中間法人を設立した初年度及び次年度は消費税を納付する義務がありません。
消費税法第12条の2において、当該事業年度開始の日における資本または出資の金額が1千万以上である法人については小規模事業者の納税義務の免除の規定は適用にならないと有ります。この規定により普通法人を設立し且つ資本金の額が1千万円以上ですと初年度から消費税を課税されるので有限会社で資本金額を1千万円に満たないように
設立する例が多いのですが、有限責任中間法人は出資にあたるものは基金であり、資本金や出資金とは異なります。基金の性格は持分と違います。よって、新設法人の初年度から消費税を納税せよとの対象にはなりません。設立3年目におきましては基準期間が出来ましたのでそこで判断することになります。消費税の適用は一般営利企業と比較して有利になっています。
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