Q1 私は70歳になるのですが、このたび孫が私立中学に進学することになり、その学費を出してあげようと思うのですが贈与税はかかりますか?
A1 親子や祖父母と孫または兄弟間などはお互いが扶養義務者となり、助け合っていく義務があります。そういった扶養義務者間において生活費や教育費を贈与した場合には贈与税は非課税となりますので贈与税はかかりません。
Q2 では、将来必要になる高校、大学の学費も今のうちに贈与しておいていいのですか?
A2 A1でお話しした教育費を贈与した場合の非課税は、現在必要で、すぐに使うものを贈与した場合の規定となっています。将来必要になる教育資金を一括して贈与しておくためには「教育資金の一括贈与の非課税」という規定があります。
Q3 教育資金の一括贈与の非課税とはどのような規定ですか?
A3 親子や祖父母と孫の間で将来の教育資金について前もって一括で贈与等した場合に贈与税を1,500万円まで非課税とするという規定です。信託銀行などの金融機関に専用の口座を設けることにより教育資金はその口座で管理されますので、教育費の支払のつど領収書を金融機関に提出し、口座よりお金を引き出します。
Q4 教育資金とはどのようなものですか?
A4 いわゆる学校に対して支払われる授業料等はもちろんのこと、学校以外の塾や習い事(そろばん、ピアノ、絵、水泳、野球など)も対象となります。ただし、学校以外の塾や習い事については1,500万円の上限金額のうち500万円しかこの規定の対象となりません。
Q5 教育資金の一括贈与の非課税について何か注意する点はありますか?
A5 教育資金の一括贈与の非課税の規定は、原則として、もらった方が30歳になる日において終了することとなります。その際、教育費として使わなかった残額があるとその金額には贈与税の課税が行われることになります。すぐに支払う教育費についてはA1でお話しした規定が使えますし、贈与税の基礎控除(110万円)もありますので、この規定は祖父母の方が自分の亡くなった後の孫の教育資金を前もって贈与しておき、孫の将来を支援すると同時に相続財産を減らしたいという場合に有効な手段となっています。A1の非課税、基礎控除額との兼ね合いを考えながら利用するといいでしょう。
Q6 さっそく信託銀行に行って手続きをしようと思いますが、この規定の施行はいつからですか?
A6 すでに平成25年4月1日から施行されています。現時点での法令では、平成27年12月31日までが期限となっていますので、その日までに手続きを済ませる必要があります。
|