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 研 究 内 容


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Q.3 中間法人法にはどのような種類がありますか。 2005/4/3(Sun)
中間法人法には第1条から第163条の条文がありますが、無限責任中間法人と有限責任中間法人に分けられます。
前者は、合名会社に似た制度をとり、後者は有限会社法を準用するところが多い。
一般に同窓会等多数の会員が存在するときは有限責任中間法人を設立することになります。


Q.2 中間法人のメリットとデメリットを教えてください。 2005/4/2(Sat)
〜メリット〜
1.不動産の所有権登記が出来ます。
2.銀行の預金も代表者が交代しても名義は変わりません。

〜デメリット〜
1.所得が発生した年度に法人税等を支払います。
2.赤字の年度も地方税の最低の均等割を支払います。
3.役員の変更登記が必要です。


Q.1 中間法人法とはどのようなものですか? 2005/4/1(Fri)
中間法人法は営利法人としての一般法人と公益法人(財団法人、社団法人等)の中間的な存在の人格なき社団として、従来、法人でも個人でもない、法的根拠を持たない団体でした。
中間法人法は平成14年4月1日から法律を施行しています。
同窓会、同業者団体、PTA、互助会、親睦団体を中間法人に設立するとベターです。


新しい船出 2005/3/15(Tue)
 平成17年3月15日の所得税の確定申告も終わりを迎えました。
 明日は私の誕生日であり、今年も元気で誕生日を迎えることをうれしく思います。
 しかし、開業から仕事の連続で34年間を送ってきましたが、お陰様で息子が税理士として力を出してきましたので、私は積み残してきた会計士として勉強に励み、恥じない実力をつけたい。
 又、新規の顧客を探し、あらゆる機会に会計事務所の宣伝をしていくことにします。
 得意分野
 1.今までの企業再生の経験を生かして、会社内部の組織充実、内部統制、文書
   規定の整備、パソコンによる自計化のすすめ、多くの企業が再生に成功してい
   ます。
 2.中間法人、公益法人の経理を得意としています。

 3.相続税の申告は過去のノウハウが多く、得意としています。


辰野会(仮称)を発足させたい。 2005/2/14(Mon)
 人はいつか生まれ故郷にかえる日があるのでしょうが、父母もなく、お世話になった方々もだんだんと少なくなりました。

 人は、1人では生活できない。家や学校、地域社会が存在して自分も生きています。東京や関東一円に生活する辰野出身者で、年に一度集まり故郷を思い起こす場をつくりたいとこの数年考えてきました。

 大辰野会(仮称)結成に賛同する方はメールでご一報ください。


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