりましたので、非営利法人全体で将来新たな定めをするまでは、従来と同様に収支計算書も提出することになりました。新公益法人の運用指針及び内部管理事項の規定をしたものが総務省から公表されました。
 これらを受けて日本公認会計士協会からも非営利法人委員会報告第28号「公益法人会計基準に関する実務指針」が平成17年6月13日付けで公表された。
 JICPAジャーナル11月号に公益法人会計基準実施検討委員会の座長を勤められた加古教授が基本的な考え方を述べていますので、箇条書きにして報告します。

 @ 内部管理目的から外部報告目的の会計基準に重点移動した。
   計算書類という用語から財務諸表という用語に変更しました。

 A 法人の事業の効率性を的確に評価して分析しえる情報を提供する為、収支計算書中心の会計からフロー式正味財産増減計算書中心の会計に移行する。企業会計の理論と手法を積極的に導入する。

 B 財務内容の透明性を高める為に、注記事項の大幅な増加、有価証券の時価評価、関連当事者間取引、正味財産増減計算書がフロー式に統一された。資産の評価基準も企業会計とほぼ同等のものが採用されました。

 一方、運用指針では、過年度の減価償却の取扱い、適用初年度の有価証券の取扱い、関連当事者の詳しい内容,内部管理事項として収支計算書、収支予算書の様式、資金の範囲、会計処理規定、会計帳簿、書類の保存事項です。
 そして、今回公表された実務指針では移行時の留意事項、実務上の留意点、設例による財務諸表の作成方法が詳しく示されました。
 今回実務指針がでましたがこれで完全ではありませんので、実務指針の第2弾、第3弾と実務指針をまとめると日本公認会計士協会も考えています。
 以上でありますが、正味財産増減計算表の注記の例示として消費税は税込方式を採用するとあります。当期の発生消費税を計算するには税抜き経理処理が勝っておりますが、収支予算書を内部で作成するように強制されていますと、やはり当分は税込み経理方式が主流となります。
 大規模公益法人にはキャッシュフロー計算書が義務づけられていますが。日本公認会計士協会の実務指針によるキャッシュフロー計算書の作成方法は精算表形式から精算表上で資金取引以外の取引を消去する方法で簡単でわかり易い方法であると感心しました。
 直接法、間接法の2種類が例示されていますが、正味財産増減計算書が直接法で作成されますので、ほとんどの法人が直接法を採用することになるでしょう。


