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我が国の財政と軽減税率の影響 2015/8/26(Wed)
我が国の財政と軽減税率の影響           
我が国の平成26年度一般会計歳入総額
 消費税15兆3390億円
 所得税14兆7900億円
 法人税10兆180億円
 
@ 消費税収入が最大の租税収入となった。
A 平成9年から平成25年までの17年間に
消費税収入は10兆円でしたから4%から6.3%に引き上げたことが要因です。
消費税の1%は2兆5千億円と言われています。
B 将来消費税が7.8%に引き上げられた場合は(10%部分のうちの国税部分)比例的に消費税が増収して他の税収が26年度と同じとすると消費税収入は19兆5千億円となり(2兆5千億円×7。8)となり4兆1610億円の増加となります。この消費税の引き上げによってもプライマリーバランス、赤字は解消されません。平成26年度18兆円の赤字です。
C 消費税の将来の引き上げを単純に組み込んでも、まだまだ不足しますので
所得税、法人税の抜本的な見直しが必要となります。

G20サンクトペテルブルク・サミットにおける首脳宣言に財政健全化をうたう。
日本は 消費物価指数を2%に引き上げる。
2020年までにプライマリーバランスの黒字を達成する。
国家戦略特区の創設
女性の就業率を2020年までに73%にする。


消費税に関する軽減税率を導入した場合の影響

軽減税率の導入が標準税率に与える影響
たとえば消費税率を現行の8%から10%に引き上げた際に、軽減税率の対象となるものが課税ベースの4分の1であるとした場合、軽減税率を導入しないときと同額の消費税収を得ようとするならば標準税率を10%から11.66%にする必要がある。



軽減税率を導入しない場合
10000課税ベース×10%税率=1000

軽減税率を導入した場合
7500(標準税率の対象)×11.66%=874.5
2500(軽減税の対象)×5%=125
合計874.5+125=999.5


このように同額の税収を確保するには,標準税率を10%よりも引き上げる必要がある。
この点において国民の理解が得られていないと考えられる。

 消費税の低所得者対策について
8%の値上げ時には低所得者対策としては
暫定的、臨時的な措置として総額3000億円の給付措置を行うとした。

逆進性本当に問題なのか
日本の消費税は課税税率が低いので複数税率はとらない。

諸外国の標準税率と比べると半分程度の水準ですので複数税率の必要性が少ない
 
消費税の税率 標準税率 食料品(新聞・書籍)
フランス  19.6% 5.5% 2.1%
ドイツ   19% 7% 7%
イギリス  20% 0% 0%
スウェーデン  25% 12% 6%



新聞への軽減税率問題
 「民主主義を支える公共財として軽減税率を適用すべき」
とりわけフランスの軽減税率の適用に関しては美術、舞台演劇等芸術の保護政策が一つの特長となっている。

安倍晋三内閣総理大臣から政府税制調査会に諮問
平成25年6月24日
消費税に軽減税率を導入することの是非に関する議論

第4回税制調査会議事録
 軽減税率を入れたときのマイナス面を合わせてより重要に考えるべきです。
物品税の時にあった議論が同じように出てくるのであり軽減税率適用範囲、対象品目を合理的に設定困難
又軽減税率を導入はどの範囲であれ税収が減り
@ 標準税率を引き上げるのか、社会保障4費を抑制
する。広く国民的合意が得られるか疑問です。
A 事業者の事務負担が増える、
B 同時に税務行政も事務負担が増える。
低所得者対策が軽減税率の本質ですが軽減税率を入れることが低所得者対策になるのか疑問です。
他の給付措置がより良い効果があることを検討すること。

もう一つはマイナンバーを導入して低所得者に対する給付き税額控除を実施すればよい。

軽減税率についての議論の中間報告
平成25年11月12日
平成25年度与党税制改正大綱において
消費税率の10%引き上げ時に、軽減税率制度を導入することを目指す。
対称、品目 
軽減する消費税率
財源の確保
インボイス制度
中小事業者の事務負担増加
その他軽減税率導入に必要な事項
インボイス制度
税抜価格、税額、適用税率を明記したインボイスが必要となる。
中小企業の44%がパソコンやレジスターを利用していない。

