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 研 究 内 容


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Q. 調整固定資産の仕入れに係る消費税計算とはどんな内容ですか。 2005/7/2(Sat)
消費税法第33条に定められた規定ですが、次のような条件を3年前より満たしていた時、注意して消費税の申告書を作成すべきであります。

@ 固定資産を過去3年以内に購入していること。ただし1個当たり100万円以上の取得価格であるものにつき対象になる。

A 取得した年度の仕入れにかかる消費税計算が比例配分方式または一括比例配分方式をとっていたこと。課税売上割合が95%に満たないので、仕入れに係る消費税計算を課税売上割合で按分して計算書した場合です。

B 第3年度において課税事業者であること、免税事業者でないこと。

C 第3年度で簡易課税計算対象者でないこと。

D 3年前に取得した固定資産が現在も国内に存在すること。

以上の条件が備わっているとき、通算の3年間で課税売上割合が著しく増加または減少したときに、固定資産の耐用年数にわたり課税売上割合を実際の割合に近いものしようと考えた方法であります。
固定資産にかかる仕入れに係る消費税は全額控除できないが、耐用年数が終了しして使用しなくなるまでの毎事業年度の通算課税売上割合で比例配分すれば課税の公平が図れますが、長い年度確定できないことは計算上よくないなので、3年間の通算課税売上割合を適用した。
 調整計算は次の式である。

増加した場合
(通算課税売上割合―仕入れ等の課税期間の課税売上割合)÷(仕入等の課税期間の課税売上割合)≧50/100

かつ
          
通算課税売上割合―仕入等の課税期間の課税売上割合≧5/100
  
この結果これに該当するならば、第3年度の仕入に係る消費税額に加算する。

減少した場合
(仕入れ等の課税期間の課税売上割合―通算課税売上割合)÷(仕入等の課税期間の課税売上割合)≧50/100

かつ

仕入等の課税期間の課税売上割合―通算課税売上割合≧5/100 

この結果該当するならば、第3年度の仕入に係る消費税額から減算する。

固定資産を取得した年度から3年間は消費税の確定申告書の作成段階で十分注意する必要があります。大きな固定資産を建設または取得したときは、その後三年間は申告書作成時に以上の事項をチェックリストに加えておくべきです。税務署は調査時に狙ってくる項目になるでしょう。
 その意味では期末棚卸資産の特別な経理と同じく重要な事項であります。
 また、この2つの計算式は名称が以下のようにしたらわかりやすい。

通算課税売上割合の増減差額の第1年度との対比比率が≧50%

通算課税売上割合と第1年度の課税売上割合の増減差額の対初年度対比比率が≧5%

申告書の記載にあたっては、付表2のQに記入後、消費税申告書に転記する。



Q. 消費税につき免税事業者から課税事業者に変更となる年度で注意する事項を教えてください。 2005/7/1(Fri)
平成17年度から、新たに消費税の納税義務者となる事業者(個人及び法人)は、消費税の申告書を提出する際、次のことを一般的に注意しなくてはならない。

はじめて納税義務者となる事業者は次のことが有利となっている。

 
課税売上にかかる消費税 (イ)
課税仕入にかかる消費税 (ロ)
______________________________________________
(イ)−(ロ)差引 納付税額   
_______________________________________________

  
消費税法第36条において課税期間の前日が、消費税の免税事業者である場合(第9条)、免税期間に仕入れた棚卸資産で前期末残高となっている棚卸金額は、当期課税期間の課税仕入にかかる消費税額とみなし、控除してよいとある。
ただし、この処理は第2項においてその申告期限から7年間棚卸資産の明細、課税貨物の明細を保存しなければならないとある。
保存のない資産または課税貨物は仕入税額控除が出来ない。
同様な規定は、消費税法第36条で相続により被相続人より事業を承継した場合や、法人の合併または分割のときも、規定されているので注意しましょう。
また、これと全く逆のケースで、当期は課税事業者であり、次期から免税事業者となる場合、課税期間の期末棚卸資産の部分は消費税の計算の基礎に含めてはなりません。
したがって、気をつけなくてはいけないことは、税務署の消費税の調査時に、課税事業者から第9条の免税事業者になったときの前年度の棚卸資産の処理には十分注意しましょう。

申告書の記載にあたっては、付表2のJに記載後、消費税申告書に転記する。



Q.平成17年度税制改正の概要(法人税関係)はどのようなものか教えてください。 2005/6/22(Wed)
1 企業再生の場合の資産評価損益の計上、私財提供等があった場合の欠損金の損金算入制度(法法25,33,59関係)
民事再生法の再生計画認可の決定等又はこれに準ずる再建計画(適正な資産評定に基づく貸借対照表を基礎として債務免除額が定められていること等一定の要件を満たすものに限る。)の合意があった場合に、債務者である法人について、次の措置が講じられた。

(1) その有する資産の評価損及び評価益の計上を行う。

(2) 上記(1)の適用を受ける場合には、繰越欠損金のうち青色欠損金等以外の欠損金を優先して控除(債務免除額等の額を限度)する。

2 教育訓練費が増加した場合の特別税額控除制度の創設(措置法42の12関係)
教育訓練費が増加した場合の特別税額控除制度が次のとおり創設された。

(1) 青色申告書を提出する法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額が、その法人の直前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された教育訓練費の平均額を超える場合には、3年間の時限措置として、その超える部分の金額の100分の25相当額の特別税額控除を認める。ただし、当期の法人税額の100分の10相当額を限度とする。            
(2) 青色申告書を提出する中小企業者等については、上記(1)の制度の適用に代えて、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額に対し次の特別税額控除割合による特別税額控除を選択適用することを認める。ただし、当期の法人税額の100分の10相当額を限度とする。

