Q1 以前、住宅取得等資金の非課税の規定はいったん平成26年で終了とのことでしたが、その後の税制改正の動向はどうなっていますか?
A1 住宅取得等資金の非課税の規定は平成27年の税制改正により期限が延長されることとなりました。現在は平成31年6月30日まで適用できる規定となっています。
Q2 非課税金額はどのようになっていますか?
A2 非課税金額の上限は、贈与によって取得したお金で新築等をする家屋の契約の日付によって決められていて、次のとおりとなっています。 平成27年12月31日まで 1,500万円 平成28年1月1日から29年9月30日まで 1,200万円 平成29年10月1日から30年9月30日まで 1,000万円 平成30年10月1日から31年6月30日まで 800万円 なお、取得した家屋が省エネ性や耐震性の要件を満たさない場合には、上記の金額からそれぞれ500万円をマイナスした金額が非課税金額の上限となります。
Q3 平成29年4月からは消費税が10%になりますが、それについての対策などはありますか?
A3 平成29年4月から消費税率が10%となることにより住宅需要が落ち込むことを防ぐために住宅の新築等が消費税率10%で契約された場合には、非課税金額の上限が増額され下記の金額となります。 平成28年10月1日から29年9月30日まで 3,000万円 平成29年10月1日から30年9月30日まで 1,500万円 平成30年10月1日から31年6月30日まで 1,200万円 なお、取得した家屋が省エネ性や耐震性の要件を満たさない場合には、上記の金額からそれぞれ500万円をマイナスした金額が非課税金額の上限となります。 この非課税金額は消費税率10%で契約されたものにのみ適用されますので、消費税8%で契約した場合や中古住宅を個人間で売買し消費税がかからない場合などはA2の金額が適用されることになります。
Q4 非課税の適用を受けるための要件などは変更されていますか?
A4 非課税の適用を受けるための要件などは変更されていませんので、直系尊属(贈与を受ける人の父母、祖父母、曽祖父母等)からの贈与であり、贈与を受ける方が贈与を受ける年の1月1日において20歳以上であること、また、新築等する家屋の床面積が50u以上240u以下であることなどが必要とされます。また、原則として、贈与を受けた金銭で翌年3月15日までに住宅用家屋の新築等を完了し、その家屋に住んでいることも必要とされます(住宅用家屋の新築等が完了していれば住むのは3月15日を少し過ぎても大丈夫です)。 なお、この規定の適用を受けることにより贈与税が発生しない場合でも贈与税の申告手続きを行わなければなりません(申告手続きは贈与があった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。)。
Q5 住宅を新築等するためのお金を贈与してもらった場合にはとても有利な規定ですね。
A5 この規定を使うことにより、住宅購入の際の金銭面の負担を減らすことができますし、また、贈与をした方の将来の相続財産を減らすこともできますので相続対策にもなります。お子様やお孫様が住宅購入を考えられているならばこの規定を使うことを考えてみるといいと思います。
相続税について、ご不安、ご心配な点がございましたらお気軽にお電話ください。…小林公認会計士事務所 ☎ 03−3814−3800
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