簡易課税制度は使えなくなる。
低所得者対策は
 歳出面で簡素な給付措置の実施や決め細かな給付が功を奏する。

平成26年度税制改正に関する建議書
 北海道税理士会 消費税率は単一税率が良い軽減税率         は設けないこと
 東北税理士会  消費税には単一税率を維持すること
 関東信越税理士会 該当なし
 千葉県税理士会 消費税率は単一税率とすべき
 東京税理支会  消費税は単一税率とすべき
 東京地方税理士会 単一税率が望ましい
 名古屋税理士会 単一税率が良い。
        
 以上消費税軽減税税率の検証 清文社発行図書を参照しました。

「akoの革工芸」と検索して家内の作品ご高覧願います。


           



消費税の軽減税率は必要か 2015/8/17(Mon)
平成29年4月から10%に増税となりますが、飲食に関係するものに軽減税率を適用したいと考え公明党の提案で研究が与党内で進んでいるとのことですが、私達
経理の専門家としては余りにも軽率な考えのように
思います。EU 諸国を見ても10%の消費税では復数税率を入れているところは皆無ではないでしょうか。
政治的に導入することは国民として反対すべきでしょう。次回その理由を述べたいと思います。

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Q16 住宅取得等資金の非課税について 2015/8/17(Mon)
Q1 以前、住宅取得等資金の非課税の規定はいったん平成26年で終了とのことでしたが、その後の税制改正の動向はどうなっていますか?

A1 住宅取得等資金の非課税の規定は平成27年の税制改正により期限が延長されることとなりました。現在は平成31年6月30日まで適用できる規定となっています。









Q2 非課税金額はどのようになっていますか?

A2 非課税金額の上限は、贈与によって取得したお金で新築等をする家屋の契約の日付によって決められていて、次のとおりとなっています。
    平成27年12月31日まで  1,500万円
    平成28年1月1日から29年9月30日まで  1,200万円
    平成29年10月1日から30年9月30日まで  1,000万円
    平成30年10月1日から31年6月30日まで  800万円
   なお、取得した家屋が省エネ性や耐震性の要件を満たさない場合には、上記の金額からそれぞれ500万円をマイナスした金額が非課税金額の上限となります。
   

Q3 平成29年4月からは消費税が10%になりますが、それについての対策などはありますか?

A3 平成29年4月から消費税率が10%となることにより住宅需要が落ち込むことを防ぐために住宅の新築等が消費税率10%で契約された場合には、非課税金額の上限が増額され下記の金額となります。
    平成28年10月1日から29年9月30日まで  3,000万円
    平成29年10月1日から30年9月30日まで  1,500万円
    平成30年10月1日から31年6月30日まで  1,200万円
   なお、取得した家屋が省エネ性や耐震性の要件を満たさない場合には、上記の金額からそれぞれ500万円をマイナスした金額が非課税金額の上限となります。
   この非課税金額は消費税率10%で契約されたものにのみ適用されますので、消費税8%で契約した場合や中古住宅を個人間で売買し消費税がかからない場合などはA2の金額が適用されることになります。


Q4 非課税の適用を受けるための要件などは変更されていますか?

A4 非課税の適用を受けるための要件などは変更されていませんので、直系尊属(贈与を受ける人の父母、祖父母、曽祖父母等)からの贈与であり、贈与を受ける方が贈与を受ける年の1月1日において20歳以上であること、また、新築等する家屋の床面積が50u以上240u以下であることなどが必要とされます。また、原則として、贈与を受けた金銭で翌年3月15日までに住宅用家屋の新築等を完了し、その家屋に住んでいることも必要とされます(住宅用家屋の新築等が完了していれば住むのは3月15日を少し過ぎても大丈夫です)。
   なお、この規定の適用を受けることにより贈与税が発生しない場合でも贈与税の申告手続きを行わなければなりません(申告手続きは贈与があった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。)。


Q5 住宅を新築等するためのお金を贈与してもらった場合にはとても有利な規定ですね。

A5 この規定を使うことにより、住宅購入の際の金銭面の負担を減らすことができますし、また、贈与をした方の将来の相続財産を減らすこともできますので相続対策にもなります。お子様やお孫様が住宅購入を考えられているならばこの規定を使うことを考えてみるといいと思います。

相続税について、ご不安、ご心配な点がございましたらお気軽にお電話ください。…小林公認会計士事務所
☎ 03−3814−3800
 


路線価について 2015/7/10(Fri)
Q1 先日テレビでニュース番組を見ていたら国税庁から路線価が発表されたというニュースがありました。この路線価とは相続税の計算にどのように影響するのですか?