イ 教育訓練費増加割合(当期の教育訓練費の額からその直前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された教育訓練費の平均額を控除した金額のその平均額に対する割合)が100分の40以上・・・100分の20

ロ 教育訓練費増加割合が100分の40未満・・・教育訓練費増加割合に0.5を乗じた割合
     (注)上記の改正は、平成17年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。

 試験研究費の増加については、過去3年分の試験研究費の増差額の一定額を税額控除できる条文があるが、よく似た内容となっています。
教育訓練費とは、
   研修委託費
   研修参加費
   社外講師謝礼金
   外部施設利用料
   教材費
です。教育訓練費という科目を新たに創設して、集計すると便利です。


3 民法組合、匿名組合等の法人組合員帰属する組合損失の制限(措置法67の12,67の13関係)
民法組合、匿名組合等の法人組合員(組合に係る重要な業務の執行の決定に関与し、契約を締結するための交渉等自らその執行を行う
 法人組合員等を除く。)の組合損失について、次の措置が講じられた。

(1) 組合債務の責任の限度が実質的に組合資産の価額とされている場合等には、その法人組合員に帰属すべき組合損失のうち当該法人組合員の出資の価格として計算される金額を超える部分の金額は、損金の額に算入しない。

(2) 組合事業に係る収益を保証する契約が締結されていること等により実質的に組合事業が欠損にならないことが明らかな場合には、その法人組合員に帰属すべき組合損失の全額を損金の額に算入しない。
  (注)上記の改正は、原則として平成17年4月1日以後に締結される組合契約について適用する。

4 特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)への支援(措置法66の11の2関係)
認定NPO法人制度の認定要件等が次のように見直された。

(1) 総収入金額のうちに寄付金総額の占める割合が5分の1以上であることT(いわゆるパブリック・サポートテスト)について、直前2事業年度の平均により算定する。ただし、各事業年度の割合が10分の1以上である場合に限る。

(2) 共益的な活動の制限に係る要件(事業活動のうちに共益的な活動の占める割合が100分の50未満であること)について、次のとおり改める。

イ 会員等の範囲から、NPO法人から資産の譲渡、役務の提供等を受けるのみの者(単なる顧客)を除外する。

ロ NPO法人等の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行うことを主たる目的とするNPO法人(いわゆるネットワーク型NPO法人)の会員等に対する助成事業のうち、特定公益増進法人又は認定NPO法人が参加する事業を共益的活動の範囲から除外する。

ハ その割合を直前2事業年度の平均により算定する。

(3) 運営組織、経理及び事業活動に関する要件について、次のとおり改める。

イ 役員及び社員の親族に係る要件について、親族の範囲を配偶者及び三親等以内の親族に限定する。

ロ 事業費総額のうちに特定非営利活動事業費の占める割合要件(100分の80以上)について、直前2事業年度の平均により算定する。

ハ 受入寄付金総額の100分の70以上を特定非営利活動に充当する要件について、直前2事業年度の平均により算定する。

ニ 認定NPO法人の申請書の添付書類及び各事業年度の報告書類について、一定の簡素化を図る。




Q. 平成16年改正で平成17年分の所得税から適用される主なものは何か教えてください。 2005/6/20(Mon)
1.公的年金等控除の改正
 雑所得の金額の計算上、公的年金等の収入金額から控除される公的年金控除額のうち、年齢65歳以上のものに対しての上乗せ適用部分が廃止されたが、最低控除が120万円とする特例措置が講じられた。

2.老年者控除の廃止
 老年者控除は平成16年を持って廃止された。したがって、私も65歳に達したのにこの適用がないのでいささか気落ちした部分もあるが、戦後60年戦争体験もない平和の世に生活できたことを思えば、元気で働ける間は国民の義務を平等に果たしていくことが妥当なことと思います。働きます。がんばります。

3.青色申告特別控除の改正
 取引を正規の簿記の原則に従って記録しているものについては、青色申告特別控除額を65万円に引き上げることとされた。なお、青色申告控除は10万円とする。よって、従来あった45万円の控除は廃止となった。
65万円と10万円の2本立てとなりました。


Q. 平成17年度所得関係の改正点を教えてください。 2005/6/20(Mon)
以下の内容は平成17年4月1日現在の法令にもとづき作成しています。
 1.社会保険料控除の改正
17年度の所得確定申告書から、国民年金保険料の控除を受けるためには国民年金保険料を支払った旨を称する書類を添付又は、掲示が必要となった。これは国民年金の未納が国会で問題となり、証拠資料を添付することが必要との議論を受けたもの。中途採用の人の年末調整を行なうときに国民年金を支払っていて年末調整に含めて控除する必要があれば同様な書類が必要となります。確定申告の時期には区役所、市役所の窓口の恩雑が予想されます。

2.寄付金控除の改正
寄付金控除の限度額は寄付金の合計額が総所得金額の25%から30%に引き上げられた。これは米国は寄付の慣習が日本より大きく頻繁の行なわれることが取り入れられたもので、日本社会も見習うようにとの事です。

3.特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の創設
特定管理株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合、当該特定管理株式を発行した株式会社の清算結了等の事実が発生したときは、当該特定管理株式の譲渡をしたこと、また当該損失の金額として一定の方法により計算された金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失と、それぞれみなして株式等に係る譲渡所得の課税の特例を適用することが出来るとされた。この適用を受けるためには、当該株式が証券会社の特定口座に入庫されている必要がある。


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