やさしい法人税申告書の書き方 第二回 小林国利 2005/11/16(Wed)
一昨日の朝、大相撲の普天王が日曜日から始まる九州場所の注目力士として、NHKの朝の番組に出演していました。先場所には横綱朝青竜に土を付け一躍有名になったと解説者が紹介していましたが、彼が驚いたことに自分のホームページに毎日の練習時間の合間を見つけて、ブログによるファンへのメッセージを掲載してるとの事でした。みかん箱のような小さな机の上にパソコンを置いて入力する姿を見て、「強くなる力士は考えていることも違うのだ」と私の生活と比べて一瞬自分が恥かしくなりました。普天王は「自分を応援して下さるファンの皆さんにありのままの自分をホームページを通おして見ていただくのです。ファンを大切にしなければいけないのです」と答えていました。
私は普天王に教えられました。私しにファンとなる顧客、顧問先を大切にしてきたかと深く反省しました。
 私は微力ですが今までの経験を生かして、理解してきた知識を皆様に公開して、少しでもお役に立つことが出来れば本望でございます。どうぞよろしくお願いします。私のファンが出来ればいいな。
 これから別表四の説明に入ります。日記形式のブログでは別表四の勘定様式を皆様にお伝えすることが出来ませんが、税務署から配布される様式に@。A、Bと算用数字の1から38まで番号が付いています。この番号を頼りに説明しますのでどうぞ理解して下さい。私の開発した別表四を希望する方はメールを下さればメールでお送りします。それを見ていただくと、理解が早まります。
 留保欄Aの1から10の各欄に数字が入っていれば別表五⑴の増加欄に転記します。しかし、留保Aの1については同じ増加ですが別表五⑴のCの26欄に転記します。別表四減少欄留保Aの12から20番までの該当数字があれば別表五⑴のA減少欄に転記します。注意することは別表五⑴の28から30番までは、未納法人税等と名称がありますが、減少欄にマイナスで入力しますので、結局増加欄に記入したことになります。
 別表四の2から4番はしたがって別表五⑴の減少欄にマイナスで記入しますが増加欄に記入したことになります。
 次に別表四の22番仮計欄に記入します。23番から38番の各欄は総額欄に記入するのみで留保欄に影響しませんので別表五⑴にも転記しません。
 注 修正確定申告書を提出 
するとき必ず使う欄が別表四の9番から10番及び17番から20番であります。
しかし会社の経理が法人税法に沿った経理を行う限りこれらの欄は使用しません。ベテランの経理マン・ウーマンが存在する限りあまり使わないものです。
さて、以下に四から五(別表四と別表五⑴時に別表五(U)の俗称とします)
一 当期利益(損失)を別表四の総額、留保、社外流出の欄に入れます。
ここでは当期税引き前利益の内役員賞与とか、配当として社外に支出予定の金額は社外流出欄に記入します。留保欄には会社内に残留する金額を記入します。
 先に話すべきでしたが今回の目的は法人税、県民税、市民税及び事業税の税額を計算することです。最終的にはこれらの合計金額を未払法人税等としてもう一度税引前利益から控除する手続きがあります。
 五の⑴のCの26欄に記入してください。
二 別表四の2から4を記入するにあたり別表五(二)租税公課の納付状況に関する明細書を
記入しましょう。期末試算表の損益計算書、販管費の租税公課、法人税等、製造原価、製造経費の租税公課を全て別表五(二)のD縦の欄に記入しましょう。解説書では租税公課のうち損金不算入の項目だけを記入するように解説するものが多く見られますが、税務署員は
まだ他にも損金不算入項目の金額が漏れていると疑いこの科目に時間をかけて税務調査します。租税公課の全ての科目を分析したという証明にもなりますので、この方式をお勧めします。
 道府県民税の利子割欄が少しわかりにくいかもしれませんが、損金不算入で別表示します。
 以上の五(二)の結果を四⑴2番から4番の総額及び留保欄二記入します。
三 受取配当金の益金不算入額が別表八で計算して発生しているならば、四の総額欄と社外流出欄に記入します。受け鳥配当金については法人税法独自の理論で法人税を二重課税しないとの考えですので、これにより利益積立金が減少しませんので社外流出欄に記入します。
四 交際費の損金不算入欄がありますのが、別表 で計算して損金不算入額がありますのでこの額を四の総額欄と社外流出欄に記入します。交際費として支出したものは、再び社内に戻るものでありません。政策的に法人税を課税しようとするものでありますので、利益積立金には関係しません。よって社外流出欄に記入しましょう。
五 四の25番 法人税額から控除される法人税額欄は、別表六(1)
 受取配当金、預金利子、公社債の利子が支払われるときに源泉所得税が前もって控除されて支払い者が控除額を税務署に支払います。sy得税の前払いでありますが、法人の場合は申告すれば税務署から戻してもらえます。法人税の前払いとも考えられます。
 源泉所得税は所有期間分だけ戻してもらえますので、その計算をするのが別表六(1)であります。源泉所得税で控除される部分だけは企業会計上は費用処理していますが、いったん所得にプラスします。う人税額を最終的に計算するときに差し引いて能楽を計算します。よって、まず総額欄で加算して余得が増えます。利益積立金が増加するわけでありませんので社外流出欄に書きます。
六 税法上の繰越欠損金を控除する場合は四の36番総額欄に記入します。これも利益積立金と関係しませんので社外流出欄に記入します。以上で別表四の計算は終わりました。別表8の総額欄に所得金額を記入しましょう。
七 次に別表一(一)の様式で法人税の当期確定法人税額を算出します。この算出方法・
書方については今回の重要なテーマではありませんので書き方は省略いたします。
 地方税につきましては法人税別表一(一)の10番の数字を根拠に計算しますがこれも今回の説明から割愛いたします。
 法人税額×××
 県民税 ×××
 区民税 ×××
 事業税 ×××
 合 計 ×××
以上の税額を別表五(二)租税公課の納付状況に関する明細書の当期発生額A及び期末現在未納額E番の該当各欄に記入します。事業税につきましては記入欄がありませんので記入しません。
 最後に確定した法人税額を別表五(一)の当期利益処分等による増減Cの28番29番30番に記入してください。
八 以上により永い説明になりましたが、別表四、別表五(一)、別表五(二)の説明を全て終わりました。実際にはまだわからない事があると思いますが、事務所でセミナーを
開催予定でありますのでご期待下さい。
九 法人税申告書を書いては見たが果たして四と五(一)が正しく記入できたかどうかの
照合の方法が税務署の様式には書いてありますので自己検証してみることが大切です。
 計算式
  期首現在利益積立金合計「31」@+別表四
留保総計「29」−中間分、確定分法人税市・県民税の合計額=差引翌期首現在利益積立金合計「31」D
  期中に利益積立金の取崩があったときはこの式に当てはまらないときもありますが通常はこの式で完全に四と五(一)の照合は一致します。


