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復興特別所得税 2013/7/12(Fri)
復興特別所得税

@端数計算等
国税の課税標準を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき又はその金額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。(但し、所得税の源泉徴収には例外規定ある。)(国税通則法第118条)
 復興特別所得税の課税標準端数計算は、国通法118条の規定にかかわらず、その課税標準に1円未満の端数あるとき、又はその金額が1円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てる。(復興財確法24@)

A確定金額の端数計算は、国税通則法(百円未満切り捨て)の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行ない、合計金額に百円未満の端数があるとき、又はその合計金額が百円未満であるとき、その端数金額又はその全額を切り捨てる。(復興財確法24A)

B復興特別所得税創設の趣旨
復興特別所得税については、政府が提出した法律案では、その年分の所得税額(基準所得税額)の4%相当額の付加税を平成25年から10年間課税するという内容でしたが、衆議院での修正により税率は2.1%、課税期間は25年間に改められました。
  平成24年の改正税法のすべてから参照。

 監査の仕事を辞めた後に大変苦労しましたがホット
一息つくことになりました。
 これからは少しづつ努力して税法の勉強に励みます。
 独立した長男が学究肌の専門家に育ちましたので、
 親が後を追うような状態ですが、会計学及び税法の発展 に少しでも役立つように従業員と共に頑張ります。
 「小林会計塾」にご期待下さい。

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圧縮記帳について 2013/5/25(Sat)
特定資産の買換えに係る圧縮記帳には
 買換資産の範囲にその資産が土地等である場合には
、譲渡資産の土地等の5倍以内までの面積制限があります。
 これは不必要に広大な面積を取得させないとの配慮でしょうが、号を事にする2以上の買換資産の圧縮と面積制限は別な計算式があります。
 圧縮記帳は計算例が少なく国税庁の説明例も乏しいので
もっと、解りやすい解説書が出版されてもいいかなと思うこの頃です。


民法の研修会に参加して 2013/3/1(Fri)
先日、民法の研修会で会計士協会に出席しました。
常に参考書を買っては途中まで読みますが、以後仕事の忙しさで中断しましたが、本当は民法などは楽しい学問です。
 特に公認会計士や税理士には実務で民法の条文の解釈が必要なことがありますがその都度、一部の条文を読むだけで終わってしまいます。
 会計士協会の研修会は私にとっては「目からうろこ…」でした。これから機会が有れば勉強していきたいものです。
 最近作詞 作曲した「母さんの歌」を読んでいただければ幸せです。コラム欄です。


役員報酬について(1) 2012/12/26(Wed)
役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する。
平成17年12月19日に企業会計基準委員会から出された会計基準です。
新会社法が公布されるのが平成18年5月1日ですので、企業会計基準委員会でその前の段階で出したものですが、ここから法人税法でも平成18年の役員給与の改定へと繋がっていきます。
私は平成11年7月から平成24年9月まで公認会計士監査の補助者として業務に従事してまいりましたが、後半になってから、やはり「二足のわらじは」無理だと知りました。
 今後はゆっくりではありますが、税法一筋に研究して社会に貢献出来るように研鑚したいと思うようになりました。
税法は時代に合わせ、又、他の法律に関係しながら改正されていきます。
流れに取り残されない様に駆け足で前進したいと思います。私を必要としている方が
有る限り100歳まで頑張りたいと思います。
会社法
取締役の報酬等
第361条@ 取締役の報酬、賞与その他の職務の執行の対価として株式会社から受け取る
財産上の利益についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一  報酬等のうち額が確定しているものについてはその額
二  報酬等のうち額が確定しないものについては
その具体的な算定方法
三  報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
A 前項第2号又は第3号に掲げる事項を定め、またはこれを改定する議案を
株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
全てはこの条文が前提で法人税法の条文は決定されますので会社法361条は常に忘れてはならない条文です。

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金銭債権の貸倒損失の会計処理について(1) 2012/12/4(Tue)
会社法第四百三十一条 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従
ものとする。
(会計帳簿の作成及び保存)
第四百三十二条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作
しなければならない。
(注)会社法施行規則第百十六条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。

2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
会社法計算規則
(資産の評価)
第五条 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二 市場価格のある資産(子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。)
三 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
計算規則第五条によれば第四項において
 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
上記のように計算規則第五条によれば第5項において
    債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
まとめてみますと、
資産は会社計算規則または会社法以外の法令に別団の定めがない限り、会計帳簿に取得価額を
けなさいと有ります。
取立不能のおそれのある債権については、見込まれる額を控除しなさいと有ります。

債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。償却原価法(利息法又は定額法があります。)
法人税法に置いては税法独自の金銭債権の評価方法について、独自理論がありませんので
会社法431条の
第四百三十一条 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うもの
する。に基づき法人税法基本通達の9−6−1〜9−6−3に準じて評価を考えていくことに
ります。
次項で法人税法の内容に入ります。  参考書類 会社法、会社法施行令、会社法計算規則等

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