会社法第四百三十一条 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従 ものとする。 (会計帳簿の作成及び保存) 第四百三十二条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作 しなければならない。 (注)会社法施行規則第百十六条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 会社法計算規則 (資産の評価) 第五条 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。 3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。 一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価 二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額 4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。 5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。 6 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 二 市場価格のある資産(子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。) 三 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産 計算規則第五条によれば第四項において 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。 上記のように計算規則第五条によれば第5項において 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。 まとめてみますと、 資産は会社計算規則または会社法以外の法令に別団の定めがない限り、会計帳簿に取得価額を けなさいと有ります。 取立不能のおそれのある債権については、見込まれる額を控除しなさいと有ります。
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。償却原価法(利息法又は定額法があります。) 法人税法に置いては税法独自の金銭債権の評価方法について、独自理論がありませんので 会社法431条の 第四百三十一条 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うもの する。に基づき法人税法基本通達の9−6−1〜9−6−3に準じて評価を考えていくことに ります。 次項で法人税法の内容に入ります。 参考書類 会社法、会社法施行令、会社法計算規則等 「akoの革工芸」と検索して家内の作品ご高覧願います。
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