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 研 究 内 容


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Q12 自社株の生前の贈与でお悩みの中小企業の経営者の方へ 2015/3/20(Fri)
Q1 前回の非上場株式等についての相続税の納税猶予についての内容は読んだのですが、代表者である私が亡くなるまで事業を承継することができないのは不安なので、私が生きている間に事業を承継することができるような制度はないでしょうか?

A1 生前の事業承継のための株式の移転については「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」の規定があります。この規定は、前回お話しした「非上場株式等についての相続税の納税猶予」の贈与税版で、生前の事業承継に当たっての株式の贈与について納税を猶予してもらえる制度となります。

Q2 非上場株式等の贈与税の納税猶予というのはどういう制度ですか?

A2 納税猶予に関する考え方は相続税の納税猶予と同様で、贈与によってもらった株式についての贈与税の納付を待ってもらえる制度となります。納付を待ってもらった税額については事業承継をしっかり行って株式を所有し続ければ税金を納めなくてよく、事業承継が行われなかったり、株式を手放してしまったりすると税金を納めなくていけないことになるのも相続税のときと同様となります。

Q3 納税を猶予してもらえる税額はどのくらいですか?

A3 適用を受けることができる株式数は、相続税と同様、原則としてその会社の発行済株式数の3分の2が上限となります。後継者の方が贈与前から所有している株式がある場合にはその株式数をマイナスしなければならないことも相続税と同様です。
   ただし、贈与税の納税猶予には、最低限これだけは贈与しなければならないという、贈与する株数の下限が設けられています。その下限の株数は先ほど説明した上限と同じ株数となっていて、基本的には適用を受けられる株数以上の株数を贈与しなければならないこととなっています。
   納税を猶予してもらえる税額は、相続税とは異なり、原則として適用を受けることができる株数の時価に対応する部分の税額の全額となります。したがって、この規定の適用を受ける株式に対応する税額については申告期限内に納付する必要はありません。

Q4 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の適用を受けるための要件はどのようなものがありますか?

A4 基本的に相続税の納税猶予と同じような要件が設けられていますが、違う点は次のとおりです。
   先代経営者(贈与者)の要件…過去に会社の代表権を有していたが、贈与時においては会社の代表権を有していないこと
   後継者の要件…贈与時に会社の代表権を有していること、20歳以上であること、役員等に就任してから3年以上経過していること

Q5 納税を猶予されている間に気を付けなければならないことはありますか?

A5 相続税のときと同様に、贈与税の申告期限から5年間は経営贈与承継期間と呼ばれ、その間はA4に挙げた要件などは満たし続ける必要があります。また、その期間内においては、雇用人数の平均は贈与時の8割を下回ってはいけないことに加え、贈与税の場合には、先代経営者が代表権を有することとなってはいけないという要件があります。経営贈与承継期間が過ぎた後は、基本的に株式を所有し続ければ猶予が続きます。
   さらに、猶予されている間にはこの規定の適用を受ける旨や会社の経営に関する事項などを記載した届出書を定期的に提出する必要があるのは相続税と同様です。

Q6 猶予されていた税額は最終的にどうなるのですか?

A6 納税猶予されていた税額は、A5に挙げた要件を満たした上で原則として先代経営者が亡くなるまで株式を所有し続ければ免除されることとなり、納付する必要はなくなります。また、贈与税の場合には、先代経営者より前に後継者が亡くなってしまった場合にも猶予されていた税額を納付する必要はなくなります。しかし、それまでの間にA5に挙げた要件を満たさなくなったり、株式を手放してしまったりした場合には猶予されていた税額は納付しなければならなくなり、利子税も納めなくてはいけなくなりますので注意が必要です。
   また、先代経営者が亡くなったことにより贈与税が免除された場合には、その株式について相続税の取扱いが特殊になりますので、次回ご紹介する内容もあわせてお読みください。

相続税について、ご不安、ご心配な点がございましたらお気軽にお電話ください。…小林公認会計士事務所
☎ 03−3814−3800
 


Q11 自社株の相続でお悩みの中小企業の経営者の方へ 2015/3/4(Wed)
Q1 私は法人の代表者をしているのですが、私が亡くなるとその法人の株式に多額の相続税が課税されるので息子が事業を承継する際に困るのではないかと心配しています。何かいい方法はないでしょうか?

