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 研 究 内 容


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Q1 生前の相続対策について 2014/10/15(Wed)
Q1 平成27年から相続税が増税されると聞きました。私は現在70歳で妻と息子がいるのですが、どのような相続税対策が考えられますか?

A1 生前における相続税対策として簡単で、かつ、有効な手段は、「遺産を減らす」こと、つまり、生前に財産を贈与することです。遺産を減らすことにより将来の相続税を軽減することができます。


Q2 相続税対策として生前に財産を贈与した場合には税金はかからないのですか?

A2 生前に財産を贈与した場合には、財産をもらった方に贈与税が課税されることになります。贈与税にも、相続税と同じく基礎控除額があり、その金額までは贈与税が発生しないのですが、その額は1年ごとに贈与を受ける人1人あたり110万円となっており、相続税と比べると少ない額となっています。
ただ、裏を返せば1年ごとに110万円以下であれば、贈与をしても贈与税が発生しないのですから、それを何年か繰り返すことで遺産を減らすことができ、相続税対策となります。


Q3 では、毎年100万円ずつ10年間贈与すれば1,000万円贈与できるのですね?

A3 原則としてはそのような取り扱いとなります。ただし、一つだけ注意しなければならないのは、いわゆる連年贈与といわれるものです。これについては国税庁のホームページには次のような内容が示されています。
「各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。」
つまり、100万円の贈与を10回行ったのではなく、1,000万円の贈与を10回に分割して行ったと考える場合があります、ということなのです。
このような解釈により課税されることがないように、贈与を行うごとに契約書を作成するなど対策を立てておくとよいでしょう。


相続税法改正について 2014/10/8(Wed)
新聞報道などでご存知の方もいらっしゃると思いますが、平成27年1月1日より相続税法が大きく改正されます。

その中でも目玉となっているのが、「基礎控除額の引き下げ」です。

基礎控除額とは、被相続人(亡くなった方)の遺産額がその金額以下である場合には相続税が発生しないという金額であり、いわば相続税が発生するかしないかのボーダーラインとなっている金額です。

その基礎控除額が、平成26年までは
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
だったのですが、平成27年からは
3,000万円+600万円×法定相続人の数
と改正されます。つまり平成26年までの60%の金額になってしまうのです。

この改正により、相続税の申告が必要となる方が1.5倍程度になるといわれているのですが、都内においては不動産価格が高いことなどから2倍以上になるともいわれています。

ただ、相続税は各種の優遇措置を受けることによって、税金を0にしたり、大幅に減らしたりすることが可能な場合があります。

また、亡くなる前の相続対策も非常に有効となる場合がありますので、相続税についてお悩みの方、将来の相続税についてご心配な方はぜひ当事務所にご相談ください。

今後、こちらのホームページにおいても具体的な事例をご紹介いたしますので参考にしてください。


東京清陵会年次総会のお知らせ 2014/9/18(Thu)
平成26年10月17日(金曜日)午後5時〜8時30分
場所アルカディア市ヶ谷(私学会館)4F、3F
市ヶ谷駅(JR、東京メトロ有楽町線、南北線、都営新宿線)徒歩2分
懇親会会費8,000円(学生は2,000円)

住所不明で、ご連絡のいかない会員もこの案内を見たら、ご出席ください。

私は、2年前から東京清陵会の事務局を仰せつかっている小林です(62回生)。
例年の総会には、会員3400名余の方々に総会参加への通知を出しておりますが、出席者の人員は約250名くらいです。より多くの方に東京清陵会の総会に参加して頂くよう、会長はじめ、役員が努力しておりますが、毎年あまり人数は増えません。

参加者を増やすために、行事の種類を増やす・会報の充実・総会開催日の休日への変更等できるだけ大勢の会員が出席できるように、日々努力しております。
総会への出欠のハガキをこれから出される方は、出席に丸印をして総会に参加していただきますようお願いいたします。
総会に参加すれば、友達の近況も聞けますし、諏訪清陵高校の校長先生もお見えになりますので、現役高校生の日常生活を聞くことも大変有意義なこととなるかと思います。

ハガキが届いていらっしゃらない方も、この文章を読んだら、気軽に会場に来てください。
小林がご案内いたします。
 
 平成の時代に母校を卒業した方には女性の方も多いと思うんですが、この会に出席して、女性の会員と新たな交流を深めていただければ幸いです。
藤森会長の方針では、女性の集いも総会以外に設けていこうと現在考えております。

 来年以降の総会は皆様多数が出席できますように休日に開催予定です。

総会に出席をご希望の方は、下記の連絡先にご連絡ください。

 また、随時東京清陵会への入会を受け付けております。

 電話番号03-3812-5887 東京清陵会事務局 小林國利(62回生)
E-メールtokyo.seiryokai@gmail.com



消費税計算について 2014/9/16(Tue)
消費税法において平成27年においては8%から10%に税率が上がることが政府の方針や各党の合意が出来ているように
ニュース報道されています。
 私達も会計人として消費税法の実際の実務上の処理が
各法人の担当者にわかっていただくように指導する重要な役割があります。
数年前の消費税法改正により課税売上が年間5億円以上の会社は非課税売上がほんの数%であっても課税仕入れかる消費税額を対課税売上・及び非課税売上げにかかるかと個別に判断して共通に使用される課税仕入れについてはこの取引を集計する必要にせがまれます。従来ある規模の会社は会計経理システムを独自に会社で構築していた会社もこの課税仕入れの額を個別に集計する必要が出てきましたが、市販されている会計ソフトでその部分をつないでいく方法が会計システムの独自改良より安上りになって来ました。
企業は会計ソフトの普及に伴い新しい会計システムの
導入が必然的に必要性を増すものと思います。
 当会計事務所はこのソフトをどのように法人の従来の
会計システムと結べばよいか所員一丸で研究を続けます。
 公明党が主張する複数税率は未だ導入することには
会計の専門の立場から次期尚早と考えます。経理処理が益々複雑化します。別な方法で考えるべきです。

「akoの革工芸」と検索して家内の作品ご高覧願います。 


宗教法人の建物新築に伴う消費税還付 2014/9/4(Thu)
宗教法人の建物新築に伴う消費税還付

質問 この度、集会場が古くなったので、建物を新築することになりました。
建築資金が高額なので、消費税の申告をすれば、還付金があると聞きましたがそうなのでしょうか?

回答 一般法人におきましては、原則課税を行っているときは、課税売上高にかかる消費税額から、課税仕入にかかる税額控除=消費税等納付額 その場合新築した建物が課税売上高に貢献するのか又は、非課税売上高に貢献するのかで、計算方法が変わってきます。
建物の新築代金に係る消費税が課税売上高を生ずるために使用されるならば、全額控除できますが、一部非課税売上高にも使用されるともなると、床面積割合とか合理的な基準で課税仕入税額を控除しなくてはなりません。
 一般法人では、確定申告時に仕入税額控除を行って消費税額を還付してもらうことが多いです。
 宗教法人や公益法人、国および地方公共団体におきましては、不課税収入が一般法人より多くなりますので、特定収入割合という計算をして不課税収入に見合う額を課税仕入税額から除外する必要があります。この計算は少しややこしいので、説明は省略します。
ただし、特定収入割合が5%以下の場合は、この計算は不要です。
よって宗教法人の場合、不課税収入金額が多いので消費税の還付金は発生しないことが多いのです。
 
注.不課税収入(特定収入)とは
  1 葬儀法要などに伴う収入
  2 宿泊施設の提供による収入
  3 お守り、おみくじ等の販売
「akoの革工芸」と検索して家内の作品ご高覧願います。 


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小林公認会計士事務所
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