減価償却の定率法について 減価償却制度の改正 平成19年および平成24年に2度に渡り減価償却方法の改正がありました。この改正は、法人企業のグローバル化に伴い海外法人との競争が厳しくなったため、耐用年数の期間を短くする事とは関係なく、減価償却費の各事業年度の計上額を従来の額よりも増加させようとして改正したものです。 償却方法の考え方は従来では、耐用年数の全期間同じ償却率でしたが、改訂償却率においては、耐用年数の中途で償却率を変更する。耐用年数の前半期間で多額の減価償却費を計上するためにそのしわ寄せを後半の期間で調整して耐用年数期間が終わると、帳簿価格が1円になる方式です。 具体的には、定額法の減価償却費に2.5倍したものを毎期の減価償却費とする方法です。 後半の期間は、残された帳簿価格を残存期間で均等償却する方法です。この方式は、米国で採用されていますが、他の諸外国では、採用されていないようです。 (財務省の資料参照)
この償却方法で、実務で困ることは、平成24年4月から2.5倍の償却率が、2倍に改正されたことです。法人の決算において、減価償却計算に3種類の方法が定率法だけでもあります。
耐用年数の改正は、法人企業はもちろん個人でも影響しますので、慎重に改正して欲しい。このように思う実務家が意見を政府に提案することが必要ではないでしょうか。
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