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 研 究 内 容


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Q.8 中間法人は法人税が課税されるといわれますが、法人設立の際の注意点を教えてください。 2005/4/8(Fri)
一般の営利法人と同じく、収益は実現主義、費用の認識基準は発生主義であります。
この場合、物品の販売は出荷基準で計上しますが、会員の会費収入は発生主義で売上を計上します。したがって会員の会費が未収になっているときは、未入金ではあるが売上に計上します。
 よって、会費が未収入でも法人税を納めることになりますので、正会員の資格基準を明確にして、幽霊会員を作らないことが中間法人設立後順調な経営がなりたつ原点です。定款に会員の欠格事項を決めておくことが大切なことです。
例)会費を収めない会員は期限を定めた上、除名する。
との、定款条項を設ける。


Q.7 有限責任中間法人の消費税は設立初年度から消費税が課税されるのでしょうか。 2005/4/7(Thu)
中間法人を設立した初年度及び次年度は消費税を納付する義務がありません。
消費税法第12条の2において、当該事業年度開始の日における資本または出資の金額が1千万以上である法人については小規模事業者の納税義務の免除の規定は適用にならないと有ります。この規定により普通法人を設立し且つ資本金の額が1千万円以上ですと初年度から消費税を課税されるので有限会社で資本金額を1千万円に満たないように
設立する例が多いのですが、有限責任中間法人は出資にあたるものは基金であり、資本金や出資金とは異なります。基金の性格は持分と違います。よって、新設法人の初年度から消費税を納税せよとの対象にはなりません。設立3年目におきましては基準期間が出来ましたのでそこで判断することになります。消費税の適用は一般営利企業と比較して有利になっています。


Q.6 同窓会の人格なき社団から有限責任中間法人に移行して設立するときの財産はどのように移管すればよいのでしょうか。 2005/4/6(Wed)
諸資産から諸負債を控除して残りは純資産であるが、これを旧の人格なき社団が基金として出資することになります。
基金として設立に登記した額と純資産との差額は企業会計上は資本剰余金として理解するが、法人税法上は損益取引とみなし、法人税が課税される。法人税法第2条の解釈からそのようになる。
よって、旧同窓会から引き継ぐ純資産は基金に全額含めることが大切です。


Q.5 有限責任中間法人にはどのような課税が行なわれますか。 2005/4/5(Tue)
法人税法は、普通法人とみなして課税します。但し、営利法人としての資本金にあたるものは存在しないので、資本金をいう条文はないものとして読みます。よって、交際費の計算、寄付金、地方税の均等割や、税割に基づく税金には資本金がないものとなり、営利法人より課税が有利となっています。


Q.4 中間法人の設立はどのように行なうのですか。 2005/4/4(Mon)
中間法人は準則主義をとりますので、株式会社や有限会社と同様、その主な事業所所在地で登記すれば法律上定めた要件を満たすと設立できます。
許認可事項はありませんので安心です。
以後の、Q&Aは有限責任中間法人でお答えします。


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