A1 非上場会社の事業承継を税制面で支援する規定として「非上場株式等についての相続税の納税猶予」の規定が存在します。この規定は、税金の納付を猶予するという方法により事業承継に関する税負担を軽減する内容となっています。

Q2 非上場株式の相続税の納税猶予というのはどういう制度ですか?

A2 納税猶予というのは納税を待ってもらえる制度で、非上場株式等についての相続税の納税猶予では株式に関する一定部分の税金の納付を待ってもらえます。納付を待ってもらった税額については事業承継をしっかり行って株式を所有し続ければ税金を納めなくていいのですが、事業承継が行われなかったり、株式を手放してしまったりすると税金を納めなくていけないことになります。

Q3 納税を猶予してもらえる税額はどのくらいですか?

A3 まず、適用を受けることができる株式数は、原則としてその会社の発行済株式数の3分の2が上限となります。ただし、後継者の方が相続前から所有している株式がある場合にはその株式数をマイナスしなければいけません。したがってこの株数と相続で取得した株数の少ない方の株数に適用があることとなります。
   また、適用を受けることができる税額は、原則として上で説明した株数の時価の80%に対応する部分の税額になります。したがって、取得した株式について時価の2割部分についてのみ期限内に納付することとなります。

Q4 非上場株式等についての相続税の納税猶予の適用を受けるための要件はどのようなものがありますか?

A4 A3で説明したとおりとても優遇される規定であるため要件は多数設けられていますので、主なものをご紹介します。
   会社の要件…上場会社でないこと、中小企業者であること、資産管理会社でないこと
   先代経営者(被相続人)の要件…会社の代表権を有していたこと、本人と親族でその会社の議決権を50%超保有していたこと、親族内の後継者以外の中で最も多く議決権を所有していたこと
   後継者の要件…相続開始後5月以内に会社の代表権を有していること、本人と親族でその会社の議決権を50%超保有していること、親族内で最も多く議決権を所有していること

Q5 納税を猶予されている間に気を付けなければならないことはありますか?

A5 相続税の申告期限から5年間は経営承継期間と呼ばれ、その間はA4に挙げた要件は満たし続ける必要があります。また、その期間内における雇用人数の平均は相続時の8割を下回ってはいけないこととなります。経営承継期間が過ぎた後は、基本的に株式を所有し続ければ猶予が続きます。
   さらに、猶予されている間はこの規定の適用を受ける旨や会社の経営に関する事項などを記載した届出書を定期的に提出する必要があります。この届出書は経営承継期間内は毎年、経営承継期間を過ぎた後は3年ごとに提出する必要があります。

Q6 猶予されていた税額は最終的にどうなるのですか?

A6 納税猶予されていた税額は、A5に挙げた要件を満たした上で原則として後継者が亡くなるまで株式を所有し続ければ免除されることとなり納付する必要はなくなります。しかし、それまでの間にA5に挙げた要件を満たさなくなったり、株式を手放してしまったりした場合には猶予されていた税額は納付しなければならなくなります。また、この場合には利子税と呼ばれる利息を意味する税金も納めなくてはいけなくなりますので注意が必要です。
   事業承継に関する相続税問題でお悩みの方にとってはとても有効な規定となっていますので、事業承継に関してのご相談はぜひ当事務所へご連絡ください。