やさしい法人税申告書の書き方 第一回 小林国利 2005/11/9(Wed)
私が会計事務所に入所し決算書までは作成できるようになりましが、その先、法人税申告書は上司に書いてもらわないと決算を終わらせない不安な日々を送ったことがついこの間のように思い出されます。それ以来、税法の本を読みながら手探りで書き方を覚えてきました。あれから、33年私が経験した苦労を若い人には経験させないで、もっと高度なことで悩んでいただきたいと思い、やさしい法人税申告書の書き方をホームページで公開したく、そのことが私に与えられた使命と思うようになりました。どうぞ解説をお読みいただき申告書の原理を理解されれば後は前進するのみです。どうぞ原理をご理解されお仕事に役立てていただきたい。

 (一) 企業会計の利益と税法の所得との相違点
企業会計は損益取引を収益と費用を対比させて、差額として当期損益を計算させ最後に当期負担すべき法人税、住民税、及び事業税を差し引き当期純利益又は、当期純損失を計算します。
 他方、法人税法では法律により法人税の計算方法を細部に亘り規定しますが、計算過程では益金及び損金を定め両者の差額として所得を計算します。所得にはプラス又はマイナスの場合があります。税法では税法に基づく貸借対照表又は損益計算書はありません。もし税法の貸借対照表、損益計算書があれば二種類の財務諸表があり企業経理は混乱したことでしょう。この様な混乱を避けるため申告調整という方法を使い税法の財務諸表の作成を省略したのです。

 (二)申告調整の起こる場合のパターン
収益と費用の概念及び益金及び損金との概念は多くの点で一致しています、法人税法第2条で一致させようとの努力の条文もあります。
 しかし、次の点が大きな違いであります。
収益であって益金でないもの
@ 受取配当金の益金不算入
A 雑収入で計上した租税公課の戻り金(法人税、地方税、源泉所得税)
費用であって損金でないもの
@ 法人税、地方税、事業税の支払額(予定納税額は損金となる。また翌期損金となる。
A 交際費の限度超過額
B 寄付金の限度超過額
C 国税の延滞税、地方税の延滞金、社会保険料の延滞金
益金であって収益でないもの
 @ 税務調査で課税漏れの修正 
損金であって費用でないもの
A  事業税の未納事業税額(修正申告時発生)

(三)税法の損益計算書=別表四
 税法の損益計算書は企業会計の損益計算書の一番下欄の当期純損益に、益金及び損金をプラス、マイナスして当期所得を算定します。実はもう一つ税法の貸借対照表を作成の基もこの損益計算書と同時に作成します。この役目を担うのが別表四であります。
 別表四と次に解説する別表五について理解をするのに時間が係り税法は難解だとやめてしまう会計担当者が多いことです。
 私はこの悩みを解消するために別表四の様式を報告式から勘定式に変えてみました。こうすることにより、四と五の関係が大変親しみを持てるようになりました。最近は税効果の計算やキャッシュフローの計算様式も勘定様式に変わっていますので、近い将来別表四も私が開発した勘定様式に変わっていくことが予想されます。会計学徒の悩み解消に大きく貢献できることでしょう。

(四)税法の貸借対照=別表五(1)
 税法の貸借対照表は特に毎事業年度作成しないとならないと上記で述べましたが、実は別表五⑴が貸借対照表の役目を果たしています。企業会計の貸借対照表から税法の貸借対照表に変わると資産、負債にも変動が生じますが、結果的には自己資本、法定資本以外の利益積立金の部分が変動することになります。
 損益、所得に変動が起きると内部留保された利益積立金に変動が生じるのです。資産、負債の変動は別表五(一)区分欄で資産、負債の相手科目を記入することになっています。

(五)別表四の機能
 別表四の役目は総額欄で法人税額を算出する所得を算定します。
留保欄は貸借対照表につながる取引だけを記録して五につなげる準備をします。利益積立金が増加する取引を加算(貸方)欄、減少する取引を(借方)に記入します。社外流出欄は利益積立金に関係しない取引を記入します。

 次回で別表四と別表五⑴の関係を説明します。



新公益法人会計基準の解説 第一回 小林国利 2005/11/9(Wed)
公益法人会計基準の改正等について、平成16年10月14日公益法人等の指導監督に等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ

 改正方針
@ 事業の効率性に関する情報を充実させる。

A 事業活動の透明化、寄付者からの受託責任の透明化

B 活動状況を広く一般国民に報告する。

主な改正事項

@ 従来の資金収支計算を中心とする体系の見直しから、貸借対照表、正味財産増減計算書と財産目録への移行

A 大規模公益法人にキヤッシュ・フロー計算書の義務付け

B 貸借対照表正味財産の部に付き、指定正味財産、一般正味財産を分類

C 正味財産増減計算書の様式を増加原因と減少原因に分けて、フロー式に統一する。

D 財務諸表の注記を関連当事者間取引、有価証券の時価その他の注記を拡充する。

E 内部管理事項として収支予算書及び収支計算書の作成を引き続き行う。

F 本会計の実施時期は平成18年4月1日以後開始する事業年度から出来るだけ速やかに実施するものとする。


小林国利 消費税講義 第9回 輸入消費税の計算方法及び個別対応方式の計算 2005/11/3(Thu)
 輸入消費税の計算について 
第2条第T項第10項(外国貨物)
 外国貨物とは、関税法第2条第1項第3号に規定する外国貨物をいう。外国貨物とは、輸出の許可を受けて貨物及び外国から本国に到着した貨物で輸入が許可される前のものを言うと定義されている。保税地域に搬入された状態のものは、外国貨物ということになる。
 法第2条第一項第11号(課税貨物)
 課税貨物とは、保税地域から引き取られる外国貨物に規定のうち、第6条代2項の規定により消費税を課さないこととされているもの以外のものをいう。
   課税貨物=保税地域から引き取られる外国貨物−非課税とされる外国貨物
   (注) 信書  通常の手紙や葉書を指している。
法4条2項(課税の対象)
 保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税が課税される。
対価が求められないか、対価が無償であっても課税対象となる。
輸入消費税とは事業者又は個人として事業者でない者が輸入取引を行ったときは、消費税4%及び地方消費税1%が課税されます。輸出取引が免税となりますから、輸入取引が逆に消費税を課税することになりますが、両者の関係が輸入と輸出の関係で一見似ていると思われますが、輸入仕入れにおける消費税計算方法が関税法の計算に関連して消費税が計算されるため、国内取引における消費税計算による仕入にかかる消費税を算出する方法と大幅に違っています。消費税法の解説書にはこの辺の違いが説明されませんが、これはまさに仕入に係る消費税計算の特例と言うものであります。税務署が申告書に添付して提出するように求めている、付表2のG〜KのところでI番の課税貨物に係る消費税額という表現があり、H番が課税仕入れにかかる消費税額(G×4/105)とあり、輸入取引の消費税計算が取引ごとの消費税の累積により直ちに消費税額を控除計算の対象になることがわかります。
 輸入消費税の計算は付表2、消費税申告書と記入すれば計算できるようになっていますが、輸入消費税が関係してくる業者は海外との取引を行う業者にかかわる取引であり、一般の事業者には発生する機会はまれにしかないということで、この辺の説明は税務署に特別に指導してもらうようになっているのでしょう。
 次に順序だてて誰もが輸入消費税の計算が簡単に出来る方法に図表を挿入して説明いたします。
@ 関税を絡めて消費税の計算
A 輸入消費税の取引発生時の仕訳
B 勘定科目ごとの課税仕入の明細票
C 控除対象仕入の抽出整理表
D 確定申告書付表2の書き方
E 確定申告書(一般)

関税、消費税等の税額計算方法
具体的な計算方法

<例>
(品名)(CIF価格)(関税率)(関税額)(消費税率)(消費税額)(地方消費税率)(地方消費税額)
⑴A534,795円  14%     4%                25%注

534,000円×0.14=74,760円(端数処理前)
         74,700円(端数処理後)
    (消費税課税標準額)
609,495円→609,000円×0.04=24,360円(端数処理前)
               24,300円(端数処理後)
               (地方消費税課税標準額)
             24,300円×0.25=6,075円
(2)B123,258円  14%      4%               25%注
  123,000円×0.14=17,220円(端数処理前)
           17,200円(端数処理後)

140,458円→ 140,000円×0.04=5,600円(端数処理前)
               5,600円(端数処理後)
            (地方消費税課税標準額)
               5,600円×0.25=1,400円
@(関税額)  91,980円 → 91,980円
A(消費税額) 29,260円 → 29,900円
B(地方消費税額)7,475円 → 7,400円
 (注)地方消費税率は、消費税額の25%(消費税率換算で1%)となっております。

