<<TOP | 事業案内 | ブログ | セミナー |






 研 究 内 容


  INDEXへ (Page:74/77) << Back | >> Next

Q.1 公益法人の資金の範囲について   2005/5/1(Sun)
 久し振りに財団法人の決算を実際にやって見ました。頭で考えていることと、
実際に数字が目の前に現れたときにどのようにあわせて正しくしていくかは一つの絡まった糸を解きほぐす作業のように理論的に計画的に進めないといけないと感じます。またこの作業が結構修復するのに時間がかかりますので、普段の入力時のときに毎月検証しておきたいと思います。
  現金預金期末残高9,600円
  次期繰越収支差額10,000円
上記のような違いは何故発生するのでしょうか。
現金預金の増減は借方及び貸方科目が収支計算書に連動していれば必ず両者は常に会います。収支計算書の残高が次期繰り越し収支差額ですから。収支計算書に現れる科目のみが現金残高を表すことになりますので、
たとえば、現金×××預かり金×××(源泉税を預かり、給料を支払った。)預かりの収入を収入科目に設定してないと現金は増加しても資金収支計算書には反映しないので上記の二つの金額は一致しません。
 貸付金×××現金×××の仕訳も収支計算書に予算を立てるときに、考慮しませんので
差額の原因となります。現金預金残高は其の分少なくても時期繰越収支差額は増えません。
差額の出る原因となります。
 固定資産を300円現金で取得しました。仕訳を固定資産300現預金300とすると、
現金預金は残高が同額減少いたしますが。次期繰り越し収支差額は支出の科目に載りませんので減少せず差異の原因となります。
 月次の段階で次のような表を作成し照合を実施することが実務を早く処理する方法です。
      現金預金残高  
      +未収入金
      +貸付金
      △預かり金
      △前受金
      調整収支計算書現預金残高
      次期繰越収支差額
      差額
資金の範囲を計算書の注記で書かせることになっていますが、収支計算書が財務諸表の体系にあり、また予算計算書との比較がある限り、資金の範囲としてこのような調整科目が出てくることはやむをえないことであります。一般の貸借対照表及び損益計算書の関係は実に単純で秀れたシステムであることが公益法人会計の会計処理を行なってわかります。
資金の範囲について、詳しく書かれている本は見当たらないが、公益法人会計では珍しい仕訳が出てきますが、其の仕訳の数をなくすためにも収支計算書に出来る限り記録されるように、収支計算の各科目を決め細かに設定すると次の正味財産増減計算書も複雑な要素が減少する。この辺が実務担当者のポイントでありましょう。


退職給与引当金の益金算入に関する明細書の作成について 2005/4/22(Fri)
 制度の廃止と経過措置
退職給与引当金については、平成14年7月の改正で連結納税制度が
導入されることにより、法人税が一時的に減収になると予想されて課税ベースの見直しがなされて、この制度は廃止となりました。
 退職給与引当金制度の廃止は平成15年3月31日以後に終了する事業年度から適用になりましたが、引当金残高を一度に全額取り崩すと企業に大きな税負担を招くことになりますので、
経過措置として、資本金1億円を超える企業は4年間で、資本金1億円以下の企業は10年間で取り崩すことに経過措置がとられました。
 平成17年3月期の法人税の申告書作成は改正になって3回目を迎えますが、申告書の別表が難解で理解できないところがあります。
 私の研究によれば次のように考えれば退職給与引当金の明細書は理解できることがわかりましたので報告いたします。
  別表十一(3)の説明で表の番号は○印で表します。
i.@からIまで先ず記入します。次にNからRの順に数字を入れます。次にSから24まで記入します。最後にKに記入してMで取崩し額または不足額が計算されます。
ii.改正事業年度以後に繰り入れの発生したものは、すべて有税となりますので別表四と別表五の記入により終了し、この別表十一の(3)に反映させてはいけません。退職給付引当金につき個人別に旧税法で積み立てていた有税部分と無税部分及び改正後の有税積み立て部分の金額を明確に別表で作成しておくことが大切になります。
取り崩して実際に退職金を支払う時点で上記を明確にしないと申告書をかけないことになります。
iii.NからRまでは改正前から保有する退職給与引当金の当期の動きを記入します。
繰り入れはありませんので、取り崩し欄しかありません。有税及び無税の両方の金額です。
C.Sは改正前の税法で有税で引き当てている金額の期首残高から当期有税引当金を取り崩した残高を記入します。この明細書の理解が難しいのはSの金額が前期の別表五(1)の期末引当金の有税部分の金額と同じでないからです。Sに行くまでに前期末引当金額襴から当期有税取崩し欄を各会社が明細書の空欄に作成して付け加えれば、Sの欄はよく理解できます。
D.@の当期取崩額のうちからAを控除すると、この額は無税で積み立てられた引当金となる。この金額と十年間で均等に取り崩すべき一年分と比較して22か23に記入することになります。23に記入させるところが、大変考えた法人税の規定になっていますが、その年度で無税の引当金を取り崩しすぎた場合別表四で減算させています。以後の事業年度におきましても、有税の引当金の残高とは別に21に記入させますのでこの無税の取り崩し限度額は最後の10年を過ぎる直前の年度まで別表五(1)で残ることになります。
このようにしないと無税で引き当てていた退職金の取り崩しが経過措置で定めた10年を待たずに、益金処理されてしまい、法律の定めた趣旨と一致しなくなります。
Y.本来の改正税法の趣旨に従えば別表五(1)は旧改正税法の有税引当金と新税法に基づく有税引当金の2行でよいはずですが、出来れば無税で取崩しすぎた取り崩し超過額を1行設ければ貸借対照表の退職給付引当金の残高と完全に一致します。
  以上で終わります。


Q.11 有限責任中間法人にて作成される損益計算書はどのようなものですか。また作成にあたり気をつけるところはありますか。 2005/4/11(Wed)
損益計算書の様式等は定められていないので、商法により作成することになります。ここで大きな特徴は公益法人は収支予算書や収支計算書が作成されますが、それが必要ないことになり計算作業の手間が省けます。
 ただし、今までのいきさつもあり予算書など内部資料では作成するところが多いことでしょうが、別な形で経理処理から切り離して行うことが重要であります。



Q.10 中間法人の貸借対照表はどのような形式になりますか。 2005/4/10(Tue)
中間法人法では商法32条、33条、34条の規定を準用するとあり、中間法人法には具体的な定めはありません。ただし、資本の部に当るところは中間法人独特のため条文で細かく定められています。
  流動資産の評価 、固定資産の評価、金銭債権の評価、有価証券の評価
 資本の部は次の区分となります。
     基金
     代替基金
     損失填補準備金
     剰余金


Q.9 中間法人の帳簿はどのような書類をそろえればよいでしょうか。 2005/4/9(Sat)
貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び剰余金お処分または損失の処理に関する議案となっていますので、これは商法の条文を準用しています。
公益法人はこのほか財産目録を書類に含めていますが、中間法人では要求されません。


<< Back | >> Next



小林公認会計士事務所
東京事務所
160-0022東京都新宿区新宿2-16-8
新宿北斗ビル7階フィクアス会計事務所内 小林國利
電話03-3351-7222 FAX03-3351-7221
柏事務所
277-0831 千葉県柏市根戸432-49
電話 090-3241-1821 FAX 04-7170-4733