A1 先日国税庁から発表された路線価とは、相続税や贈与税の計算における宅地の価値を計算する際に用いられます。その年の宅地の価値を計算する指標として毎年7月1日に発表されています。


Q2 路線価はどのように使われるのですか?

A2 路線価とは、その名のとおり路線(道路)につけられた価格を意味します。路線価によって宅地の価値を計算する地域においては道路の一本一本に価格が決められていて、その価格にその宅地の地積を乗じることによってその宅地の価値がおおざっぱに計算できます。


Q3 路線価によって宅地の価値を計算する際の特徴はどのようなことがありますか?

A3 路線価によって宅地の価値を計算すると、とてもきめ細やかな計算ができるのです。都市部においては駅前の大通りなのか、裏通りなのかによって宅地の利用価値に大きな差がありますので、道路一本一本に価格を決めて宅地の価値に差をつけています。
また、A2で路線価に地積を乗じて計算するといいましたが、実際には、その宅地の形状などによってさまざまな修正をしたうえで地積を乗じることとされています。たとえば、道路一本に接している宅地より、二本、三本の道路に接している宅地の方が利用価値が高くなりますので評価額を上げるような修正が行われます。逆に、その宅地の奥行距離が長すぎる、または、短すぎるような場合には、利用価値が下がるため評価額を下げるような修正が行われます。そのほかにもさまざまな修正が行われ、その宅地の状況に応じたきめ細やかな計算が行われています。


Q4 今年の路線価の傾向はどのような感じでしたか?

A4 今年の路線価は全国平均で0.4%のマイナスだったとのことですがマイナス幅は0.3ポイント減少しており、来年度にはプラスに転換する可能性もあるようです。特に都市部においては顕著な上昇傾向がみられています。


Q5 では私の持っている宅地の価値が上がっているということですね?

A5 都市部に宅地をお持ちであればその可能性が高いと思います。ただ、それは同時に相続税の心配が大きくなることを意味します。平成27年より相続税の基礎控除額が引き下げられていることもあり、相続税が発生する方が増加することが予想されていますので都市部に宅地のお持ちの方はその宅地の価値を計算し、将来の相続税について考えてみるのもいいかもしれません。


Q6 路線価を調べるためには税務署に行かなければならないのですか?

A6 路線価が示されている路線価図という地図は国税庁のホームページに掲載されていますので税務署に行かなくてもご自宅で確認することができます。ご自宅などの前の路線価を調べれば、ご自身の宅地のだいたいの価値が計算できます。

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返品調整引当金・返品債権特別勘定 2015/7/6(Mon)
出版業者は取次業者を通じて販売店に図書を販売していますが、戦後の昭和20年代から税務当局に願い出て特殊事情の販売なので法人の所得計算において売上計上方法の一般とは違う方式を認めてほしいとの要請がありました。
 法人税法におきましては、引当金の認められるケースは貸倒引当金のみとなりましたが。明らかに賞与引当金や退職給付引当金などは税法上も認められて良いものですが、その時の国の政策で決まってしまうと
どうにもなりません。
 最初に戻りまして貸倒引当金につきましては中小会社及び銀行、生命保険会社しか認められません。
 先程の出版業におきましては販売した図書の売れなかったものについては返品してよいとの出版社と取次店との契約が成り立っていれば事業年度末に返品され得ると予想される売り上げ高に、利益率を乗じた金額を売掛金と売りう上高から控除してよいとの規定があります。
返品調整引当金と言われるものです。
 雑誌については同様な契約が取次店と結ばれているならば、返品債権特別勘定という科目で売掛金の控除科目となり事業年度末での返品が予想される売掛金いついては売上高の返品としてスクラップ代を残して流動資産科目内に控除科目で返品債権特別勘定として計上されます。ただしこの規定は法人税の基本通達に載っていますが法人税の条文に載せてもよいものでしょうか。
返品調整引当金と似たもので返品債権特別勘定があることを忘れないようにしたいものです。


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