平成26年4月1日からの新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます。
@当月分の賃貸料の支払期日を「前月○日」としている場合、平成26年4月分(4/1〜4/30)の賃貸料を平成26年3月に受領するものは、平成26年4月分の資産の貸付けの対価であるため、4月末日における税率8%が適用されます。
A当月分の賃貸料の支払期日を「翌月○日」としている場合、平成26年3月分(3/1〜3/31)の賃貸料は、施行日前の資産の貸付けの対価として受領するものであるため、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率5%が適用されます。
(国税庁HP「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」より) 三瓶克弘
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