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 研 究 内 容


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新入社員歓迎します。 2015/6/26(Fri)
この度パート社員を募集してきましたが、あまり反応がなくて、なぜならば税理士試験前ですので勉強が忙しくて就職の活動は後回しとなるのでしょうか。
 私の事務所はTACの求人欄に詳しくその事業の内容を
伝えていますが、所長が果たせなかった夢を若い社員に実現して頂きたいと、働きながら勉強していくという
方法で優秀な社員を育てようと努力しています。
人生70歳からと私も若い人に負けないように勉強を続けます。どうか事務所を大きくするように入社してください。期待してます。お電話でもメールでも問い合わせてください。正社員の入社を期待します。


複式簿記の歌(2) 2015/5/22(Fri)
5月の申告時期でこの時期は休む間もありませんでした。 
 歌の方は未だですが現在作詞しています。
昭和50年代までは大手を除けば総勘定元帳に転記していました。私たちは帳簿に記入方法を教えて歩くのが仕事でしたから、信じられない便利な時代となりました。
何十人の女性たちの仕事をパソコン片手に一人でこなし帳簿や伝票まで出てきます。
 そんなことが歌になると楽しいですね。


Q14 結婚や子育ての費用を援助してあげたいとお考えの方へ 2015/5/13(Wed)
Q1 私の孫がそろそろ結婚を考えているようなので何か資金面で援助してあげようと考えているのですが何かいい方法はありますか?

A1 平成27年4月1日より「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という規定が新設されました。その名のとおり結婚や子育てに充てる資金を贈与した場合に贈与税を非課税としてもらえる規定です。


Q2 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税とはどのような規定ですか?

A2 親子や祖父母と孫の間で将来の結婚や子育ての資金について前もって一括で贈与等した場合に贈与税を1,000万円まで非課税とするという規定です。贈与を受ける方の年齢は20歳以上50歳未満でなければなりません。贈与されたお金は、信託銀行などの金融機関に専用の口座を設け、その口座で管理されますので、結婚や子育てに関する費用の支払のつど領収書を金融機関に提出し、口座よりお金を引き出します。以前にご紹介した「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と仕組みがよく似ています。金銭的な不安により結婚や子育てを躊躇することがないようにとの理由から平成27年の税制改正により新設されました。


Q3 結婚・子育て資金とはどのようなものですか?

A3 結婚資金には次のようなものがあります。
@ 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用
A 家賃、敷金等の新居費用、転居費用
  また、子育て資金には次のようなものがあります。
@ 不妊治療・妊婦健診に要する費用
A 分べん費等・産後ケアに要する費用
B 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
 なお、上記に挙げた結婚・子育て資金のうち結婚資金については1,000万円の上限金額のうち300万円しかこの規定の対象となりません。


Q4 結婚・子育て資金の非課税について何か注意する点はありますか?

A4 結婚・子育て資金の非課税の規定は、原則として、もらった方が50歳になる日において終了することとなります。その際、結婚や子育ての費用として使わなかった残額があるとその金額には贈与税の課税が行われることになります。この内容は、教育資金の非課税と似ているのですが、教育資金の非課税と大きく異なる点として、もらった方が50歳になる前に贈与をした方が亡くなった場合の取扱いがあります。贈与をした方が亡くなった場合にまだ使っていない残額があっても、教育資金の非課税においては何の課税も行われないのに対して、結婚・子育て資金の非課税においてはその残額を相続によって取得したものとみなされて相続税の課税が行われることとなります。


Q5 では、あまりたくさんの贈与をしても相続対策にはならないのですか?

A5 贈与した方が亡くなった時に相続税が課税されることにより、結婚・子育て資金の非課税の規定は相続対策という効果はそれほど期待できないのですが、これから結婚や子育てを控えるお子様やお孫様の将来の金銭的な不安を解消するという意味で贈与をするといいと思います。

相続税について、ご不安、ご心配な点がございましたらお気軽にお電話ください。…小林公認会計士事務所
☎ 03−3814−3800
 


簿記の歌 作詞中 2015/4/27(Mon)
一 唄いましょう  簿記の歌
  個人経営の   小売業も
  大きな会社の  計算書類も
  全て複式簿記  記録です
  借方貸方    仕訳して
  取引ごとに   入力します

二 一月分の    取引を
  借方貸方    科目入れ
  金額摘要も   入れます
  入力全部    終わったら
  知らせて下さい 手を上げて
  困った時も   手を上げて

三 試算表を    出しましょう
  現金から    経費科目
  縦に並んで   楽しそう
  科目明細    作りましょう
  ここまで資産  ここから負債
  収益費用と   並んでいます
四 取引八要素   思い出し
  科目残高    明細作り
  仕訳誤り    修正したら
  試算表は    正しいよ
  貸借対照表   損益計算書
  全てが正しい  計算書類
 
このような内容で作詞作曲致します。

操作の順序だけでは面白くありませんから
心の変化など取り入れてもう少し考えます。
何故か心配ですね。
会計を業となす者にとって、悩むときに
勉強で疲れた時に思わず「あの歌があったね」
と思い出せる心の支えになる歌がそろそろ
日本にも誕生する日が来るようなそんな
一歩になりますように私も励みます。
 


Q13 贈与税の納税猶予の適用を受けているときに先代経営者が死亡した場合 2015/4/14(Tue)
Q1 非上場株式等についての贈与税の納税猶予を受けた場合に先代経営者が亡くなると税金は納めなくていいのですか?

A1 前回ご紹介した非上場株式等についての贈与税の納税猶予の適用を受けた場合には、先代の経営者が死亡するとその猶予されていた贈与税は免除されることとなりますので納める必要はありません。ただ、贈与税を納めなくてよくなる代わりにその株式については相続税の課税が行われることとなります。現実には株式は贈与でもらっているのですが、課税上、相続によって取得したものとみなして相続税の課税を行うこととしています。

Q2 せっかく贈与税の納税猶予の適用を受けたのに相続税が課税されてしまうのでは意味がないのではないですか?

A2 相続税が課税されるといっても、その事業を継続していくのであれば相続税の納税猶予の適用を受けることができますので、その株式の80%部分の税額は納税を猶予され、20%部分だけを納付しますので、それほど多額の相続税が課税されるわけではありません。贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予へと移行するようなイメージです。

Q3 相続税が課税される金額はどのような金額ですか?

A3 相続税の課税は通常相続時の時価に対して行われるのですが、この場合の株式に対する相続税の課税は贈与時の時価に対して行われます。株式の時価は、業績が上がれば上がるほど高くなっていきますので、後継者が業績を上げれば上げるほど相続時の時価と贈与時の時価の差が大きくなり、その分税負担が軽減されることになります。
   事業を行っている方にとって世代交代というのは大問題ですので先代の経営者が存命のうちに事業承継を行うことができ、後継者によって事業が拡大しても税負担についての心配が少なくなるこれらの規定はとても有効であるといえます。

相続税について、ご不安、ご心配な点がございましたらお気軽にお電話ください。…小林公認会計士事務所
☎ 03−3814−3800
 


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