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 研 究 内 容


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定率法減価償却について 2014/8/27(Wed)
減価償却の定率法について
減価償却制度の改正
平成19年および平成24年に2度に渡り減価償却方法の改正がありました。この改正は、法人企業のグローバル化に伴い海外法人との競争が厳しくなったため、耐用年数の期間を短くする事とは関係なく、減価償却費の各事業年度の計上額を従来の額よりも増加させようとして改正したものです。
償却方法の考え方は従来では、耐用年数の全期間同じ償却率でしたが、改訂償却率においては、耐用年数の中途で償却率を変更する。耐用年数の前半期間で多額の減価償却費を計上するためにそのしわ寄せを後半の期間で調整して耐用年数期間が終わると、帳簿価格が1円になる方式です。
具体的には、定額法の減価償却費に2.5倍したものを毎期の減価償却費とする方法です。
後半の期間は、残された帳簿価格を残存期間で均等償却する方法です。この方式は、米国で採用されていますが、他の諸外国では、採用されていないようです。
(財務省の資料参照)

この償却方法で、実務で困ることは、平成24年4月から2.5倍の償却率が、2倍に改正されたことです。法人の決算において、減価償却計算に3種類の方法が定率法だけでもあります。

耐用年数の改正は、法人企業はもちろん個人でも影響しますので、慎重に改正して欲しい。このように思う実務家が意見を政府に提案することが必要ではないでしょうか。







(1)使用貸借契約 2014/8/11(Mon)
(1)使用貸借契約
 使用貸借契約の意味
ただでものを借りて使用したり収益した後、そのものを返還することを約束して借り主が貸主からそのものを受けることにより成立する契約です。
実際に物を引き渡したり賃料を払わないので無償契約です。貸主が義務を負わないので片務契約です。親類に家をただで貸せる、本をただで貸せる行為等。
使用貸借の場合は借地借家法の適用もない。593条
借り主は借りたものを使用できるが、契約または使用方法が定まった方法で使わなくてはいけない。594条
借り主は、借りたものについて通常かかる費用を負担しなければならない。
そのほかの費用は貸主が有益費や特別な必要経費を負担しなければならない。
自動車の場合はガソリン代、オイル交換、自動車税等
カーエアコンや塗装代は貸主負担    596条
借りたものを返す時期は
 契約で定めた時期、定めなきとき、貸主は何時でも返還の請求できる。   597条
使用貸借の終わった時の借り主の権利義務
 借りた物を返すときは、借主は借りたときの状態に戻して元のままにして返さなくてはならない。後からつけたものは取り除くこと。         598条
借主が死亡したら使用貸借は終了する。               599条
損害賠償や費用償還の請求が出来る期間
 貸主が貸したものを返してもらった時から一年以内にしなければならない。 600条

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税法における賃貸借及び使用貸借 2014/8/4(Mon)
民法の条文を読む機会は余りありませんでした。
しかし、監査においても税務においても会計処理の方法は
一般に公正妥当と認められる基準に沿って経理しなさいと
条文に記入されています。法律の条文は口語体でなかったので
どうしてもなじみにくく参考書を買っては読まないでしまうのを繰り返してきましたが
長男俊道が法律の条文の読み方を或るとき教えてくれました。
「自由国民社の口語六法全書を買って読むといいですよ。」
しばらく忙しく勉強を集中してできませんでしたが法人税法に関して
必要になったらこの本を読んでいきたいと思います。
彼に感謝したいと思います。
いよいよ始めます。