相続税について、ご不安、ご心配な点がございましたらお気軽にお電話ください。…小林公認会計士事務所
☎ 03−3814−3800
 


高齢者の国民健康保険税の計算について 2015/2/16(Mon)
国民健康保険税が益々解かりにくいこの頃です。私も後期高齢者仲間に入る年ごろになりました。友人ももう退職して10年以上経過する方が多くなりましたので皆さん同じ悩みを持つことと推察します。
 ある友人から質問を受けて普段は法人税や所得税の本しか読まないものですから、即答が出来なくて一日かけインターネットで調べました。
感じたことは
 @所得の定義が所得税の所得計算から導くも基礎控除を33万円とします。
 U国保税の計算が(所得割額+資産割額+均等割額+平等割額)の合計金額で出しています。
高齢者支援分、介護分(40歳から64歳摘要)と非常に
理解するのに時間を要しました。
医療費が年々増加するために様々な計算方式を追加して
このような複雑な計算になると思われますが、この辺は
政治の力で改革して行くことがこれから大切になると思われます。
 地方活性化で様々な政府の案が出ていますが
コンピュータを使えば確かに計算はできるでしょうが
市役所や各地の国保の担当者は日常の説明にご苦労されていることと同情致します。先ずは病気になって若者に
負担をかけないようにと仕事に全精力を傾けます。


Q10 小規模宅地等の特例・その2 2015/2/6(Fri)
Q1 小規模宅地等の特例は亡くなった人(被相続人)の居住用の宅地に適用があるとのことでしたが、私の父は長年住んでいた家を離れ、今は老人ホームに入所しています。これでは居住用とは考えてもらえないでしょうか?

A1 老人ホームに入所している方がその入所の直前に住んでいた宅地は、原則として亡くなった方の居住用として考えてもらえることになります。この取り扱いは以前から設けられていたものですが、平成26年1月1日から改正により納税者にとって使いやすい取扱いとなりました。


Q2 どのような変更が行われたのですか?

A2 最も大きな変更点として、以前は、終身利用権を取得して入居するような老人ホームについてはこの適用を受けられませんでした。それが平成26年からは終身利用権を取得して入所するような老人ホームでも適用が受けられるようになったのです。
老人ホームには、入所に当たってまとまった一時金を払って終身利用権を取得し月々の利用料を低く抑える方法と、入所に当たっての一時金を無しまたは低く抑えて月々の利用料を多く払う方法とがありますが、有料老人ホームにおいては多くの施設が前者の終身利用権方式を採用しています。平成25年までは終身利用権を取得している方の入所直前に住んでいた宅地は小規模宅地等の特例の適用がなく実務上の問題点となっていたため改正が行われました。


Q3 では老人ホームに入所する前に住んでいた宅地は小規模宅地等の特例の適用があるということですか?

A3 老人ホームに入所されている方の宅地に関する注意点としては、亡くなった方が亡くなる直前に介護保険法などに規定する要介護認定または要支援認定を受けている必要があります。また、老人ホームに入所された後はその宅地を事業用として使ったり、入所された方と生活をともにしていた方以外の方の居住用として使ったりしてはいけません。さらに、宅地を受け継ぐ方の要件なども他の居住用の宅地と同様に考えなければいけませんので注意が必要です。
   詳しい適用の有無については専門家の判断を聞いたほうがいいですので、ご心配な方はぜひ当事務所へご相談ください。
   また、宅地の住所と面積をお知らせいただければ概算の財産の評価額も算定できますのでぜひご連絡ください。

相続税について、ご不安、ご心配な点がございましたらお気軽にお電話ください。…小林公認会計士事務所
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簿記の歌を作曲します 2015/2/5(Thu)
私はギターを弾けませんが、子供の頃、家にオルガンがあり独学で簡単なメロデーなら弾くことが出来ました。
 私がやり残したことは、小学生に簿記の知識を教えることですが、一番良い方法は「簿記の歌」を作曲して多くの人にパソコンで入力方法を教えることだと気が付きました。
 先ず歌詞に興味を持って頂き、それに曲が良ければ私が歌って広めますので、パソコンで入力する前に皆さんで元気よく歌えば良いのです。頑張ります。
 子供のために買った古びたピアノで作曲します。

「愛される簿記の歌」を完成させます。でも大丈夫かな?

 過去には「柏青年会議所の歌」を若いころ作曲しました。事務所の社歌もホームページにあります。

「子供の頃貸借対照表や損益計算書をおじいさんから
教えて頂いた」と社会人に成ったとき思い出して頂けるように。
 どんなに世の中が進歩しても複式簿記は永久に。
 これが社会へのせめてのもの御恩返しかと思います。
故郷、伊那谷の野山を思い浮かべて、千葉の柏で作詞・作曲に励みます。


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