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 研 究 内 容


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父母の心を歌い継ぐ  松原操 2014/6/27(Fri)
日経新聞の文化欄より霧島昇と松原操 
 私は毎日読む欄があります。日経新聞の私の履歴書とその隣の文化欄です。
「父母の心を歌い継ぐの」の見出しに目が留まり読んでいくうちに思わず涙が一杯になり再び読みなおしました。
 私は記憶が辿れるのは五歳からですが、霧島昇の歌などはラジオも一人で聞く時代ではないから流行歌は歌の好きな姉とたまに家に帰ってくる長兄の口ずさむ当時の流行歌を聞いて覚えました。子供心に覚えた名曲は「リンゴの唄」、「たれか故郷を想わざる」、
「煌めく星座」、「三百六十五夜」 兄や姉から自然と教えられた歌です。
今回霧島昇と松原操との間に誕生した一男三女が四人とも音楽大学声楽科に進んだことを知りました。末娘の大滝てる子さんが二代目松原操として父母の歌を「歌い継ぐ」という強い決意に大変感動しました。
コンサートを各地で開催とのこと早く聞いてみたい。
 青春は二度と戻りませんが青春を懐かしむ機会をコンサートで味わいたいです。
私はまだ幼かったので奥様である松原操さんがミス・コロンビアとも知らず若き霧島昇と二人が歌う「旅の夜風」「目ん無い千鳥」「三百六十五夜」のレコードにただただ感動して聞き入ってしまいます。日経新聞様ありがとうございます。この記事を載せて頂き!
 2014年6月24日日経新聞
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公益法人会計について 2014/5/9(Fri)
 公益法人会計は、従来からわかりにくいといわれています。それは普通の簿記会計とは違う計算体系になっていて、財務諸表\体系も独特だからです。
難解な点の一つとして、公益法人会計には法人会計、実施事業会計など一つの法人に複数の会計が存在することが挙げられます。
 そして、この複数の会計間で収益費用を適正に配分しなければならないのですが、その計算に戸惑っている方も多いのではないでしょうか。

 当事務所では、公益法人の会計ソフトとしてEPSONの財務応援Ai 公益・社会福祉会計を使用しています。
 当事務所ではこのソフトを有効に活用することにより、事業別管理を行っていますので、一つの会計内で法人会計、実施事業会計、その他事業会計といったように細分化させ、さらにそれぞれの会計を細事業別に細分化させた上で、入力するようにしていますので、よりスピーディーに簡潔に入力でき、財務諸表もよりわかりやすく管理できるようにしています。

「例」

社団法人〇〇協会合計会計

 
          実施事業会計   A事業
                      B事業
                      C事業

          その他事業会計  X事業
                      Y事業
                      Z事業

          法人会計


 このため、収益費用を配分する際も、従来のように本支店勘定を用いることなく簡潔なわかりやすい仕訳がきれます。
 また、配賦計算を行う際も財務応援Aiには自動配賦計算機能がついていますので、こちらを活用することにより配賦計算もスピーディーに行えます。

 さらに、貸借対照表や損益計算書等も合計事業別、さらに明細事業別に印刷することができます。

 公益法人関係者で会計面にお悩みの方がいらっしゃいましたらお気軽に当事務所までぜひご相談ください。

小林公認会計士事務所
河野 通教

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公益法人の社員総会を迎へて 2014/4/17(Thu)
4月に入りますと公益法人は総会の準備で急に忙しくなります。
 私のところも公益法人をお手伝いしますので
この時期は相変わらず忙しいです。特にあまり経理の
専門の人がいないところは大変ですね。
 予算書について
公益認定法人は来季の予算書を作成して理事会等の承認を受けて、社員総会等に提出しなくてはいけませんが
 平成16年改正の新公益法人会計におきましては
従来の収支計算書の様式が変わり事業活動収支、投資活動収支、財務活動収支別に収支の内容を区分して作成することになりましたが、20年改正の新新公益法人会計では損益計算書様式に近いものになりました。
 両者の共通点は事業別にしかも合計欄を作成しますので収益及び費用の科目ごとに分別しなくてはならず多くの労力が必要となります。
 又事業によっては貸付金が発生したり、借入金の返済が毎年生じるときは従来の収支予算書では収支全体がわかるという良い点がありましたが、今回はこの補充の意味で社員総会で財務活動の状況を説明を別にしなくてはいけないという二重の手間が生じると考えられます。
 一般社団法人等は予算書の提出は要求されませんが、法人としては、資金収支の説明が提出財務諸表では不十分ということが起きて、自発的に内部管理資料として
収支予算書が必要になります。

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不動産賃貸の賃借料に係る適用税率 2014/2/14(Fri)
 平成26年4月1日からの新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます。

@当月分の賃貸料の支払期日を「前月○日」としている場合、平成26年4月分(4/1〜4/30)の賃貸料を平成26年3月に受領するものは、平成26年4月分の資産の貸付けの対価であるため、4月末日における税率8%が適用されます。

A当月分の賃貸料の支払期日を「翌月○日」としている場合、平成26年3月分(3/1〜3/31)の賃貸料は、施行日前の資産の貸付けの対価として受領するものであるため、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率5%が適用されます。

(国税庁HP「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」より)   三瓶克弘


電気料金等に関する経過措置 2014/2/3(Mon)
電気料金等に関する経過措置

事業者が施行日(平成26年4月1日)前から継続的に供給又は提供する電気等で施行日から4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものが経過措置の対象となり旧税率の5%が適用されます。
4月1日からの使用料が分けられないものですから納税者に有利となっています。対象は、電気の供給、ガスの供給、水道水の供給等検針に基づく料金です。

平成26年4月30日後に初めて料金の支払いを受ける権利が確定するものも政令で計算方法がでています。製造業等は充分注意して損のないようにしましょう。(水道料は二カ月に一度の集金のためこちらが適用か)
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