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 研 究 内 容


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小林国利 消費税講義 第8回 2005/11/2(Wed)
非課税取引と不課税取引の違いを教えてください。
  収入取引 
資産の譲渡等による収入  {課税取引・非課税取引} 
それ以外の収入        不課税取引

国内における資産の譲渡等について非課税に指定されているものが非課税取引であります。
資産等を譲渡しても対価を受け取らなければ資産の譲渡等でなく寄付とか贈与の形態ですから不課税取引です。
課税売上割合を使用して消費税の計算をするときに非課税と不課税取引を明確にわけることが大切であります。
 不課税取引から特に特定収入と名づけたものを消費税計算に影響させるようにしています(消費税60条)
        


報酬規定 2005/11/1(Tue)
 税理士報酬料金の自由化
2002年4月1日より、税理士報酬を依頼者と税理士の間で自由に決められるようになりました。
 税理士事務所は依頼者との間で契約を交わすには「報酬規定」を作成しなければなりません。

 報酬についての考え方
よく聞く話は、あの会計事務所の先生は報酬を支払うだけで決算のときにしか、訪問してくれない。従業員に任せきりとの不満です。このようなことにならないよう日夜努力中です。
 又、長年顧問を継続しますと、指導することが無くなり報酬が高すぎるとの不満が生まれてきます。逆にお陰様で会計事務所の指導が良いから月額報酬を上げてくださいと、言われるときは私たちが一番嬉しいときです。
 以下報酬の目安を掲げさせていただきます。報酬のお見積もりには何時でも応じますのでお尋ね下さい。
※ なお、下記に該当する方は、お見積もりの提供及びご契約を遠慮させていただきますのでご了承下さい。
 1. ただ単に他事務所との相見積もりを取るだけでとのお考えの方。
    2. 税務に関して、脱税行為の強い方
    3. 違法な商行為をしている方

会計ソフト導入支援
  パソコンによる自社経理処理により、月次の売上や、損益がわかります。
  小林公認会計事務所では1回約2時間で弥生ソフト導入のサポートを致します。
  一回約2時間の操作指導で21,000円です。
(3回程度で操作方法がわかっていただけます。)費用が増えないように
パソコンを事務所にお持ちいただければ費用が割引となります。
自社経理が軌道に乗るまで会計事務所に入力を依頼する場合
 下記隔月訪問金額の1.4倍が記帳業務を含む料金になります。入力資料を事務所にお送りいただき定められた回数で入力指導を致します。
 月次顧問料の内容は事務所にお問い合わせ下さい。
 決算料の内容
 年末調整・償却資産の明細・給与支払調書の作成等
 税務調査立会い料、 一日につき57,750円
 修正申告書作成代  63,000円





報酬規定
売上高 毎月訪問 隔月訪問 四半期訪問 半年毎訪問 決算料 年末調整等
2,000万円以下 23,100円 16,800円 12,600円 157,500円 35,000円
5,000万円以下 26,250円 21,000円 15,750円 170,100円 42,000円
1億円以下 37,800円 27,300円 21,525円 210,000円 46,200円
3億円以下 54,600円 44,100円 32,550円 27,300円 262,500円 73,500円
5億円以下 63,000円 54,500円 43,050円 32,550円 367,500円 99,750円
10億円以下 94,500円 65,100円 53,550円 43,050円 472,500円 115,500円
15億円以下 105,000円 84,000円 65,100円 53,550円 525,000円 157,500円


第2回弥生セミナー消費税計算の仕方に多数のご参加ありがとうございました 2005/10/13(Thu)
10月4日の第2回弥生セミナー消費税計算の仕方に多数のご参加ありがとうございました。
このときのアンケート調査によりますと、私どもの研修内容で輸入消費税の処理の仕方を説明して欲しいとの2名のご要望がありましたので、消費税法及び消費税の基本通達を基にして詳しく仮払消費税及び仮払地方消費税の処理を近日中に解説いたしたいと思います。
 輸入消費税につきましては、課税の本体の1,000円未満切り捨てたものに5%消費税を乗じますが、国内の課税仕入れの計算では課税本体の円までの金額に5%を乗じますので、以後の申告書付表の2に記す時も充分その点を考慮して計算しませんと、思わぬ税務調査に発展することもありますから、小林国利 消費税講義 第9回  輸入消費税の計算方法の発表をお待ち下さい。


小林国利 消費税講義 第7回 2005/10/3(Mon)
不課税取引とはどんな範囲の取引を言うのでしょうか。

不課税取引とは事業者が収入として一期間に発生するさまざまな収入のうち、国内で資産の譲渡等行い収入を得たものを除いた残された資産の譲渡等に該当しない収入全てが不課税収入となります。
 一般企業においては収入の種類にどのようなものがあるのかわかりにくいため、公益法人、国・地方公共団体が作成を義務ずけられている、収支計算書の収入科目を思い出していただければ理解しやすいと思います。
    収入科目
         年会費収入
         事業収入 
          資産の譲渡又は貸付
          役務の提供
         各種補助金収入
         寄付金収入
         基本財産運用収入
         借入金収入
         貸付金回収収入
         預り金収入
         他会計より繰入収入
         保険金収入
         損害賠償金収入
これらの収入の中で事業収入に当たるものだけが消費税を加算して相手に請求する収入項目でありますが、(国内取引に限定されることに注意)ほかに上記科目等が収入として資金が増加する原因になっています。
 問題としなければいけないのは、多種多様な収入項目により事業者に入金となったものは、支出の段階では消費税の支出をして課税仕入による物品や役務の提供を受けているのであります。
 よって消費税計算は課税売上に対応した課税仕入のみを控除対象消費税と控除できるのですから、
上記収入項目で課税売上といわれている事業収入以外の収入項目に対応して課税仕入れの発生した消費税は仕入控除税額とならないのです。この除外すべき収入項目に当たるものが不課税取引
収入科目です。資産の譲渡等の(国内における取引)科目以外は不課税という名称で呼ぶ不課税収入科目であります。 年会費収入、各種補助金収入、寄付金収入、基本財産運用収入、借入金収入、貸付金回収収入、他会計繰入金収入、保険金収入、損害賠償金収入であります。この様に定義いたしますと、課税取引、非課税取引、不課税取引の区別が明確になってきたことでおわかりいただけるでありましょう。
 消費税の導入時何回も消費税の名称で国会討論で問題になりましたが、一般消費税、取引高税、収入高消費税なんて名称を制定したならば、一般国民に消費税の構造が理解できたかも知れません。


中間法人設立のすすめ。 2005/10/2(Sun)
中間法人法は営利法人としての一般法人と公益法人(財団法人、社団法人等)の中間的な存在の人格なき社団として、従来、法人でも個人でもない、法的根拠を持たない団体でした。
中間法人法は平成14年4月1日から法律を施行しています。
同窓会、同業者団体、PTA、互助会、親睦団体等、あまり社員が多くない団体を中間法人に設立するとベターです。
詳しくは2005/4月のダイアリーを参照下さい。


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