〜輸入通関手続きより抜粋〜
関税の基本的計算
CIF価格(商品代金+送料and手数料+保険料等)×関税率=関税額
関税額は100円未満を切り捨て
CIE価格=課税価格
消費税の計算方法
消費税の元値 千円未満切捨て
地方消費税 百円未満切捨て

                
 個別対応方式による消費税計算
課税仕入等として消費税を集計して仕入税額の計算を行うときに次のような問題が提起されます。これは消費税法の理論上大変矛盾していると思われることが引き起こされています。
国内で課税仕入したものが、海外で工事が行われるときは、国外で工事を完成させて譲渡するので資産の譲渡等にあたり課税売上にのみ対応する取引であります。
したがって、売上に係る消費税は国外取引のため発生しませんが(不課税取引)、仕入に係る消費税は全額控除することが出来て、消費税の前段階消費税控除方式が悪用される結果となります。理論的でありません。本来仕入税額控除のできるものは課税売上高に対応する取引です。国外取引で認められるのは法体系の矛盾であります。輸出免税取引では輸出業者は消費税が還付になると導入時に宣伝されましたが、国外取引につき、この仕入税額控除の法律を一刻も早く改正すべきと感じます。以上のことはありますが今後の消費税の改正が待たれるところであります。納税者に有利になっている規定ですので皆さん異議を唱えないかもしれません。

 課税貨物の仕入と国内における仕入取引を分別する理由は次のとおりです。
課税貨物の消費税の計算は、一取引毎に消費税計算を正しくその場で最終的に税額を決めて、国内取引での消費税計算をするとき、(一事業年度の税抜き仕入金額+消費税)×4/105=消費税金額の計算をいたしません。課税貨物の消費税計算は関税計算と同時に行われ計算方法も課税標準及び税額計算においても関税計算と同じ方法ですので、消費税法の計算方法を輸入貨物の計算に強制できなかったのでしょう。これにより、消費税法の条文で輸入貨物に付き特別に扱ってきた謎が解消しました。(計算例題先頭にて記載)
 課税売上割合が95%未満の事業年度におきまして、仕入税額控除の方法は@個別対応方式
又は、一括比例配分方式のどちらかの選択となっています。比例配分方式をとったときは2年間は継続適用が義務付けられます。
 個別対応方式が理論的でありますのでこれを以下に説明しますが、比例配分方式は個別対応方式の簡便法ですので、ここでは個別対応方式の説明をいたします。

 
 控除対象仕入れ税額・課税仕入れの明細票 
(借方用、貸方用)
 控除対象仕入れの抽出整理表
先ず、全ての計算において損益科目、資産科目及び課税貨物に対する税抜経理をした決算額に本体と仮払消費税に分けて課税売上対応、非課税売上対応、共通用、課税仕入れにならないものに分類集計します。このとき、法人税申告書別表四と別表五に記載される仕入れの申告漏れ、仕入が決算書類に記載漏れとなった。しかし、消費税計算に必要な調整額を申告調整額に記載します。課税貨物は期中に計算した消費税額をそのまま消費税計算に使用するので、消費税額だけが必要です。課税仕入の計算も売上高と同じく対価の返還を総額で表示しますのでこの課税仕入れの明細票は借方用と、貸方用が必要となります。勘定科目別に集計されたものを課税仕入れ、仕入れ対価の変換、貨物に係る消費税額に大きく分類集計します。納税義務の免除を受けない(受ける)事となった消費税額の調整は課税業者が免税業者に代わるときの在庫に係る消費税がこの欄に記載されます。


  付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
 この表は課税売上割合95%未満の場合に課税仕入れに係る消費税額を個別対応方式で計算するときに記入していきます。もちろん課税売上割合が95%以上のときもこの付表2を使用します。注意していくところは、国内の課税仕入れ井に着いては一旦税込みに戻して消費税を計算しますが、課税貨物につきましては、いきなり消費税を記載して計算に入ることです。
 事務所で開発した付表2のG〜K数字を入れてくだされば自動的にM〜Sに記入されますのでこの数字を消費税申告書に転記すればよいのです。
消費税申告の実務参考


  私のホームページの研究欄にはエクセルで作成した表は掲載できませんので、参考にしたい方は、お問い合わせホームからお問い合わせ下さい。エクセルファイル添付してメールにて返送いたします。



<< Back | >> Next



小林公認会計士事務所
東京事務所
160-0022東京都新宿区新宿2-16-8
新宿北斗ビル7階フィクアス会計事務所内 小林國利
電話03-3351-7222 FAX03-3351-7221
柏事務所
277-0831 千葉県柏市根戸432-49
電話 090-3241-1821 FAX 04-7170-4733