Q1 私の孫がそろそろ結婚を考えているようなので何か資金面で援助してあげようと考えているのですが何かいい方法はありますか?
A1 平成27年4月1日より「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という規定が新設されました。その名のとおり結婚や子育てに充てる資金を贈与した場合に贈与税を非課税としてもらえる規定です。
Q2 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税とはどのような規定ですか?
A2 親子や祖父母と孫の間で将来の結婚や子育ての資金について前もって一括で贈与等した場合に贈与税を1,000万円まで非課税とするという規定です。贈与を受ける方の年齢は20歳以上50歳未満でなければなりません。贈与されたお金は、信託銀行などの金融機関に専用の口座を設け、その口座で管理されますので、結婚や子育てに関する費用の支払のつど領収書を金融機関に提出し、口座よりお金を引き出します。以前にご紹介した「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と仕組みがよく似ています。金銭的な不安により結婚や子育てを躊躇することがないようにとの理由から平成27年の税制改正により新設されました。
Q3 結婚・子育て資金とはどのようなものですか?
A3 結婚資金には次のようなものがあります。 @ 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用 A 家賃、敷金等の新居費用、転居費用 また、子育て資金には次のようなものがあります。 @ 不妊治療・妊婦健診に要する費用 A 分べん費等・産後ケアに要する費用 B 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など なお、上記に挙げた結婚・子育て資金のうち結婚資金については1,000万円の上限金額のうち300万円しかこの規定の対象となりません。
Q4 結婚・子育て資金の非課税について何か注意する点はありますか?
A4 結婚・子育て資金の非課税の規定は、原則として、もらった方が50歳になる日において終了することとなります。その際、結婚や子育ての費用として使わなかった残額があるとその金額には贈与税の課税が行われることになります。この内容は、教育資金の非課税と似ているのですが、教育資金の非課税と大きく異なる点として、もらった方が50歳になる前に贈与をした方が亡くなった場合の取扱いがあります。贈与をした方が亡くなった場合にまだ使っていない残額があっても、教育資金の非課税においては何の課税も行われないのに対して、結婚・子育て資金の非課税においてはその残額を相続によって取得したものとみなされて相続税の課税が行われることとなります。
Q5 では、あまりたくさんの贈与をしても相続対策にはならないのですか?
A5 贈与した方が亡くなった時に相続税が課税されることにより、結婚・子育て資金の非課税の規定は相続対策という効果はそれほど期待できないのですが、これから結婚や子育てを控えるお子様やお孫様の将来の金銭的な不安を解消するという意味で贈与をするといいと思います。
相続税について、ご不安、ご心配な点がございましたらお気軽にお電話ください。…小林公認会計士事務所 ☎ 03−3814−3800 |