賃貸借
賃料を支払って物を貸借する関係(601条)
動産・不動産を通じて広く他人のもの利用する方法
借地借家法の特別法ある。
 
短い期間の賃貸借(602条)(603条)
賃貸借の存続期間
存続期間は20年を超えることをできない。
 借地借家法は30年、30年以上としなければならない。
賃貸借の効力 賃借人の権利は債権であるから賃貸人に主張できるがその他のものには対抗できない。「売買は賃貸借を破る」賃借権の登記は賃貸人の協力必要
殆ど実現しない。(606条)
賃貸の修繕義務(606条)
賃借人の反対行為があるのに賃貸人が賃貸物の保存行為をしたとき(607条)
賃借人が賃借物に費用を支出したとき(608条)
土地の減収による賃料の減額請求(609条)
減収が続いた場合の賃借人の解除(610条)
賃借物の一部が滅失した場合(611条)
賃借りする権利を譲渡したり、また貸しする場合(612条)
背信的行為でなき場合は 妻との離婚
建物の買い取りをせまる地主に
個人から法人なりの場合
承諾を受けて転貸(613条)
賃料の支払い時期(614条)
賃借人に通知義務(615条)
使用貸借の規定が適用になる場合(616条)
期間を定めなかった賃貸借の期間(617条)
解約する頃の特約(618条)
賃貸借期間の更新(619条)
解約の効力は遡及しない(620条)
賃借人の破産した場合の解約申し入れ(621条)
賠償や費用の返還請求の為の期間(622条)
 目的物の返還を受けてから1年以内にしなければならない。

借地権 地上権、賃借権がありますが地上権、物件ですが賃借権は債権です。
そこで明治以来賃借権が設定される方法が圧倒的に強かった。
民法制定 明治29年

建物保護に関する法律(明治42年)
賃借権の登記がない場合も借地上の建物について登記をすればその借地権は第三者に対抗できる。

借地法の制定(大正10年)
 借地期間の定め、建物の買い取り請求権

関東大震災、借地借家臨時措離法
借家人がたてたバラック建物の敷地利用権を借地権として認めた。
(大正12年)

借地法の一部改正(昭和16年)
借地契約は土地を地主が使用するなど正当な理由がないかぎり借地契約は自動的に更新する。

借地法の改正((昭和41年)
地主の承諾なしでも裁判所の許可で譲渡、転貸が可能となりました。

借地借家法の制定(平成3年)
契約で期間を定めたとき30年
契約で期間の定めなきときは、30年
借地権の更新後の期間
 更新の日から10年、(最初の更新は20年)
法定更新は20年、2回目以後は10年
自己借地権 
建物買取請求権 
権利金の性格  使用制限に伴う土地賃借権の対価とみる考え

法人税法の借地権、
所得税法上の借地権
相続税法上の借地権
消費税法上の借地権

法人税の場合
 法人地主の課税

  現金×××       権利金収入×××

  寄付金又は役員賞与×××  現金×××  



貸倒引当金繰入れについて 2014/7/4(Fri)
貸倒引当金繰入れについて
一般に期末資本金の額が1億円以下である普通法人は法人税法上の貸倒引当金の繰入が認められます。
 中小法人の場合の繰入率の計算は一括評価金銭債権の貸倒引当金計算において法定繰入率を使っていますが、貸倒実績率を使用すると思わぬ高額の貸倒引当金の繰り入れが
可能\となります。
 次のような法人が大きく貸倒引当金の繰入が可能\です。
過去の業績が思わしくなく不良債権を大量に所有した法人が収益が年々増加してきたときは、数年の間、貸倒償却が多額に発生します。個別評価の貸倒引当金繰入が多いと貸倒実績率が大きくなり、中小法人の法定繰入率よりも格段に繰入率が増えます。思わぬ節税になりますので、どうぞ貸倒実績率使用も検討して見てください。

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欠損金の繰越しと欠損金の繰戻し 2014/7/3(Thu)
欠損金の繰戻しは戦後シャープ勧告で日本の税制に取り入れられたが、
理論的には所得の発生した事業年度の直ぐあとの事業年度で欠損金が発生した時に二年間の事業年度を通算して所得を計算すると、所得が欠損金の金額だけ減額しますのでその減額した部分の所得に対する法人税を還付請求により税務署から還付して頂ものです。
 しかし、すべての法人にこの制度が適用されるのではなく事業年度末の資本金が一億円以下の普通法人となっています。また。資本金五億円以上の法人の100%子会社も適用になりません。
 法人税で欠損金の繰戻しがありますが、地方税ではこの制度は適用になりません。
 事業税では法人税の所得に準じて計算されますが、県民税や市町村民税は法人税の税額を課税標準としていますので、法人税で繰戻しのあった以後の事業年度では事業税が課税されるときも、県・市町村民税は税額がゼロとなることもあります。法人事業税は第6号様式別表9、法人県民税等は第6号様式の別表2の3をそれぞれ申告書に添付することになります。
法人税の所得か法人税の税額を課税標準とするか注意が必要です。

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